長谷川孝
長谷川孝の発言17件(2025-11-20〜2026-03-05)を収録。主な登壇先は総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 総務省自治行政局選挙部長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 5 | 17 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2026-03-05 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
インターネットを利用した選挙運動につきましては、各党各会派における御議論を経まして、議員立法による公職選挙法の改正により解禁されたものでございます。
お尋ねの選挙期間中の有料インターネット広告の在り方につきましては、政治活動は原則自由とされている中での政党等の政治活動への新たな規制となり、表現の自由や政治活動の自由に関わる事柄でございます。各党各会派において、御議論をいただくべきものであると考えております。
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2026-03-05 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
インターネット選挙運動に係る公職選挙法の改正は、先ほども触れましたが、各党各会派における御議論を経て行われたものでございます。
その結果、今委員からも御紹介がございましたけれども、選挙運動期間における候補者に関する情報を充実させる、また、有権者の政治参加の促進等を図るという観点から、SNSを含めたウェブサイト等を利用する方法による選挙運動、こちらにつきましては、一定の条件の下、候補者の方又は一般の有権者の方、これらが行うことが認められているという状況となっております。
一方で、選挙運動用電子メールの頒布につきましては、密室性が高く、誹謗中傷や成り済ましに悪用されやすいこと、また、複雑な送信先規制などを課しているため、一般の有権者の方が処罰され、さらに、公民権停止になる危険性が高いこと、また、悪質な電子メールにより、有権者に過度の負担がかかるおそれがあること
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2026-03-05 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
主権者教育につきましては、社会参加の推進、政治意識の向上を図るという観点から、国や社会の問題を自分たちの問題として捉え、自ら考え、自ら判断し、行動していく、そういった主権者を育てるため、極めて重要であるというふうに考えております。
総務省といたしましては、これまで、出前授業等で使用可能な動画教材を作成いたしまして、全国の選挙管理委員会や教育委員会と共有をすること、また、各地で行われております模擬選挙や模擬議会といった先進的な取組事例を横展開することの推進、こういった取組を行ってまいっております。
また、各選挙管理委員会におきましても、教育委員会と連携しまして、積極的に学校における選挙出前授業、模擬選挙の実施等に取り組んでいるところでございます。主権者教育に知見のあるアドバイザーの派遣ですとか、研修会の開催等を通じ、総務省としましても、これらの取組をより一層
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2026-03-05 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
インターネット投票に関しましては、現在、投票しにくい状況下にございます在外選挙人の方々の利便性向上の観点から、総務省におきましても、郵便等投票が広く認められている在外選挙につきまして、技術面、運用面などの検討を進めてきたところでございます。
インターネット投票につきましては、先ほども御言及いただきましたが、確実な本人確認、また二重投票の防止、投票の秘密保持、システムセキュリティー対策、また選挙人の自由意思によって投票される環境の確保などの課題や論点があると承知をいたしております。
また、在外に限らず、国内のインターネット投票ということにつきましては、こういった課題のほか、投票管理者や立会人の下で行うことが原則である投票、これを特段の要件なく、こういった方々が不在の中で認めるということの是非、また、有権者の規模が大きくなりますので、一斉アクセスなどに対応でき
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-12-11 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
まず、選挙運動用はがきの宛名書きに関しての御質問でございました。
総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的な調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
その上で、一般論として申し上げますれば、公職選挙法上の労務という規定がございますが、労務とは、選挙運動以外の単純かつ機械的労務を指すものとされております。御指摘の選挙運動用はがきの宛名書き、これにつきましても、機械的に行われているということであれば、この労務に含まれるものと考えられるところではございます。
ただ、いずれにいたしましても、個別の行為が選挙運動に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
また、あわせて、電話による選挙運動についてのお尋ねもございました。
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-12-11 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
繰り返しになりますが、総務省としては、個別の事案につきましての具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えを差し控えさせていただきます。
また、個別の行為が選挙運動に該当するのか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
その上で、一般論として申し上げますと、宛名書きというものと実際に選挙はがきの文面を書くということもまた行為の様態が違うものであろうというふうに考えられるところでございます。
また、電話による投票の依頼につきましては、まさに直接間接に選挙人に働きかける行為だということだと思われますが、それにつきましても個別の事案に即して判断されるべきものと考えております。
以上でございます。
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-11-27 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として申し上げますれば、公職選挙法第百八十八条第一項におきまして、出納責任者又は公職の候補者若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、選挙運動に関する支出について、支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴収することとされております。
さらに、同条第二項におきまして、出納責任者等と意思を通じて支出をした者は、徴収した領収書等を直ちに出納責任者に送付することとされております。
また、故意又は重大な過失によりまして、公職選挙法第百八十八条の規定に違反して領収書その他の支出を証すべき書面を徴せず又はこれに虚偽の記入をしたときは、三年以下
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-11-27 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはございません。
その上で、一般論として公職選挙法の規定について申し上げますと、労務者に対して報酬を支給することはできますが、選挙運動に従事する者に対しては、車上運動員などを除き、報酬を支給することはできないこととされております。
また、従事の実態により判断することになりますが、一般的には、同じ人を同じ日に労務のほかに選挙運動にも従事させる場合には、その者に対して報酬を支給することはできないと解されているところでございます。
いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、個別具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-11-27 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
総務省といたしましては、個別の事案について実質的な調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
その上で、一般論でございますけれども、まず、刑罰に関しましては、公職選挙法の刑罰については、一定のものを除きまして、故意でなければ罰せられないといったようなことにはなっております。
また、そもそも一般論として、同法第二百二十一条第一項第一号の買収の罪に該当するかどうかにつきましては、具体の事実に即して判断すべきものと考えております。
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-11-25 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。
その上で、幾つか御質問ございましたが、一般論として申し上げたいと存じます。
まず、機械的労働と選挙運動に関してでございますが、公職選挙法上の選挙運動とは、特定の選挙につき、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為とされております。また、これも一般論として申し上げれば、公職選挙法上の労務とは、選挙運動以外の単純かつ機械的労務を指すものでございます。
次に、報酬の基本日額や労務費の支払に関するお尋ねがございました。
こちらも一般論でございますが、労務者に対する報酬の支払につきまして、公職選挙法及び同法施行令の規定によりまして、労務者に対しま
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