原口剛
原口剛の発言115件(2023-02-20〜2024-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
就労 (201)
育成 (194)
転籍 (147)
外国 (142)
支援 (124)
役職: 厚生労働省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 12 | 89 |
| 内閣委員会 | 4 | 8 |
| 経済産業委員会 | 4 | 6 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 農林水産委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 2 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 1 |
| 国土交通委員会 | 1 | 1 |
| 文部科学委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。
政府方針におきましては、議員御指摘のとおり、本人意向による転籍の要件の一つといたしまして、転籍先となる受入れ機関が転籍先として適切であると認められる一定の要件を満たすことということを設けることとしてございまして、この一定の要件につきまして有識者会議の最終報告書では、在籍している外国人のうち、転籍した、してきた者の占める割合が一定以下であることを要件とすることが望ましいという旨の御意見がございました。
この点、転籍した外国人ばかりを受け入れている受入れ機関は、送り出し国から最初に受け取る際の事務、まあ事務というか手間でもあるんですけれども、事務的コストを負担せずに労働力として用いるためだけに受入れを行っているとも考えられ、過度な引き抜きにもつながりかねないこと、三年間を通じまして一つの受入れ機関で就労を続けることが効果的で望ましいという観
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原口剛君) 議員御指摘のとおりでございます。
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。
今回の制度見直しにおきましては、本人意向による転籍の制限を緩和することにより、現行制度より転籍するケースが増えることが想定される中で、制度の施行と同時に民間職業紹介事業者の関与を認めれば、過度な引き抜きなどにより就労を通じた人材育成という制度目的が阻害されるような転籍が生じる可能性もあることから、当分の間、民間の職業紹介事業者の関与を認めないとしてございます。
今後、民間の職業紹介事業者の関与を認めるか否かについてでございますけれども、本人の意向による転籍の制限期間につきましては、当分の間、受入れ分野ごとに一年から二年までの範囲内での設定を認めることと片方でしておりますので、この経過措置の在り方と併せまして、施行後、その状況を踏まえまして検討してまいりたいと考えているところでございます。
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原口剛君) 議員御指摘の観点につきましては、厚生労働省といたしまして、できる限りのことは対応してまいりたいと考えます。
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。
議員御指摘のILO第百八十一号条約の第七条の規定上の義務を負うかにつきましてですが、送り出し政府が同条約を締結しているかなどによるため一概に申し上げることはできませんが、いずれにせよ、育成就労制度を利用して日本で就労する外国人が支払う送り出し手数料の負担軽減を図ることは非常に重要と考えているところでございます。このため、育成就労制度におきましては、外国の送り出し機関が外国人から徴収する手数料等に上限を設け、受入れ機関と外国人が適切に分担する仕組みを措置することとしてございます。
また、育成就労制度におきましては、先ほど大臣の方からお話ございましたけれども、新たに送り出し国政府との間で二国間取決めを作成し、原則としてMOCを作成した国の送り出し機関からのみ受入れを行うとしてございます。この手数料を分担する仕組みを確実に実施するため、MOC
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。
労働者派遣形態での育成就労の場合におきましても、必要な知識を身に付け、関係法令を遵守する育成就労実施者に限って育成就労外国人を受け入れるようにすることは非常に重要だと考えているところでございます。
まず、講習の受講義務につきましてでございますが、労働者派遣法におきましては、派遣元責任者について、必要な知識を習得させるための講習の受講が義務付けられているということ、加えまして、育成就労制度におきましては、派遣を行う場合、事業所ごとに選任する育成就労の実施責任者を派遣元、派遣先双方に置きまして、労働や出入国に関する法令の内容を含む講習の受講をいずれに対しましても義務付けることを考えてございます。
さらに、法令違反等の関係でございますけれども、労働者派遣形態では、派遣元、派遣先双方が育成就労実施者としての責任を負うという形になりますので、
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。
労働者派遣形態により育成就労外国人を受け入れようとする事業主は、派遣元においては、労働者派遣法の許可を得ていること、これは当然でございます。いずれの派遣元、派遣先にありましても、監理支援機関による監理支援を受けること、育成就労の実施に関する責任者を選任すること、育成就労外国人に対する報酬の額を日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上とすることなどの育成就労法上の育成就労計画の認定基準を満たす必要があるということでございます。
加えまして、派遣元の事業主に対しましてでございますが、特定技能制度における取扱いも踏まえまして、当該育成就労産業分野に係る業務又は関連する業務を行っている者であること、共同で計画を実施する観点から、派遣先から支払われる派遣料金の額が、例えば賃金や社会保険料の事業主負担、派遣元の事務的な必要経費を賄う観点から適切なも
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。
まず、労働者派遣形態での受入れの要件等の詳細につきましては、施行時の要件の下で適切な育成就労が行われますよう、法案成立後に主務省令等の制定に向けて十分な検討を行ってまいりたいとまず考えてございます。
その上で、お尋ねにつきましては、制度施行後の運用の実態を踏まえつつ、法案の検討条項に沿いまして見直しの要否を検討していくことになると考えてございます。
また、育成就労制度の施行状況につきましては、労働者派遣形態によるものも含めまして、育成就労計画の認定、育成就労実施者に提出を求める育成就労の実施に関する報告書でありますとか、監理支援機関に提出を求める監査報告書、事業報告書、外国人育成就労機構が定期的に実施する実地検査等、様々な機会を捉えまして適切に把握してまいりたいと考えているところでございます。
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。
育成就労制度で、本人意向の転籍に際して不適切なあっせん、仲介がなされることを防止するために、転籍先の受入れ機関が作成することとなります育成就労計画におきまして、転籍に至るまでのあっせん、仲介状況等を明らかにすることを想定しているところでございます。
その上で、転籍につきましては、当面の間、当分の間、民間の職業紹介事業者の関与を認めないこととし、民間職業紹介事業者が職業紹介していることが判明した場合や虚偽の申請等があった場合には、育成就労計画を認定せず、又は取消しの対象とすることなどを想定しております。
また、転籍支援は監理支援機関が中心となって行うこととしつつ、外国人育成就労機構やハローワークといった公的機関も適切に支援することとしているほか、分野別協議会における業界ごとの取組により過度な引き抜き行為などが行われないようにすることな
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。
育成就労実施者が転籍をさせないために、今議員おっしゃったとおり、育成就労外国人に日本語を学ばせないとか技能試験を受験させなかったりすることはあってはならず、そのような場合におきましては、監理支援機関や外国人育成就労機構による指導等が行われることとなるほか、育成就労計画に従って育成就労を行わせていないものとして、育成就労計画の認定の取消し等の対応を取ることもあり得るものと考えてございます。
また、そうした悪質な事情が認められた場合には、やむを得ない事情による転籍が認められるものと考えておりまして、監理支援機関等により適切な転籍支援を行っていただくことなどによりまして、外国人の権利保護を図ってまいりたいと考えているところでございます。
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