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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
原口剛 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○原口政府参考人 現行の技能実習制度におきましては、やむを得ない事情がある場合を除きまして転籍を認めていない、かつ、転籍の支援団体、監理団体が中心に行うこととしているため、民間の職業紹介事業者が関与することは実質なかったということでございます。  これに対しまして、従前認めていなかった本人意向の転籍を今回の法案では一定の要件の下に認めることとしてございますので、これまで以上に転籍が増えることが想定されます。  民間の職業紹介事業者につきましては、現行法制上、技能実習の転籍に関与しておらず、今回の転籍の関与を認めることとすれば、過度な引き抜きなどにより就労を通じた人材育成という制度目的が阻害されるような転籍が生じる可能性も拭えないところでございます。  このため、まずは当面の間、民間の職業紹介事業者の関与を認めないことといたしまして、監理支援機関が中心となって転籍支援を行うとともに、公
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鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 何らか理由をつけて民間を排除するというような、そういう答弁だと解釈をしているんですけれども。  転職することがメリットとするならば、引き続き監理支援機関の傘下にある団体でないと転職できないとなると、ハローワークなどで自分で見つけてきてそこに転職することができないというならば、これまで特定技能や技能実習で認められていたのと違うというのは、これまでの実習生なら三年で、今回一年、二年、この期間の違い以外は何も変わらないんじゃないかと思ってしまうんですが、それについての見解を伺えますでしょうか。
原口剛 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○原口政府参考人 現行の技能実習制度では、先ほど来申し上げていますとおり、やむを得ない事情がある場合を除きまして転職を認めていないところでございます。  今回の法案で育成就労制度における目的に人材育成と人材確保を掲げまして、外国人労働者としての権利保護を適切に図る観点から、やむを得ない事情があると認められる場合のほかに、従前の受入れ機関の下での就労期間など、一定の要件の下で本人の意向による転籍についても認めることとしたところでございます。加えて、やむを得ない事情がある場合の転籍につきましても、外国人の人権保護の観点から、やむを得ない事情がある場合の範囲を明確化、拡大するとともに手続を柔軟化することとしてございます。  これらにより、外国人の保護と本人意向に沿った転籍がこれまで以上に可能となるものと考えてございます。
鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 まあ、お考えになるということなんでしょうね。実際、ただ、制度だけ見ると、やはり、期間しか違わないって何が違うのかなというのはずっと疑問として残っております。  ミャンマーについて伺わせてください。  ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望するミャンマー人については、緊急避難措置として、当該措置に係る在留資格、特定活動での在留を認めるということですけれども、技能実習や特定技能のミャンマー人が特定活動に移ったケースというのはあるんでしょうか。あるんでしたら、その件数についても伺えればと思います。
丸山秀治 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  ミャンマー人への緊急避難措置は、有している在留資格の種類にかかわらず措置の対象となっております。在留資格、技能実習又は特定技能を有する方についても緊急避難措置の対象となっているところでございますが、その件数については統計を作成していないため、お答えは困難です。なお、令和五年十二月末時点で、一万五千百七十二人のミャンマー人に対して緊急避難措置に係る在留資格、特定活動を許可して、在留されているところでございます。
鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 技能実習と特定活動だと全然外国人に与えられている権利というのが違ってくるわけですけれども、技能実習から特定活動に切り替えるときに、諸手続等と接続、この接続の部分というのは一体どういった形になっているんでしょうか。
丸山秀治 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望するミャンマー人について、現に有する在留資格の活動を満了した者、自己の責めに帰すべき事情によらず、現に有する在留資格の活動を満了していない者には、一年間の在留期間で特定活動の許可をしているところでございます。また、技能実習の途中で失踪するなど、自己の責めに帰すべき事情により、現に有する在留資格の活動を満了していない者についても、六か月の特定活動の在留期間で、週二十八時間以内の就労を認めているところでございます。  当庁としましては、今後のミャンマーにおける情勢の変化など、最新の同国の情勢を踏まえつつ、個々のミャンマー人の置かれた状況にも配慮しながら、引き続き対応してまいります。
鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 失踪した人についても、二十八時間の就労制限はあるものの、滞在と働くことを認めているというのは大変評価するべきだと思うので、引き続き情のある政策をミャンマー情勢についてお願いしたいと思います。  最後に、JITCOについて伺います。  これは、質問通告のときも、JITCOについて伺いたいというお話をしたら、管轄でないのでお答えをできませんというお話をいただいているんですが、改めて聞かせていただきます。JITCOの事業の概要って何なんでしょうか。
丸山秀治 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  JITCOは、平成三年に当時の法務省、外務省、労働省、通商産業省の四省共管により設立された財団法人でありますが、平成二十四年に公益財団法人に移行した際に、内閣府が所管する法人となっているところでございます。  そのため、同法人の事業内容等について、現時点で当庁からお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 それで内閣府に聞いたら、法務省に聞いてくれと言われるわけです。区役所でたらい回しにされたような感じなんですけれども。  何も答えられないということなので、一方的に私が説明をいたします。  JITCOは、技能実習、特定外国人等の外国人材の受入れの促進を図り、国際経済社会の発展に寄与することを事業目的としている。教材の開発、提供などの各種支援サービスを行うほか、主務大臣からの告示を受けた養成講習機関として、監理団体の監理責任者や実習実施者の技能実習責任者等に対する養成講習を実施されているということで、最後に、ちょっと飛ばしますけれども、セミナーの開催や申請支援サービス等の各種支援サービスを行っている。  主務大臣という言葉が出てきたんですが、この主務大臣は法務大臣という理解でよろしいのでしょうか。それとも、それも言えませんか。