第213回国会の発言まとめ
第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
- 発言件数
- 103693件
- 登壇議員
- 1629人
- 会議体
- 64種
主な論点キーワード:
金融 (106)
政策 (85)
金利 (78)
市場 (76)
日銀 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 広瀬めぐみ |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○広瀬めぐみ君 自由民主党の広瀬めぐみでございます。
今回、この学校設置者及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止のための措置に関する法律案、つまり日本版DBS法案について質問することになりまして、いろいろと私も記事を探したりしたんですが、その中に、六十代の男性で、かつて家庭教師をしていたときなどに子供に性加害をしたという方の記事を見付けました。三十八歳のときに警察に自首して、強制わいせつ未遂の罪で懲役二年、執行猶予四年の保護観察付有罪判決を受けられた方です。その方は今でも民間の自助グループのミーティングに出るなどして依存症を克服しようとしていますが、最後の犯行から二十年以上が経過した今でも自分に再加害のリスクがあると思うとおっしゃっているのを読んで、性依存症を克服することの難しさを感じました。
実際、わいせつ行為等により懲戒処分等を受けた公立学校教員は、令和元年度二百
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
犯歴確認の対象期間でございますけれども、子供の安全確保を第一とした上で、この仕組みが事実上の就業制限にもなることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理や刑法の前科を有する者の更生を促す刑法の規定の趣旨等を踏まえつつ、子供への性暴力防止の目的に照らして許容される範囲とする必要がございました。
このため、犯歴確認の対象期間といたしまして、再犯に至った者の実証データに照らしまして、具体的には、性犯罪の再犯を行った者のうち直近の前科からの期間の分布を見まして、類型的に再犯の蓋然性が高い期間を設定をすることといたしました。
結果的には、拘禁刑については、委員から御紹介いただきましたように、刑の執行終了から二十年経過するまで、それから執行猶予の場合には判決確定から十年を経過するまで、そして罰金刑の場合には刑の執行終了から十年が経
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| 広瀬めぐみ |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○広瀬めぐみ君 ありがとうございます。
今のお話のとおり、きちんと刑罰を受け入れて罪を償ったという点からは更生の機会を与えるのは当然のことだと思いますし、罪を償った方の職業選択の自由もあるべきだとは思うんですが、しかしながら、実証データの点なのですけれども、刑終了後の十年あるいは二十年の間の再犯率のデータにすぎず、これをもって十年経過すれば大丈夫、あるいは二十年経過すれば大丈夫というものになり得るのか、やはり疑問が残るというふうに思っております。
先ほどの記事ではありませんけれども、加害者が子供たちに加害をしたいという気持ちを抑えるのは非常に大変だということを考えても、期間に制限を設けるべきではないように思います。職業選択の自由も、教育や保育に関する職業以外ならば確実にその権利が保障されているので、過度の規制とは言えないと個人的には思っております。国としては、憲法十三条で認められる
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
まず、本法律案の六条でございますけれども、学校設置者等は、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、その者を教員等としてその本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならないとしてございます。
このおそれでございますけれども、事業者が判断をすることになります。その上で、児童対象性暴力等が行われる可能性が合理的に認められる場合を指すと考えておりまして、具体的には、犯罪事実確認の結果、犯歴照会でございますけれども、犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが判明をした場合に加えまして、常日頃の児童等の面談、相談、通報などの状況から、特定の教員に不適切な行為があって児童対象性暴力に発展するおそれがあると判明した場合などが考えられます。
委員御指摘のとおり、事業者が適
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| 広瀬めぐみ |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。
その処遇に関しては事業者が自らこれをしていくと、決めていくというようなお話でありました。その国の方がガイドラインを作るということなんですが、やはり事業者としても強制わいせつなどの重大な犯罪等の場合には解雇せざるを得ない場合もあるように思います。そういった場合へのしっかりとしたやっぱりガイドラインが必要だと思いますし、解雇というようなことになるような場合には、新たな職のあっせんなども含めて考えることによって更生の道をしっかりと残すことも重視していただきたいと思います。
次に、対象となる範囲についてお聞きしたいと思います。
今回の法案では、刑事裁判を終えて有罪となった人、つまり前科のある人しか対象にならないので、学校で事件を起こしたけれども、刑事裁判を経ることはなく懲戒になって教員免許を失った方や辞職をしただけの方については、塾講師や
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) 三点お尋ねがございました。
まず対象の、犯歴照会の対象でございます。
本法案におきましては、確認対象となる性犯罪歴を有するということは、その者が対象業務に従事することを事実上制限することになるため、その根拠は正確な事実でなければいけないと、このため、厳格な手続に基づき裁判所が事実認定をした前科を確認の対象としております。
懲戒処分などの行政処分については、その基準や理由が主体ごとに異なりますので、仮にこれを犯歴確認の対象に含めることとする場合には、司法手続に準じた適切な、適正な手続保障がなされる必要も生じます。一方、その検討、構築には更なる時間を要するため、まずは本法律案において確認の対象とする前科を対象とする制度の構築をしっかり目指していきたいと思っております。
一方、本法律案の附則では、施行後三年を目途としました検討規定を設けてございます。本
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| 広瀬めぐみ |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○広瀬めぐみ君 ありがとうございました。
教職員のデータベースに関しては、今後四十年分を積み重ねていくということで非常に膨大な資料になると思いますし、現に令和六年四月一日の時点で二千四百九十八人分の情報が記録されていると文科省の答弁にもあったようですから、エビデンスに基づく情報として今後の制度構築の中でしっかり活用できるようにしていただきたいと思います。
また、この点、保育士についてもお話がありましたとおり、令和四年の児童福祉法等の一部を改正する法律によって、保育士の欠格事由の期間が伸長されたほか、児童生徒性暴力等を行ったことにより登録を取り消された者の再登録やデータベースの整備について教育職員と同様の規律が設けられているということですので、これもまた日本版DBS制度にしっかり取り入れていってほしいと思います。
また、少年の保護処分については、確かに可塑性、つまり少年は変化をす
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
子供への性暴力を防止していくためには、少しでも多くの民間教育保育等事業者に本制度の認定を取得いただくことが重要だと考えております。児童福祉業界あるいは民間の教育業界からは制度への参加を強く希望する声が既に表明をいただいておりまして、こうした関係業界団体とも連携をしながら、多くの事業者に認定制度に参画いただけるように我々としても強く働きかけてまいります。
また、本認定制度は、認定事業者が広告等で表示ができるというふうにすることにより、保護者の選択に資する仕組みとしております。このため、事業者のみならず保護者の方々にもその意義を御理解いただけるように、施行までに分かりやすい広報素材を作成することなどを通じましてしっかりと情報発信をしていきたいと考えております。
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| 広瀬めぐみ |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。
性加害は初犯が九割と言われていると加藤大臣からの答弁も衆議院の方であったと思うんですけれども、そうなると、この初犯を防ぐための学校等での研修が非常に重要だということになると思います。
この研修ですが、どのような内容の研修になり、どのように行われる予定なのかをお聞きしたいと思います。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
本法律案におきましては、学校設置者等が、教員等に、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修を教員等に受講させることを求めております。その具体的な内容については、今後、有識者や関係団体との協議の上、内閣府令等で定めることとしておりますけれども、現在、昨年度の補正予算を活用いたしまして、教育、保育業界における児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するため、先進事例の把握に関する調査を開始したところでございます。この調査においても、有識者等から必要な情報収集を行っていきたいと考えております。
また、国として充実した研修素材を作ることも重要であると考えておりまして、事業者にそれを提供することで、事業者におかれて実効性のある一定の質の研修を教員等に受講させることができるように
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