第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言65390件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1407人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
- 発言件数
- 65390件
- 登壇議員
- 1407人
- 会議体
- 49種
主な論点キーワード:
請願 (70)
調査 (66)
継続 (48)
要求 (48)
選任 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山田宏 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-09 | 厚生労働委員会 |
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おはようございます。自由民主党の山田宏でございます。
本日は、臓器移植に関する件、戦没者の遺骨収集事業に関する件ということでの質疑と相なります。私からは、中国での臓器収奪問題と我が国の渡航移植政策についてまず取り上げたいと思います。
海外での移植手術というのが増えているんですけれども、中国政府のデータによると、中国における臓器移植は二〇〇三年以降急増してございます。一九九一年から一九九八年まで七年間の肝移植の総数が七十八件であったのに対し、一九九九年から二〇〇六年の七年間では一万四千八十五件に達し、平均して毎年千七百六十件に急増しました。この増加率は百八十倍を超えてございます。なぜ中国でこんなに一気に二〇〇〇年前後から急増したのかということについて問題があるわけであります。
中国衛生部は、九〇%の臓器は死刑囚から摘出されていたというふうに言っていますけれども、国際人権NGOによ
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-06-09 | 厚生労働委員会 |
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中国における臓器調達について、欧州議会などが不透明性に関して指摘をしていることは承知をしておりますが、厚生労働省としては、中国におけるその実態自体は把握している状況ではございません。
渡航移植の規制に関しては、臓器移植に関する国際的な原則でありますイスタンブール宣言に基づいて各国において対応されております。厚労省としては、このイスタンブール宣言の趣旨に基づき、移植医療が適正に実施されるよう各医療機関等に周知をするとともに、臓器移植法の運用に関する指針においても、イスタンブール宣言の趣旨に基づいて移植医療を適切に実施することについて明記したところであります。
引き続き、このような周知等の対応に努めていきたいと考えています。
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| 山田宏 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-09 | 厚生労働委員会 |
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そのイスタンブール宣言は、二千たしか六年か何かにできたと思うんですけれども、国際移植学会が発表した宣言で、言わば、臓器の売買を通じた移植みたいなものを中心として、不透明な臓器調達というものに対して厳しく警鐘を鳴らし、それを禁止すべきだと、自国でやるべきだということを宣言した宣言ですね。
その趣旨をと言うけれども、中国のこの今までやってきている二〇〇〇年以来の臓器移植というのは、厚労省、その実態とかはよく分からないということなんですけれども、これだけ社会問題になっているんですね。日本だけは、なぜかメディアは産経新聞以外は取り上げないし、いつも人権人権と叫んでいる政党や議員も取り上げない、中国の問題になると引いてしまうということで、おかしいんじゃないかと。世界はここまで言っているんですね、おかしいじゃないかと。
そのように、私が聞いたところによると、普通は大体、臓器移植海外でやるときに
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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参議院 | 2026-06-09 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
令和五年に厚生労働科学研究費補助金による研究班や関係学会と連携をいたしまして、先生御指摘の臓器移植後の患者の外来診療を実施している移植実施施設を対象として、海外で渡航移植を受けた患者の実態調査を行っております。
その当該調査の結果によりますと、令和五年三月三十一日現在ではありますが、移植後の外来通院患者、今、三万一千六百八十四名のうち、海外で移植を受けた患者の数が五百四十三名でございました。そのうち中国で移植を受けた方が百七十五名でございまして、内訳といたしますと、腎臓移植を受けた方が百四十名、肝臓移植が三十四名、心臓移植が一名ということで、海外で移植を受けた患者様のうちの三割強が中国であったという事実がございます。
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| 山田宏 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-09 | 厚生労働委員会 |
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海外移植を受けた方の実態調査をすると三割が、百七十五名が中国。中国で移植をするということは、さっき私がお話ししたようなことなんですよ。誰かを殺して、そして自分が移植を受ける、それなんですね。言わば殺人の加担なんですよ、これは。
