長谷川孝
長谷川孝の発言13件(2025-11-20〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 総務省自治行政局選挙部長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 4 | 13 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-12-11 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
まず、選挙運動用はがきの宛名書きに関しての御質問でございました。
総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的な調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
その上で、一般論として申し上げますれば、公職選挙法上の労務という規定がございますが、労務とは、選挙運動以外の単純かつ機械的労務を指すものとされております。御指摘の選挙運動用はがきの宛名書き、これにつきましても、機械的に行われているということであれば、この労務に含まれるものと考えられるところではございます。
ただ、いずれにいたしましても、個別の行為が選挙運動に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
また、あわせて、電話による選挙運動についてのお尋ねもございました。
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-12-11 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
繰り返しになりますが、総務省としては、個別の事案につきましての具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えを差し控えさせていただきます。
また、個別の行為が選挙運動に該当するのか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
その上で、一般論として申し上げますと、宛名書きというものと実際に選挙はがきの文面を書くということもまた行為の様態が違うものであろうというふうに考えられるところでございます。
また、電話による投票の依頼につきましては、まさに直接間接に選挙人に働きかける行為だということだと思われますが、それにつきましても個別の事案に即して判断されるべきものと考えております。
以上でございます。
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-11-27 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として申し上げますれば、公職選挙法第百八十八条第一項におきまして、出納責任者又は公職の候補者若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、選挙運動に関する支出について、支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴収することとされております。
さらに、同条第二項におきまして、出納責任者等と意思を通じて支出をした者は、徴収した領収書等を直ちに出納責任者に送付することとされております。
また、故意又は重大な過失によりまして、公職選挙法第百八十八条の規定に違反して領収書その他の支出を証すべき書面を徴せず又はこれに虚偽の記入をしたときは、三年以下
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-11-27 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはございません。
その上で、一般論として公職選挙法の規定について申し上げますと、労務者に対して報酬を支給することはできますが、選挙運動に従事する者に対しては、車上運動員などを除き、報酬を支給することはできないこととされております。
また、従事の実態により判断することになりますが、一般的には、同じ人を同じ日に労務のほかに選挙運動にも従事させる場合には、その者に対して報酬を支給することはできないと解されているところでございます。
いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、個別具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-11-27 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
総務省といたしましては、個別の事案について実質的な調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
その上で、一般論でございますけれども、まず、刑罰に関しましては、公職選挙法の刑罰については、一定のものを除きまして、故意でなければ罰せられないといったようなことにはなっております。
また、そもそも一般論として、同法第二百二十一条第一項第一号の買収の罪に該当するかどうかにつきましては、具体の事実に即して判断すべきものと考えております。
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-11-25 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。
その上で、幾つか御質問ございましたが、一般論として申し上げたいと存じます。
まず、機械的労働と選挙運動に関してでございますが、公職選挙法上の選挙運動とは、特定の選挙につき、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為とされております。また、これも一般論として申し上げれば、公職選挙法上の労務とは、選挙運動以外の単純かつ機械的労務を指すものでございます。
次に、報酬の基本日額や労務費の支払に関するお尋ねがございました。
こちらも一般論でございますが、労務者に対する報酬の支払につきまして、公職選挙法及び同法施行令の規定によりまして、労務者に対しま
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-11-25 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的な調査権を有しておりませんので、具体的な事実関係を承知する立場にはございません。
その上で、一般論として申し上げますと、公職選挙法の規定でございますが、労務者に対して報酬を支給することはできるわけでございますけれども、選挙運動に従事する者に対しまして、車上運動員などを除き、選挙運動に従事したことに対する報酬を支給することはできないこととされております。
また、公職選挙法第二百二十一条第一項第一号におきましては、当選を得又は得させる目的などをもって選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与などをしたときにおける買収罪についての規定がございます。
また、一般論で申し上げれば、当該報酬の支払が、先ほど申し上げた当選を得る目的などをもって選挙運動に従事したことに対する報酬としてなされたもの
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-11-25 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはございません。
その上で、一般論として申し上げれば、公職選挙法第百八十八条第一項におきまして、出納責任者又は公職の候補者若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、選挙運動に関する支出について、支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴収することとされております。さらに、同条第二項におきまして、出納責任者等と意思を通じて支出をした者は、徴収した領収書等を直ちに出納責任者に送付することとされています。
また、故意又は重大な過失により公職選挙法第百八十八条の規定に違反して領収書その他の支出を証すべき書面を徴せず、これに虚偽の記入をしたときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する旨の規定が置かれておりま
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-11-25 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
政治資金規正法におきまして、国会議員関係政治団体以外の政治団体の会計責任者は、一件五万円以上の全ての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴さなければいけないこととされております。また、政治団体の会計責任者は、領収書等を政治資金収支報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならないこととされております。
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-11-25 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
政治資金規正法におきまして、一件五万円未満の領収書等につきまして徴収しなければならないといったような規定は、国会議員関係政治団体以外の政治団体につきましてはございません。
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