第213回国会の発言まとめ
第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
- 発言件数
- 103693件
- 登壇議員
- 1629人
- 会議体
- 64種
主な論点キーワード:
金融 (106)
政策 (85)
金利 (78)
市場 (76)
日銀 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 政治資金規正法におきましては、政治団体の政治活動の自由を尊重するという立場から、原則として、政治団体の支出に関しては、その使途等について特段の制限は設けられておりません。また、いわゆる政策活動費につきましては、政治資金規正法上特段の規定もあるわけではございません。
現行の政治資金規正法におきましては、政治団体に政治資金収支報告書を作成し提出することを義務づけ、これを公開をするということとしておりまして、政治団体につきましては収支報告が必要である一方、候補者個人につきましては公開の対象とはしていないということでございます。
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○井坂分科員 つまり、政策活動費を個人で受け取った後は、個人の収支報告の仕組みそのものがないからということであります。
昔は政治家個人にも収支報告の仕組みがあったということで、平成六年にその仕組みがなくなって、政治家個人への寄附は原則禁止になりました。当然の話で、収支報告が必要ない政治家個人への寄附を認めたら、そこから先のお金の流れが全く分からなくなるからであります。しかし、なぜか現在も、政党から政治家個人への寄附だけは例外的に認められています。
参考人に伺いますが、この抜け穴を容認すべき理由は何か、また、容認すべきか否かを議論した経緯があれば御説明いただきたいと思います。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 一般論として申し上げますと、政治資金規正法におきまして、「「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のもの」とされております。したがいまして、その支出が債務の履行としてされるもの以外のものであれば寄附に該当いたしますし、債務の履行としてされるものであれば寄附には該当しないと考えられます。
個別の支出が政治活動に関する寄附に該当するか否かにつきましては、具体的な事実関係に即して判断されるべきものと考えております。
お話しの公職の候補者に対する寄附につきましては、政治資金規正法第二十一条の二第一項におきまして、何人も、公職の候補者の政治活動に関して、選挙運動に関するもの及び政治団体に関するものを除き、金銭等による寄附をすることは禁止をされておりますけれども、同条第二項におきまして、政党がする寄附につき
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○井坂分科員 当時、そのような議論があって、政党から個人に対する、今回で言うところの政策活動費が例外的に認められているということであります。
参考人に重ねて伺いますが、では、仮に、ある政党がその政党の収入の大半を政治家個人に寄附、支出した場合、その政党のお金の使い道というのは、個人にお金がどさっと移った瞬間に、そこから先は一切分からなくなってしまうわけであります。それでも、政党が収入の大半を政治家個人に寄附した場合、その政党は違法ではないということになるんでしょうか。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 一般論でございますけれども、現行の政治資金規正法におきましては、政党から公職の候補者に対する寄附や支出については特段の制限はないというところでございます。
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○井坂分科員 つまり、何十億と、政党の一年の収入をどさっと例えば幹事長個人に一遍移してしまって、後はどこにも公開されずに幹事長が政党のお金を好き勝手に使えるということが違法ではないということであります。
これが違法でないなら、私は、やはり法律に問題があり、法改正で穴を塞がなければならないと考えます。実際、自民党ももちろんここまでひどいことはしないわけでありますが、ただ、毎年自民党は十億円の政策活動費を幹事長個人に支払い、その使い道は完全に闇の中であります。賄賂や買収など、違法な使われ方を疑わざるを得ず、何億円も余らせて、税金も払わず着服した脱税の疑いもあります。
予算委員会で総理に、二階幹事長に使い道を確認すべきだと質問をしても、総理は、確認するまでもなく適切に使われていると認識しているという、本当にひどい答弁に終始をするわけであります。
政治資金規正法第一条には、「政治団体及
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○松本国務大臣 政治資金の透明性が確保され、国民の監視下に置かれることが、政治の信頼にとっても極めて重要であるというふうに私も認識をいたしております。
今、委員がお読みいただきましたように、政治資金規正法、その目的に沿うべく制度をいわば組み立てていく中で、政党間の議論を踏まえて現行の法制になっているというふうに理解をしておりまして、先ほど選挙部長から御報告を申し上げたように、二十一条の二第二項の規定は平成六年の改正により設けられたものですが、平成五年の議員立法により提案された各党の案にも置かれておって、その後の政党間の議論を経て作られたものだというふうに理解をいたしております。
度々予算委員会でも、またこの分科会でも申し上げておりますが、政治資金、選挙、公職選挙法を所管する総務大臣であるから、政治と行政の関わり方という意味で、新たに制度を設けることにつきましては、政党間の議論、やは
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○井坂分科員 政党間の議論という答弁にいつもなるわけであります。
立憲民主党は、この政策活動費を禁止する法改正も提案する方針を固めています。また、今回の事件が起こる前の昨年から、既に政策活動費は党として支出をしておりません。ほかの野党も、そして公明党さんも、政策活動費は廃止又は使い道を公開すべきと主張しており、大臣、各党の議論とおっしゃいますが、この政策活動費の廃止又は公開に反対をしているのは、もはや自民党だけであります。
大臣にお伺いしますが、大臣も自民党のベテラン議員でいらっしゃいます。また、政治資金をつかさどる総務大臣でもあられます。速やかに党内をまとめて、政治資金規正法を破壊するこの政策活動費を廃止していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○松本国務大臣 委員もただいまおっしゃっていただいたように、政治資金規正法を所管する総務大臣、行政府の長を務めさせていただいているところから、各政党間の御議論を注視してまいりたいと申し上げたところでございまして、今、政府の立場にある者が政党の議論をまとめる立場にはない点を御理解いただきたいと思います。
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○井坂分科員 似たような話で、その他の政治団体への巨額寄附の問題があります。
自民党の茂木幹事長が、自分の資金管理団体から、二〇二〇年から二〇二二年の間に九千六百五十万円を政治団体茂木敏充後援会総連合会に寄附をした、そして、その後援会総連合会はそこから九千五百八十五万円を支出して、その支出のうち九八・一%に当たる九千四百六万円は明細書がないと各社に報道をされています。
お金の出どころである茂木幹事長の資金管理団体は一万円以上の支出を全て収支報告書に書かなければならず、使い道の透明性が確保されています。
政治家は、政治資金を全て自分の資金管理団体に入れることで、収入と支出の公開が義務づけられる形になっています。ところが、その資金管理団体から後援会連合会にどさっと寄附をしてしまうと、その後援会連合会は、公開が厳しくないその他の政治団体という法的な扱いになりますので、お金の使い道の九
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