この不透明な中国における臓器移植に健康保険を適用しているということの是非について、厚労省はどのようにお考えなのか。
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-06-09 | 厚生労働委員会 |
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まず、海外で臓器移植を受けられた場合に、その医療保険の適用についてはこれまで一定の基準を通知でお示しをしてまいりました。国内の待機状況に鑑み、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となるおそれが高いことなど、その要件を満たした場合には我が国の医療保険の対象としているところであります。
このように、現在でも一定の要件を満たした場合に限った取扱いをしておりますが、まずは臓器移植の国際的な原則であるイスタンブール宣言の趣旨にのっとって、国内における臓器移植の推進などを適切に推進、進めていくことが重要だと考えております。
引き続き、希望する方が国内で移植を受けることができるように、体制の強化に努めていきたいと考えています。
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| 山田宏 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-09 | 厚生労働委員会 |
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まあ、そこまでしか今の厚労省は答えられないかもしれないけれども、イスタンブール宣言の趣旨を鑑みと言うんだったら、不透明な臓器の提供があるような国、それが国際社会で言われている国について規制するのが当たり前じゃないですか。それが趣旨を生かすということじゃないんですか。これはただ口だけ言っているんですよ。で、百七十五名も行っているんです、中国へ。
私は、そういったことを考えると、今、台湾や欧州の一部の国々、例えばイスラエル、スペイン、イタリア、先ほど資料を渡しました、臓器売買や不透明な渡航移植に関与、あっせんした医療関係者に対し、医師免許の取消しや刑事罰を科す法整備が完了しているんですね。ここまでやっているんです。そういうことをあっせんしたお医者さんの医師免許も取消しなんです。これ、死刑だよね、一種の。さらに、禁錮まで。
日本は、臓器移植に関する法律で臓器売買禁止の規定はあるけれども、
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-06-09 | 厚生労働委員会 |
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まず、臓器移植法におきましては、海外渡航移植の申告に関する規定はございませんが、海外において行われる場合も含めて、臓器売買を禁じる規定、あるいは臓器売買のあっせんを行った者やあっせんを受けた者に対する罰則を設けているところであります。
臓器移植法につきましては、委員御指摘のとおり、議員立法で成立をしたものでございますが、立法府においても必要な議論がなされるものと考えておりますが、委員の御指摘も踏まえまして、厚労省としても、まずは各国においてどのような法整備を行っているかなど、必要な情報の収集を検討して、必要な対応を取れるように努めていきたいと考えています。
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| 山田宏 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-09 | 厚生労働委員会 |
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まずは、やっぱり日本の厚労省、情報を持っていないので、しっかり調査をしてもらいたい、そして報告をしていただきたい。その上で、やっぱり少なくとも海外での移植手術を受けた人の申請、又はそういったものをしっかり報告する義務というものを何らかの形で設けていただきたいことを改めて御要望申し上げます。
それでは、こうやってやっぱり不透明な臓器入手をしている国に対しては、きちっと私はそういう意味で規制を掛けるべきだと、日本は遅れていると、こう思いますけれども、そこで、イスタンブール宣言は、自分の国の中でなるべく臓器移植はしっかりと完結してくださいよというのがイスタンブール宣言の趣旨なんですけれども、日本の移植学会もそれを大いに支持しております。
そこで注目されるのが、iPS細胞を用いた再生医療です。これまでのiPS細胞技術は、年間で一人分程度の製造にとどまっており、コストも一人当たり数億円から十
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-06-09 | 厚生労働委員会 |
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まず、血液は人の生命を維持していくために不可欠なものですので、一人から採血できる量には限界がある、そうしたものでありますので、むやみに採血を許すべきではなくて、具体的な医療上の必要性が認められる場合に限定をするべきものである、これは血液法の考え方でもございます。血液法自体はこのような考え方に立っておりまして、業として採血等を行える範囲が規定されております。具体的には、再生医療等製品等や研究用具を製造すること、治療行為を行うことでございますが、そうした目的以外で採血することは現行法では認められておりません。
いろんな御指摘があろうかと思いますが、血液法の規制の在り方については、限りがある人の血液の適正利用を図るという法目的とiPS細胞に関する医学的な有用性を含めた具体的な医療ニーズや事業化の可能性を比較考量しながら検討していく必要があろうかと考えています。
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