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第219回国会の発言まとめ

第219回国会の発言20459件(2025-10-21〜2026-01-22)。登壇議員982人・会議体41種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第219回国会(2025-10-21〜2026-01-22)
発言件数
20459件
登壇議員
982人
会議体
41種
主な論点キーワード: 金融 (86) 問題 (63) 不正 (47) 銀行 (46) スルガ銀行 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
林芳正
役職  :総務大臣
衆議院 2025-12-11 総務委員会
確認結果は先ほど申し上げさせていただいたとおりでございます。  今委員がお触れになっていただきましたが、今回、刑事告発がなされたという報道もございますので、これ以上の詳細につきましては御説明を差し控えたいと存じますが、確認の進め方について今お問合せがございました。弁護士とよく相談しながら、慎重に検討して、一つ一つ丁寧に作業を行う必要がある、そういうふうに考えております。  先ほど福原委員への答弁でも申し上げましたとおり、今後、確認を終えたところで、現時点で判明している十一名分の領収書を含めて、速やかに選挙運動費用収支報告書の訂正を行いたいと考えております。
西川厚志 衆議院 2025-12-11 総務委員会
分かりました。早急に報告をしていただきたいと思います。  そこで、今回問題となった労務費の領収書に関連して、少し確認をさせていただきたいと思います。  労務の作業内容として、ポスターの維持管理とはがきの筆耕とありましたけれども、ここで言うはがきとは、どんなはがきなのか。大臣、お願いします。
林芳正
役職  :総務大臣
衆議院 2025-12-11 総務委員会
はがきの筆耕につきましては、多くの選挙運動用はがきに手書きで宛名を記入するものでございます。
西川厚志 衆議院 2025-12-11 総務委員会
分かりました。  それでは、これは総務省の方に確認をさせていただきますけれども、今、大臣から選挙運動用はがきとありました。選挙運動用はがきの宛名書きがなぜ選挙運動に該当しないのか、そして、あわせて、では、いわゆる電話作戦、これはどうして選挙運動に該当するのか、その違いを御説明いただきたいと思います。
長谷川孝 衆議院 2025-12-11 総務委員会
御答弁申し上げます。  まず、選挙運動用はがきの宛名書きに関しての御質問でございました。  総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的な調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。  その上で、一般論として申し上げますれば、公職選挙法上の労務という規定がございますが、労務とは、選挙運動以外の単純かつ機械的労務を指すものとされております。御指摘の選挙運動用はがきの宛名書き、これにつきましても、機械的に行われているということであれば、この労務に含まれるものと考えられるところではございます。  ただ、いずれにいたしましても、個別の行為が選挙運動に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。  また、あわせて、電話による選挙運動についてのお尋ねもございました。
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西川厚志 衆議院 2025-12-11 総務委員会
いろいろ言われましたけれども、是非お役所の方にも、選挙のつぶさな実態まで把握をしていただきたいと思うんですね。  確かに、はがきの宛名書きの場合ですけれども、選挙事務所で用意された名簿等の転記、つまり機械的に書き移す作業であれば、これは単純労務なのかもしれません。であれば、電話作戦にしても、例えば、事務所に呼ばれて、事務所で機械的に用意された名簿を、機械的に指示された文面どおりに、機械的に読み上げる作業、これでもルール上は機械的単純労務ではない、選挙運動なんだとあなた方はおっしゃるわけですね。  もっと言いますと、今の宛名書きにしても、支援者によっては、自発的にはがきを受け取りに来てくれて、御自身の交遊録や年賀状を引っ張り出してきて、自発的に宛名を書いていただく、時には投票依頼の一筆も添えていただく、こうした熱心な方々に対しましても、いやいや、あなた方がしているのは選挙運動ではないんで
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長谷川孝 衆議院 2025-12-11 総務委員会
御答弁申し上げます。  繰り返しになりますが、総務省としては、個別の事案につきましての具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えを差し控えさせていただきます。  また、個別の行為が選挙運動に該当するのか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。  その上で、一般論として申し上げますと、宛名書きというものと実際に選挙はがきの文面を書くということもまた行為の様態が違うものであろうというふうに考えられるところでございます。  また、電話による投票の依頼につきましては、まさに直接間接に選挙人に働きかける行為だということだと思われますが、それにつきましても個別の事案に即して判断されるべきものと考えております。  以上でございます。
西川厚志 衆議院 2025-12-11 総務委員会
分かりました。  この点についてはここで白黒をはっきりできるとは思っておりませんので、次に行きます。  ところで、はがきの件について大臣にもう一つお尋ねをしたいと思いますが、実は領収書の中には、十月の二十六日付、これは投票日の前日になりますけれども、前日付のはがき筆耕との領収書がございました。これは実質発送不可能ではないんでしょうか。いかがでしょうか。
林芳正
役職  :総務大臣
衆議院 2025-12-11 総務委員会
今お尋ねのあった件については、十月二十六日、これは労務費の支払いを行った日でございますので、労務自体はその日までに既に終えているということでございました。
西川厚志 衆議院 2025-12-11 総務委員会
物は言いようだと思いますが。  いずれにしても、実は、十月二十六日付の領収書、これは、作業内容がポスターの維持管理かはがきの筆耕か分からないものが、私が確認しただけでも二十枚以上ありましたので、このことだけは指摘をさせていただきたいと思います。  次、通告をしておりました通信費の話、これはちょっと飛ばします。  そこで、二つだけ、大臣に大切なことだけ確認させていただきたいと思います。  まずは、先般、これは奥野総一郎議員も触れておられますけれども、調査の結果、選挙運動に携わった者への労務費の支払いがもしも判明した場合です。かつて同様の選挙違反を認めて総務大臣を辞任された寺田大臣の前例もあるとのことですけれども、やはりこうしたことが認められた場合には、林大臣も大臣辞任の覚悟はあるのかどうか、お聞かせください。