第216回国会の発言まとめ
第216回国会の発言14860件(2024-11-28〜2025-01-23)。登壇議員827人・会議体41種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第216回国会(2024-11-28〜2025-01-23)
- 発言件数
- 14860件
- 登壇議員
- 827人
- 会議体
- 41種
主な論点キーワード:
沖縄 (130)
必要 (45)
観光 (44)
経費 (43)
事業 (40)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小沼巧 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2024-12-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○小沼巧君 じゃ、もう一個だけ。
先例ということに関して申し上げると、本件について、私もだてや酔狂で言っているわけじゃなくて、国会での過去の議論を踏まえて申し上げております。と申しますのも、実は、中正な立場においてということの用例が過去あって、中正という単語から中立という単語に改められたという例が幾つかあります。例えば税理士法の一部を改正する法律、そもそもの法律は昭和二十六年の法律なんですけれども、昭和五十五年の法改正におきましてこういう議論がありました。
現行法の中正とあるのを、これを独立公正と改められてとか、そういったような話だったんですけれども、何でこれを、中正という単語を削除して現行法では使っていないのかということの政府参考人、政府委員ですね、当時は、政府委員の答弁では、現在の中正という立場については、昭和五十四年当時の六月一日の大蔵委員会、衆議院の議事録ですけど、現在の中
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2024-12-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○衆議院議員(臼木秀剛君) お答えをいたします。
先ほど来御説明をさせていただいているとおり、今回我々が設置を御提案させていただいている政治資金監視委員会につきましては、政治や行政からの独立性、中立性、またその適正な職務執行が期待される、これは先ほど来御答弁をさせていただいているとおりですが、憲政史上初めて国会内にこのような第三者機関を設置するということで、本委員会含め様々な委員の皆様方からその独立性や中立性についての懸念が示されているところであります。
我々としましては、その点をより明確に表す、そして実際に用例として用いられている不偏不党かつ公平中正という用語を条文として入れたものであり、御指摘のとおり、不偏不党かつ公平中立とした場合にはこのような用例はないものと承知をしております。
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| 小沼巧 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2024-12-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○小沼巧君 明確にするために中正という単語を中立に変えましたという議論は、昭和五十五年、昭和五十六年なんですね。ということの指摘は改めて踏まえた上で、ただし、これがそういった趣旨なんだと、それが最適なんだということについては一つの意見として受け止めますので、それを踏まえて判断をしなければいかぬなと思っております。
準備をいただいた衆議院法制局を始めとしてだと思いますが、ちゃんと精緻にやっていただきまして、改めて敬意を申し上げたいと思っております。
その上で、第八条、同じような法文の第八条ですね。では、その公平中正ということの単語の徹底ということの意味内容について、プログラム法であるということは分かった上で、今の段階でできる答弁をしていただきたいことがございます。
第八条の第一項には収支報告書の記載の正確性に関する監視ということがございますが、この監視の射程は何なのか。特に、不明
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| 中川康洋 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-12-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○衆議院議員(中川康洋君) ありがとうございます。御答弁を申し上げます。
現状、政治資金規正法の運用として、何らかの事情によりこの政治団体側で収支報告書を正確に記載することができない場合に、記載できない項目について不明と記載された収支報告書の提出があっても、これは実務上受け付けない取扱いとはしていないというふうに承知をいたしております。
この件に関しましては、令和六年二月二十七日の衆議院の予算委員会の第二分科会で、御党の逢坂委員と政府参考人とのやり取りでも確認をされているところでございます。しかし、この場合、誓約書、これを提出させるということなんかの措置、こういったことも承知をいたしております。
なお、この政治資金規正法第一条は、この法律は、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするためというふうに規定をいたしておりまして、こ
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| 小沼巧 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2024-12-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○小沼巧君 分かりました。
その上で、次は、政策活動費のところについて議論の論点を移したいと思います。
政策活動費については衆第二号及び衆第六号の法案が提出されておりますが、まずは衆第六号、すなわち自民党提出の法案について伺いたいと思っております。
