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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言59458件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1363人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
発言件数
59458件
登壇議員
1363人
会議体
49種
主な論点キーワード: 紹介 (85) 理事 (74) 派遣 (70) 閉会 (63) 調査 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-12 内閣委員会
現在、内調がございます。その内調には、各省庁を超えたより高い見地から各省庁の情報活動を取りまとめたりあるいは調整したりする、その総合調整機能がなかったということ、今現時点でないということです。そのことによって、例えば、政府全体としての情報集約やあるいは総合分析が必ずしも十分ではないということであったり、あと、各省庁から官邸に対して提供される情報が、不整合があったり、あるいは重複、それぞれの機関が同じような調査をして同じような情報が同時に届いたり、そういった課題が実際にあったと、私もそういう経験もございました。  我が国を取り巻くそういった様々な脅威が、なお一層複雑で、そして見えにくくなっております。かつ、先ほど申し上げたように、複数の領域にまたがるものとなっている中で、こうした課題に迅速に対処しなければ、危機を未然に防いだり、あるいは国民の皆様の安全と国益の確保を図ることができなくなると
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塩村あやか 参議院 2026-05-12 内閣委員会
ありがとうございます。  様々な問題点があったということは理解ができます。であるならば、なお残っている市民、国民、そして地方議員の視点からの懸念点を今後払拭していかなくてはいけないというふうに考えております。  問いの三に移らせていただきたいと思うんですが、これまで政府は、重要情報活動については、政府批判の政策提言や市民運動であるとか報道、研究活動、野党活動などが、それだけでは対象になるものではないというふうに答弁をされております。その答弁を前提に、第七条に基づく資料提供義務と情報集約の限界についてお伺いをしたいというふうに思います。  本法案は、新たな調査権限や捜査の権限を創設するものではないというふうに繰り返し御答弁されておりますけれども、そうであったとしても、各行政機関が既に保有している情報を国家情報会議又は国家情報局に集約させるという仕組みであるということには変わりがありませ
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岡素彦 参議院 2026-05-12 内閣委員会
よろしくお願いします。  御指摘のとおり、本法案第七条は、国家情報会議に対する資料又は情報の提供に係る規定を設けております。具体的には、同条第一項におきまして、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものを、随時に提供するものとすると規定をしております。  同項は、つまり第一項でございますけれども、資料又は情報を保有する側の能動的な判断により、保有している資料又は情報が国家情報会議の調査審議に資するものか否かを判断し、これを満たすと判断したものを提供するということになります。  次に、同条の第二項は、前項に定めるもののほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は提供、失礼しました、資
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塩村あやか 参議院 2026-05-12 内閣委員会
であるならば、そういったときにはきちんと拒否ができるということを改めて確認させていただきたいというふうに思っております。  第二なんですが、提供情報には個人情報や捜査情報、公安情報、出入国在留管理情報、そして税務情報、医療、福祉、教育に関する情報、自治体や民間事業者から取得をした情報も含まれるのか、これをお伺いしたいと思います。
岡素彦 参議院 2026-05-12 内閣委員会
まず、本法案の第七条に基づきまして、国家情報会議に対しどのような資料又は情報が提供等をされるかにつきましては、その時々の情勢によって定まる調査審議事項にもよるところであり、一概にお答えをすることは困難でございます。その上で、あえて申し上げれば、同条に基づく資料又は情報の提供やその要請は、当然のことながら、無制限であらゆるものが含まれるということはございませんで、あくまで法律上明示された国家情報会議の調査審議事項に資するものであり、これと何ら関係のない情報がその対象になることはございません。  また、先ほども申し上げましたとおり、個人情報やプライバシーを無用に侵害したり、政治的中立性を損なったりといった関係法令に違反するような資料又は情報の提供等は想定されていませんが、例えば、国家情報会議において国内外のテロ、テロリズムを議題とした場合に、当該テロの首謀者に関します個人情報や、テロ事件の捜
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塩村あやか 参議院 2026-05-12 内閣委員会
ここが一番、地方議員の皆さんが懸念をされている点で、ここはしっかりと明確に聞いてほしいということで言われましたので、改めて確認させていただきたいんですね。  今、私いろいろと申し上げましたけれども、個人情報や捜査情報、公安情報、ここはもうこれまで衆議院の答弁で明確にされているわけなんですね。出入国の在留管理情報も触れられているということになります。  その先なんですね。税務情報、医療、福祉、教育に関する情報、自治体や民間事業者から取得した情報も場合によっては含まれるということでよろしいでしょうか。分かりやすい御答弁を求めます。
岡素彦 参議院 2026-05-12 内閣委員会
まずもって申し上げますと、その第七条に基づいて、国家情報会議に対しどのような資料や情報が提供されるかといったことにつきましては、その時々の情勢によって定まる調査審議事項によるところであり、一概にお答えするということは困難でございます。  さらに、その上で申し上げますと、その税務情報であるとか医療、福祉、教育情報というのがどういったことを指すのかちょっと定かではございませんけれども、税務情報であるから除外をしますというような定めはございません。医療、福祉、教育情報に関しても同じでございます。  ただ、直感的には、先ほど申し上げた捜査の情報のような国民の安全に直接関わるような情報とは性質を異にするのかなと思っておりますけれども、繰り返しますけれども、法令上何か制約があるわけではございませんし、また、先ほど御答弁しましたとおり、各省庁、国の各省庁が保有していて国家情報会議にこれは必要だと思っ
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塩村あやか 参議院 2026-05-12 内閣委員会
ありがとうございます。  つまり、自治体情報や民間の情報も含まれるという形でよろしいでしょうか。よろしいですね。
岡素彦 参議院 2026-05-12 内閣委員会
自治体や民間が国の政府に提供した情報をその当該情報機関、失礼、当該行政機関から国家情報会議に提供することはございますけれども、国家情報会議から直接に自治体に何かこの第七条に基づく求めを行うということは、制度はございません。
塩村あやか 参議院 2026-05-12 内閣委員会
とはいえ、やっぱり今の御答弁はかなり自治体議員にとってはびっくりするようなことになるんではないかなというふうにも考えております。これが分からないので聞いてほしいという声が複数ございました。本法案が、設置をされる、そして可決をされたときには改めて丁寧な説明をしていただきたいというふうに思っております。自治体側の職員さんからも、この件はしっかり聞いてほしいということで自治体の議員に要請があって、そしてそこからこちらの方に質問が来たという形になりますので、丁寧な説明をしていただきたいというふうに思っております。  今回、情報を得るわけなんですけれども、これ、取得時の目的との関係が違ってくるケースもあると思うんですね。この場合はどのように整理をされていくのか。これ、結局のところ、最終的には官房長官でありますとか議長であります総理の判断になってくるのではないかなというふうに思っているんですが、この
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