第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
- 発言件数
- 70661件
- 登壇議員
- 1434人
- 会議体
- 49種
主な論点キーワード:
負担 (76)
消費 (75)
総理 (71)
所得 (59)
社会 (56)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松本尚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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個人情報保護法は、第一条に規定しているとおり、個人情報の有用性、これに配慮しつつ、個人の権利利益を保護するということが目的となっております。
近年のデジタル技術の飛躍的な進展によって、多種多様な、かつ膨大なデータの収集、分析等が容易かつ高度化しており、こういったデータの利活用をすることによって、サービス向上、新産業の創出、国際協力の強化等が図られている。最終的には国民の利益になるものと思います。特に、個人に関する情報については、高度なデジタル技術を用いた方法で個人の利益のみならず公益のために活用するということもこれから可能になって、もう既に可能になっているわけで、その利用価値は高いということだと思います。
そういった意味では、適切なガバナンス、当然、個人情報の保護法という趣旨にのっとって適切なガバナンスを確保しつつ、先ほど御提案のありましたプライバシー保護技術、PETs等を用いるこ
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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個人情報保護法や個人情報保護委員会への市民の期待は、利活用が広がる中でも個人情報はしっかり守ってほしいということです。そのことを政府はきっちりと認識していただきたいと思います。
今回の法改正では、要配慮個人情報を本人の同意を得ずに取得や提供する範囲を拡大しています。要配慮個人情報は、二〇一五年の番号法と個人情報保護法の改正により新たに設けられたものです。この規定を設けた理由としては、政府は、本人の意図しないところで当該本人に関する要配慮個人情報が取得されること、及びそれに基づいて本人が差別的取扱いを受けることを防止する必要があるからだと説明しています。この認識は変わりませんか。
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| 松本尚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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本人の意図しないところで要配慮個人情報が取得され、これに基づき本人が差別的取扱いを受けることを防止する点、これはこの要配慮個人情報の取得に係る規律を設けた趣旨でございますので、委員御指摘の答弁とその認識には、当時の認識とは変わりはございません。
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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それでは、なぜ今回の改正案では要配慮個人情報の取得、提供に当たって本人の同意を不要としたのですか。
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| 松本尚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成のためのみに個人情報が利用される場合であれば、個人の権利利益に直接の影響を与える可能性は低く、個人の権利利益を害するおそれが少ないと考えております。このことは要配慮個人情報であっても基本的に変わるものではなく、統計情報等の作成のみに利用されることを確実に担保する規定を設けた上で、この規定というのは、目的外使用や第三者提供の禁止、違反に関する課徴金の賦課等々の規定でございますが、その規定を設けた上で本人同意を不要とすることとしているわけでございます。
そして、これを進めるに当たって、有識者を含むステークホルダーに対してヒアリングを行って、そのヒアリングの中で個人の利益、権利利益に対する影響の有無を十分に考慮しながら、個人との対応関係が排斥された一般的、汎用的な分析の結果の獲得と利用のみを目的としたものであれば問題はなかろうというふうに判断
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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要配慮個人情報とは、不当な差別や偏見、その他の不利益が生じないように取扱いに特に配慮を要するとされています。しかし、今回の法改正は、まさにそれを提供できる、取得できるという法律なんですね。
せめて要配慮個人情報を、氏名、住所などの個人の特定につながる情報を切り分けたり、両者のひも付けを禁じたり、あるいは匿名化、あるいは仮名化したりすべきではありませんか。なぜそのような措置をとらないのですか。
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| 松本尚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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本特例については、当然ではありますけど、不必要に氏名等を提供することは認められません。削除できるものはちゃんと削除しなさい、それを怠って、ただ漫然とデータの提供をすることはいけませんということは明記して明示をしておるところでございます。
したがって、それによって一律に匿名化や仮名化をする必要はないというふうに思っておりますけれども、この提供を受けたデータを利用する事業者に対しては、個人情報保護委員会において不要なデータ項目を随時削除する等、リスクに応じた適切な安全管理のための必要かつ適切な措置というのを規制で定めるということにもしております。
したがって、不要なデータ項目を随時削除する等の措置を講ずる体制整備を維持することなくこのAI開発を行う行為というのは、本特例の違反ということになりますから課徴金の対象となる、こういったことを、いわゆる先ほどの言うハードル、出口部分のハードルと
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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本会議での質疑等に対しても、氏名等はやっぱりそれ切るのが難しいとかという議論もあったような感じがするんですが、そもそも、氏名も住所も一緒に要配慮個人情報が渡るという事実は間違いないと思うんですね。
関連して伺いますが、要配慮個人情報はデジタル化されたものには限らないのではないですか。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
法律上、個人情報等と定義してございまして、様々な形態のものを含めた一般的な定義になってございます。
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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つまり、健康診断情報とかあらゆるデータ、台帳を含むと理解できると思うんですね。それを収集するところがデータ化して資料としていく、そういうことだと思うんですね。そのことで間違いないですか。
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