衆議院においては修正案の提出に至ったと、このように承知しておりますが、その修正案に至った理由と実際の実務への影響の有無、これについての見解を提出者からお願いいたします。
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-12-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。
我が党が提出した法案では、党から所属国会議員への渡し切りの方法による政策活動費を法律上明確に廃止をする提案をさせていただきました。その上で、委員御指摘のとおり、渡し切りによる支出が禁止されて最終的な支出を公開することに伴いまして、現実の政治活動の中では、外交上の秘密、支出先の法人の業務上の秘密、あるいは支出先の個人のプライバシーに関わる情報を公開しますと、国益を害したり相手方との信頼関係が崩れたりするおそれがあるため、公開方法工夫支出制度を提案し、その該当性については国会に設ける政治資金委員会において監査をするという仕組みを提案させていただきました。
したがいまして、政策活動費と公開方法工夫支出は全く別のものとして提案をさせていただいたところでございます。
ただ、一方では、衆議院における審議で、その公開方法工夫支出について、その
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| 小沼巧 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2024-12-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○小沼巧君 その方向性を踏まえて修正がなされたものが参院に原案として回付されてきたので、その案については私たちも賛同するところでございます。しかし、衆議院での議論を踏まえますと、どうやらまだ抜け穴があるのではないかと、こういうような指摘がなされていると承知しております。
そこで、衆法の第二号、立憲民主党の提案者に伺いますが、衆議院では、例えば十二月の十三日、サービスの対価として政策活動費的な政治家個人の所得になり得るお金が起こるであるとか、十二月の十七日、政策活動費イコール渡し切りではない、調査委託とか業務委託等の形式で限りなく抜け穴ができる可能性がある、このような指摘がなされたと伺っております。
立憲民主党に伺います。
政策活動費の禁止において、このように渡し切りの方法による支出の禁止、今自民党からの発議者もあった単語でございますけれども、これだけでは抜け穴がある、条文修正す
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| 本庄知史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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参議院 | 2024-12-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○衆議院議員(本庄知史君) お答えいたします。
まず、様々な御意見や御提案がありました。そのことは真摯に受け止めなければいけないというふうに思います。
その上で私どもの考え方申し上げたいと思うんですが、まず、渡し切りの概念については、将来返還を要しないと、そういうものであるということを強く表す場合に用いられる用語である、そして過不足を生じても精算を行わないものとされています。このような理解は、条文上改めて定義を置くまでもなく、法令用語としても確立しているものと考えています。
そして、七党提出の案では、このような渡し切りを禁止することによって、今後、公職の候補者個人に対して何らかの対価の支払として金銭を渡す場合には、一つは、あらかじめ支出した額と渡された額を一致させるための精算をする、あるいは、二つ目、役務に対する報酬であれば個人の所得として課税の対象となる、このいずれかとなりま
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| 小沼巧 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2024-12-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○小沼巧君 政策活動費については分かりました。
それでは、残りの時間については、政治改革全般についてお伺いをさせていただきながら、今後の議論に資する材料を提供させていただきたいなと思っております。
さて、現在、参議院においても政治倫理審査会等が行われている真っ最中でございますが、その中の単語では、いわゆる裏金という表現もあれば、いや、不記載なんだと、こういうような表現もあるわけでございます。
総務省に今日は来ていただいておりますので確認をいたしますが、政治資金規正法における不記載の位置付けはどのようなものであるか、まずは解説をしてください。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-12-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法におきましては、第一条に目的が規定をされておるわけでございますが、政治団体等の政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金の収支の公開及び政治資金の授受の規正等の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とするとされております。
収支報告書は政治団体の収支の状況を公開するという重要な役割を担うものでございまして、第十二条第一項において、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入、支出等を記載した収支報告書を作成をし、都道府県選管又は総務省に提出しなければならないとされております。
そして、収支報告書の記載の正確性を担保するために、第二十五条第一項及び第二十七条第二項におきまして、故意又は重大な過失により収支報告書に記載
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