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第219回国会の発言まとめ

第219回国会の発言20459件(2025-10-21〜2026-01-22)。登壇議員982人・会議体41種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第219回国会(2025-10-21〜2026-01-22)
発言件数
20459件
登壇議員
982人
会議体
41種
主な論点キーワード: 金融 (86) 問題 (63) 不正 (47) 銀行 (46) スルガ銀行 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-11-27 法務委員会
ちょっと聞き方変えますけれども、このDVや虐待という必要的単独親権の事由があるかないかについて、あると訴えている当事者に立証責任はない、当事者に立証責任を負わせるものではないということはこれまでこの委員会でしっかり答弁をいただいていることなんですね。局長、そうですよね。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-11-27 法務委員会
訴訟と異なって、非訟事件と言われているこの家事の関係につきましては、立証責任というものはないというふうに御答弁申し上げているところでございます。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-11-27 法務委員会
中でも、DV被害者が、例えば写真だとかあるいは録音だとか、そうした物的証拠というか客観的証拠というか、こういうものがなければ言い分を認めないよとされてしまったら、沈黙を強いられる、加害者の支配に縛り付けられ続けるしかないという絶望になるでしょう。  裁判所関係者があるいは弁護士が暴力やDVがあったとしてもという発言をするのは、あろうがなかろうがという意味で、つまり当事者の訴えを否定してしまうということだと思います。本当に思いを決して調停の場でその話をしたら、あろうがなかろうがと言われたら、沈黙を強いられるということになるじゃないですか。  仮にそうした説得によって親権などについての合意があったかのような外形がつくられても、私は、それはこの八百十九条が求める真摯な意味での合意にはならないし、この八百十九条の七項の趣旨について、父母間に意見の違いがあるというか、まとまらないという状況があっ
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-11-27 法務委員会
一般論として申し上げますと、御指摘のような事情によって、DV等の事情があるにもかかわらず、父母の一方が不適切な形で合意を強制される、強要されることがあってはならないと考えているところです。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-11-27 法務委員会
時間が迫っていますので、大臣に今議論していることについて一問ちょっとお尋ねをしたいと思うんですよ。  これまでの法務委員会の法案やこの委員会での議論で、法務省民事局は、DVの本質が支配であるということをお認めになっています。改めて、大臣がその点をどう捉えておられるかということと、今申し上げているような、DVの主張を認めず否定してしまう、事実上否定してしまうというようなことになってしまったら、それは裁判の手続なりあるいはこの離婚後共同親権の取組が支配の継続に加担するということになってしまうのではないか。離婚がやっと成立したのに、その後、共同親権だということでDV被害当事者が逃げられなくなってしまうということになってしまうのではないか。そうした支配の継続ということは許すものではないと思いますが、いかがですか。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2025-11-27 法務委員会
改正法におきまして、裁判所は、DV被害を受けるおそれの有無等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときは必ず父母の一方を親権者と定めなければならないというふうに定められているところでございます。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-11-27 法務委員会
その実質的な意味をこれまで民事局長も答弁をしてこられていますから、大臣御自身のお言葉で御答弁いただければと思うんですが、いかがですか。あと一分ちょっとあります。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2025-11-27 法務委員会
民事局長の答弁したとおりであると思います。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-11-27 法務委員会
お答えになりたくないんでしょうか。  民事局長、改めて伺いますが、この八百十九条の必要的単独親権事由としているDVというのは、これは加害の権力的な支配という、そういう構造だと思いますが、いかがですか。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-11-27 法務委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のような事情によって父母間に様々な力の差を背景として一方的に他方を支配するような関係が認められるような場合には、父母が共同して親権を行うことが困難であると言えるものと考えられますので、父母の一方が親権者と定められることになるものと考えております。