木原稔
木原稔の発言647件(2025-11-14〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
皇族 (153)
養子 (103)
皇室 (91)
典範 (65)
継承 (62)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 内閣官房長官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 29 | 410 |
| 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 | 2 | 58 |
| 議院運営委員会 | 1 | 40 |
| 内閣委員会法務委員会外務委員会安全保障委員会連合審査会 | 1 | 34 |
| 予算委員会 | 10 | 32 |
| 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 30 |
| 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 | 6 | 29 |
| 本会議 | 3 | 9 |
| 決算委員会 | 3 | 5 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2025年11月〜2026年7月
年別の発言数の推移
木原稔 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
木原稔 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
3.9× (18)
3.2× (81)
2.8× (12)
1.5× (9)
1.2× (18)
0.7× (11)
0.7× (34)
0.7× (3)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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参議院 | 2026-07-16 | 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 |
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ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重してまいりたいと存じます。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁とも連携を図りつつ努力をしてまいる所存でございます。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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参議院 | 2026-07-15 | 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 |
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おはようございます。
ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について皇室会議の議を経ることとしております。これに伴い、独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費について、独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費の二分の一に相当する額から、同額に引き上げることとしております。なお、この法律の施行の際における内親王又は女王が天皇及び皇族以外の男
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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参議院 | 2026-07-15 | 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 |
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令和三年の政府の有識者会議の報告においては、次のように書かれております。
皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要である、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければならない、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない。
政府としてはこの報告を尊重しておりまして、また、このことは立法府における全体会議でも共有をされ、衆参正副議長による議論のとりまとめにおいても、その冒頭で確認がなされたものと承知をしているところでございます。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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参議院 | 2026-07-15 | 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 |
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内親王、女王の配偶者、その子、お子様に関しましては、衆参正副議長による議論のとりまとめにおいて記載がなかったことから、皇族の範囲を定める皇室典範の規定は改正をしておりません。皇族とすると皇室典範に規定しない限り皇族にはならないため、現行の皇室典範の規定に基づき、皇族とならないこととなります。
なお、これによって、立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛ったりするような趣旨のものではないと承知をしているところでございます。
また、後段の御質問の住民基本台帳の適用に関してですが、皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯で生活をしていく上で、配偶者やお子様が居住関係の公証などを受けられるようにし、円滑に日常生活を送っていただく必要がございます。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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参議院 | 2026-07-15 | 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 |
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宮家というまず言葉ですが、独立して一家を成す皇族に対する一般的な呼称でありまして、法的な制度として位置付けはされていないわけでありますが、また、女性宮家という言葉もはっきりした定義というのは存在しないことから、政府としては、これまで一貫して女性宮家という言葉は使ってきておりません。
政府としては、附帯決議の女性宮家の創設というものを、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持することというふうに受け止めて検討を行ってまいりました。そして、この今回の法案において対応したということになります。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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参議院 | 2026-07-15 | 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 |
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令和三年十二月に取りまとめられましたその有識者会議の報告においては、現在の皇室の御活動等の担い手を確保していくための一つの方策として、婚姻により皇族の身分を離れた元女性皇族に、その御了解をいただいた上で、様々な皇室の活動を支援していただくことも考えられるとされているところであります。
皇族の身分を離れた方は、摂政あるいは国事行為の臨時代行や皇室会議の議員といった法制度上の役割を担っていただくということはできませんけれども、それ以外の公的な御活動について、あくまでもそれは御本人の意思次第でありますけれども、引き続き担っていただくこともあり得るのではないかと、そのように考えております。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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参議院 | 2026-07-15 | 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 |
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令和三年の政府の有識者会議報告においては、次のように書かれております。
まず、皇族が男系による継承を積み重ねてきたことを踏まえると、養子となり皇族となる者も、皇統に属する男系の男子に該当する者に限ることが適切である、養子制度の方策については、昭和二十二年十月に皇籍を離脱したいわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々に養子に入っていただくことも考えられる、これらの皇籍を離脱した旧十一宮家の皇族男子は、日本国憲法及び現行の皇室典範の下で皇位継承資格を有していた方々である。
政府としては今お話ししたような報告の内容を尊重しておりまして、また、衆参正副議長による議論のとりまとめにおいても、旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々を対象とした養子制度について、とりまとめを基に法制化することを求めるとされておりますので、政府としてはこれに沿って法案を作成したものでございま
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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参議院 | 2026-07-15 | 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 |
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議論のとりまとめにおいては、養子となって皇族となられた方は皇位継承資格を持たないこととするとされておりますので、政府としては、これを踏まえまして改正案を立案したところであります。
また、養子となる方の御身位や摂政就任順位等皇族としての地位に関しましては、複数の方がいらっしゃる場合などに紛れが生じるといけませんので、養子縁組による親族関係ではなく、実際の血のつながり、すなわち実方の系統による順位等が決定される旨を明確にする解釈規定を設けることとしたところでございます。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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参議院 | 2026-07-15 | 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 |
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養子縁組の対象は、現皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫とされておりまして、いわゆる旧十一宮家の男系男子孫でございます。御指摘のように、昭和二十二年に皇籍を離脱された旧十一宮家の男性皇族が現行憲法及び皇室典範の下で皇位継承資格を有していたという事実を基に制度設計を行ったものであります。
今回の養子制度は、天皇や皇族と全く血縁関係のない一般の民間人を養子にして皇族にするというものでは全くないということを申し上げておきます。
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