第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
- 発言件数
- 70661件
- 登壇議員
- 1434人
- 会議体
- 49種
主な論点キーワード:
負担 (76)
消費 (75)
総理 (71)
所得 (59)
社会 (56)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 上野ほたる |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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本当に、運用がこれは本当に重要なのではないかなというふうに私も考えているところです。
ちょっと率直に、時間も迫っているのでお聞きしたいんですけれども、こうしたどうしてもはざまの世代ができてしまうのであれば、いっそのこと十八歳未満という形で統一すべきではないかなと考えるんですが、参考人からお聞かせください。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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繰り返しのお答えになりますけれども、子供の判断能力を補完する仕組みとして法定代理人をどう使うかということにつきましては、日本の法体系、様々な分野を比較考量しながら、あるいは国際的な整合性も加味しながら十六歳未満ということを提案しておるわけでございますが、こういったものは、当然、閾値を設けますとその前後は必ず論点になります。その際には、わざわざ責務規定を設けながら、実質的によりその子供の配慮の方向に事業者の行動が促されていくべきだというふうに執行当局としても思ってございますので、そのために法律に許される限りを尽くして対応してまいりたいというふうに思ってございます。
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| 上野ほたる |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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済みません、ちょっと一問飛ばさせていただきまして、今回、見直し、十六歳未満でなると、年齢を証明する書類を求めない運用のままで適切ともなりかねないようなものが出てくるのかなというふうに思うんですけれども、こうした事業者への過度な負担を避けることは確かに一定度必要かとは思うんですが、こうした年齢確認の実効性を担保するために、具体的な判断基準の方向性をお聞かせいただければと思います。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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年齢確認につきましては、サービスによりましても様々な、本人との接点が多様でございますので、一律に何を具体的にというのは一つの方法で定めにくいものでございます。
したがいまして、実際に、将来のことも含めて様々なサービスの在り方を調査の上、適切な方法ということを探りながら決めていくということでございますし、さらには、ビジネス、サービスの在り方が随時変わる中で柔軟にそれに適応しながら対応していくということでございます。何分、対応の中でルールを決めながら運用していくことになりますので、そういった対応にならざるを得ないかというふうに思ってございます。
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| 上野ほたる |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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先日、ちょうど昨日なんですけれども、SNSに関しまして子供たちとちょっと意見交換をさせていただく機会がありまして、その中で、先ほど例示しましたインスタグラムというところにティーンアカウントという設定があるんですけれども、それについては、議員側もなんですけれど、子供たちも実は余り知られていないというような現状がちょっとありまして、先ほど来からこうした、私、今回の法改正だけの問題ではなくて、年齢という線引きで子供たちの権利が果たしてちゃんと守られるのかなという視点は大変重要だというふうに思っているんですね。データの利活用を進めることと子供たち個人の権利を守るということは、決して切り離すことができない大変難しい課題だというふうに思っております。
その中で、これからの社会を生きる子供たちにとって何が最善の利益なのかをどういう形にしていくのかが問われているのではないかなというふうに思うんですが、
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| 松本尚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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もちろん、判断能力は子供は十分ではありませんし、悪影響を受けやすいということがあります。例えばダイレクトメールが来ると、ターゲティング広告なんかは特に喫煙だとかギャンブルだとか過度な減量だとか、そういったところにはすぐによろよろと行ってしまうのが子供ですから、そういったものをちゃんと守るということは極めて重要なことだと思います。
今回の法案の改正については、法定代理人の関与による規律というものが設けられていて、子供の個人情報保護の重要性を認識することによって実効力のある保護を進めようとしております。特に、事業者や行政機関、親に対してその最善の利益をちゃんと確保しなさいということを責務規定として設けていますので、それをきちんと周知啓発していくということが大事だと思います。周知啓発については、出前授業とかあるいは教育教材、研修教材、そういったものを、動画なども含めて、そういうものをしっかり
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| 上野ほたる |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
本当に、保護者や子供たち自身だけではなく、事業者側のリテラシーというのも大変重要になってくるかと思います。
先ほどの意見交換会では、実は七五%ぐらいの子供たちがそうした悪質な広告であったりとかというのを実際に目に触れる機会があったということで回答していますので、是非また、これまでも、生成AIもそうなんですけど、技術革新が本当に速いので、大臣とともにまたしっかり前に進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
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| 岩本麻奈 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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参政党の岩本麻奈です。
これ、私の事務所に届いたファクスなんですね。(資料提示)これ、四、五日分なんです。個人情報、反対ということで。もちろん、ある組織がしているのかもしれないし、一人一人の個人でないかもしれないです。ただ、ちょっとこれだけのものが今回届いてきたのは初めてだったのでお持ちしました。
この法案の中身について私の友人とか医療従事者なんかに聞いてみたら、意外と分かっていないと。このようにすごく敏感に反応する方と、あと、意外と国民にもまだ知られていない、最近は知られてはきていると思うんですけれども、その二面性があるのかなと思っております。
そこで、私もいろいろ調べていく中で、情報処理推進機構の、これ政府機関も関わっているかなと思うので、このDX動向の二〇二五年のこれをちょっと、これなかなかすごい情報がいろいろ入っているんですけれども、この中で五十三ページに、日本はDXを
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
今回の統計特例等により保有しているものを提供できるものは個人情報等というふうに法律上定義してございますので、それに該当するものは含まれます。
ゲノムは、正確には政令等で技術的な定義をしてございますけれども、一般に個人識別符号と申しまして、顔、顔の表情などと同じような情報量があるということになっているものですから、それ単体で個人情報というふうに評価されますので、それも所定の手続にのっとりますと提供可能な個人情報等に含まれるということになりますが、一つ御留意いただきたいのは、持っている情報が今回の特例で許容されるからといって全て提供できるかどうかというのは別の話でございまして、当然、どうやってその情報が手に入ったかとか、手に入れるに当たっての契約とか、あるいは別法、別の法令による規制などもございますので、特例はあくまでも個人情報保護政策、個人情報保護法においてその
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| 岩本麻奈 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
やはりゲノムに関しては本人だけのものではなく、親子、親族、そして将来、未来の子孫とかにも共有されるものですので、もう本当、生涯にわたり変えることもできませんので、ここはちょっと特別というか、いろいろと御配慮願いたいなと思います。さらには、やはりこのAI時代ですので、匿名加工を行えば将来にわたってずっと安全であるという前提そのものも不断に見直す必要があると思います。ほかのデータとの照合や解析技術の進展により再識別リスクが高まる可能性は常にあると思っております。
次に参ります。
こちらも先ほど石垣委員も触れておりましたが、AI学習後のデータ削除についての議論についてです。大臣からは先ほど定期的にモニタリングするとの御答弁がありました。
改めて伺います。学習済みのデータから当該データの影響が本当に除去されたことを、誰がどのような技術的基準で独立して確認でき
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