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第219回国会の発言まとめ

第219回国会の発言20459件(2025-10-21〜2026-01-22)。登壇議員982人・会議体41種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第219回国会(2025-10-21〜2026-01-22)
発言件数
20459件
登壇議員
982人
会議体
41種
主な論点キーワード: 金融 (86) 問題 (63) 不正 (47) 銀行 (46) スルガ銀行 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
冨樫博之 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
次に、阿部祐美子君。
阿部祐美子 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
立憲民主党の阿部祐美子です。本日は、質疑の機会をいただき、ありがとうございます。  私の選挙区は、東京三区、品川区とそして伊豆諸島から小笠原諸島までの長さ千キロにわたります。太平洋戦争の激戦地だった硫黄島や、レアアースで注目されている南鳥島も私の選挙区の中に入っているという、非常に多様性に満ちた地域です。島嶼部とそして都市部という地域特性が大きく離れた、それを内包しておりまして、国交委員会においては、その双方の立場から、今後、都市問題や羽田新ルート問題、あるいは離島振興、交通、運輸、観光など、様々なテーマで議論をしていきたいと思います。  また、先日、池袋で開かれましたアイランダー二〇二五、こちらも大変興味深く、参加をさせていただきました。  本日は、第一種市街地再開発に関する諸課題を主に取り上げてまいりたいと思います。  まず、都市において、再開発によって公共インフラを整備する、
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中田裕人 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
お答え申し上げます。  都市再開発法でございますけれども、市街地再開発事業の適切な実施のために必要な手続などを定めている法律でございます。  このため、市街地再開発事業を組合が施行する場合におきましては、組合の設立、これには都道府県知事の認可を要するわけでございますけれども、この組合の設立の段階から法律の規定が定められてございます。  したがいまして、組合の設立前の段階におきます任意の準備組合につきましては、規定は置かれておりませんで、都市再開発法の規定で規制の対象とされているわけではございません。
阿部祐美子 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
まさにそうなんですよ。現実には、いきなり町の中で急に設立の話が持ち上がってそして組合ができるわけではなく、実際には準備組合というものがあって、そこで出された、あるいはそこで示された情報を基に住民は同意をする、しないということを判断していく。にもかかわらず、法律の中では設立の前段階について定めがないために、そこで何を語られても、住民がその同意をするに至った判断のところについては誰も責任を取らない。これは、ルールとして、あるいは手続としてやはり欠陥があるのではないか、瑕疵があるのではないかと思いますが、大臣、いかがお考えでしょうか。
金子恭之
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
阿部委員には、華々しい都市再開発の裏でそのような現場の声があるということをしっかり届けていただきまして、ありがとうございます。  今局長からもお話ししたように、都市再開発法においては、市街地再開発事業が都市に住まう多くの方々の生活に影響を与えるものであるため、組合を設立し事業を施行する場合には、地権者の三分の二以上の同意の取得を要件として、一連の厳格な手続を必要とするなど、地権者の権利に十分配慮した制度となっております。  委員御指摘の準備組合は、事前に地権者の意見を丁寧に集約していくなどの役割が期待されるものでございます。一方、法定手続の前段階における任意の組織であり、地域の実情に応じて様々な形があるため、準備組合の段階において一律の法的規制を行うにはなじまないと考えております。  国土交通省としては、阿部委員の御指摘も踏まえながら、認可権者である地方公共団体とも連携しながら、引き
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阿部祐美子 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
いや、今の法律で適切に運営されていないからこういうことが起きているわけですね。  今紹介をしたようなお話はレアな一件ではないんですよ。いろいろな再開発の中で、高齢者の方々も、あるいは築浅の家を建てた直後の方々だって、再開発のエリアに入ってしまったら、それは土地だけしか見てもらえない、借金が残っている方だっていらっしゃるわけですよ。  そうしたことを全部なぎ払って、しかも不正確な状態の中で一旦同意をしたら、準備組合に言われた内容で同意するかどうかの判断をしているにもかかわらず、本組合ができたら、その中の話を組合側は負わない、そして住民側は同意をしたという事実が本組合の設立前から設立後にかけて残ってしまう、この不対称さ、不適切さというものについて、問題だと思わない方が常識的におかしいと思うんですが、大臣、もう一回御答弁いただけないでしょうか。
金子恭之
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
阿部委員から今、これが全てでないにしても、一部だと思いますけれども、いろいろな、納得できないような、あるいは不安になるような御意見をいただきました。  私自身も、局長とも相談をしながら、今おっしゃった疑問点とか不安点とか、どのような解消の仕方があるのか検討をさせていただきたいと思います。
阿部祐美子 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
ありがとうございます。是非、現場を見ていただいて、実態を把握していただいて、そして御検討いただければと思います。  責任の不連続というだけではなくて、様々な非対称性というのが、この手続の中には潜んでおります。  例えば、再開発に関わる様々な法的な権利、こうしたものも住民は知らないわけですよね。これは当然のことだと思います。等価交換、この数字がどのぐらい妥当なものなのか、ディベロッパー側から示される数字を、これはおかしいだろうという指摘はなかなかできないわけです。そうした金額などの核心的な課題について、ディベロッパー側と住民側では圧倒的な情報量や知識の差があります。これは、住民側では到底太刀打ちができないわけですよね。  となると、住民側の専門的な助言者、あるいは相談、助言を求められる第三者的な存在というのが、そうした仕組みが必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
中田裕人 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
お答え申し上げます。  都市再開発法におきましては、地権者の保護のための様々な規定を設けておりますけれども、例えば、法七十二条から第八十五条までにおきましては、委員から御指摘のありました権利の適切な等価交換に関して重要な権利変換計画に関する手続を定めてございます。  この手続の中で、地権者は、縦覧された権利変換計画に対する意見書を施行者に提出することができるとされておりますが、仮に、価額に関しまして意見書が採択されない場合には、法第八十五条に基づきまして、独立した機関であります収用委員会に対しまして裁決を申請することが可能となってございます。  国土交通省としましては、委員からの御指摘も踏まえまして、こうした第三者機関の活用などにつきまして十分な情報提供がなされるよう、自治体と連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。
阿部祐美子 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
ありがとうございます。  実際には、様々な手続というものも定められているということなんですよね。  それで、都市計画法第十六条、都市計画の決定に関しては住民の意見を聴取する手続が定められております。率直に言って、形骸化していると思います。  実際には、準備組合が十分に住民に情報提供せずに同意を取り付ける事例、こうしたものも散見されますし、また、時には、再開発に積極的ではない住民に対しては、総会の開催や組合申請の事実すら通知されないケースもあります。  こうした情報の非対称性というものが住民の判断を誤らせる構造的な問題になっていることについて、国土交通省としてどのように認識をし、改善を講じるお考えでしょうか。  準備組合の同意の取付け方、そして、そこでの説明、住民説明会や組合での総会の開催周知、そしてオンラインでの参加の可否など、非常に恣意的に行われている今の現状に対して、ガイドラ
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