第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言51545件(2026-02-18〜2026-07-10)。登壇議員1304人・会議体48種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-10)
- 発言件数
- 51545件
- 登壇議員
- 1304人
- 会議体
- 48種
主な論点キーワード:
地方 (165)
機能 (132)
首都 (126)
憲法 (124)
地域 (102)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 堀上勝 |
役職 :環境省自然環境局長
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参議院 | 2026-04-16 | 環境委員会 |
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事故の詳細情報が入手できたものの中で、二百リットル以上の油の流出を伴う、一定の条件に該当するものに限りますけれども、まず他国の事例ですが、一九八五年以降で、船舶による事故が十件、ヘリコプターを含む航空機による事故が六件、基地運営における事故が一件ございます。また、日本の事例につきましては、二〇〇〇年以降では、船舶による事故が一件、そのほか雪上車に関する事故が一件、基地運営における事故が四件ございます。
なお、環境上の緊急事態に相当するような過去の顕著な事例としましては、前にもちょっと挙がっておりましたけれども、一九八九年にアルゼンチンの燃料輸送船バイア・パライソ号が座礁して六十万リットルの燃料油が流出した事故が挙げられるということでございます。
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| 望月良男 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2026-04-16 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。結構な件数が起きているなというふうに思いますが。
続きまして、事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動の対象の見直しにつきまして伺いたいと思います。
これまでも南極地域で事故が発生しているとのことですが、今後、観光船の増加が見込まれる中、事故が起きる前の準備と起きた後の対応策は必要でございます。南極環境保護法では、南極大陸への上陸観光などを行う場合、環境への影響がないか事前に環境大臣が確認する制度が設けられています。これまで、南極観測のような科学的調査船や南極大陸への上陸はしない観光船などは確認制度の対象外とされていました。今回の改正案において、附属書Ⅵの適用範囲に合わせるため、これら科学的調査船や上陸をしない観光船も環境大臣の確認を要する南極地域活動に含めることになっています。
附属書Ⅵの国内担保措置を検討した中央環境審議会の答申によりますと、附属書Ⅵ第
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| 堀上勝 |
役職 :環境省自然環境局長
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参議院 | 2026-04-16 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
これまでは、上陸を伴わない船舶等の活動につきましては公海の自由に該当する、そういう活動として環境大臣の確認を受けることは要しないということになってきたところでございます。
委員御指摘のとおり、附属書Ⅵで南極地域に入る全ての観光船が適用対象だということが明記されたりしておりましたので、今回、そういったものについても対象にするということにしてございます。
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| 望月良男 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2026-04-16 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。
続きまして、通報対象となる事件について伺いたいと思います。
改正案では、環境大臣の確認を受けた南極地域活動により南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合に、当該活動の主宰者に環境大臣への通報を義務付けています。
この通報対象となる事件とは、どういう事態を想定しているのか。主宰者が環境大臣への確認申請の際に併せて提出する緊急時計画の記載事項として、発生が想定される事件に関する事項や事件の性質についての評価を実施する手続に関する事項が挙げられていますが、これらは具体的に何を指しているのか。通報すべき事態か否かの基準をあらかじめ明示する必要があると考えますが、政府の見解を伺いたいと思います。
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| 堀上勝 |
役職 :環境省自然環境局長
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参議院 | 2026-04-16 | 環境委員会 |
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本改正法案におきまして、まず、事件でございますが、事件とは、南極地域活動において南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事象のことをいうものでございます。環境に重大かつ有害な影響を及ぼす環境上の緊急事態に比べますと、環境影響は小さいものも幅広く含む概念というふうになっています。
緊急時計画の記載事項であります発生が想定される事件に関する事項につきましては、船舶、航空機、陸上車両、基地運営等の活動ごとに、それぞれ想定される事件を明示していただくことを考えてございます。
また、事件の性質についての評価を実施する手続に関する事項につきましては、事件が発生した現場にいる人員と主宰者との間で連絡を取り合い、主宰者が状況を把握し、事件であることを判断する、そういった手順を明記していただくということを考えてございます。
また、通報すべき事態といたしましては、事前に環境大臣の確認を受けた南極
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| 望月良男 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2026-04-16 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。
続きまして、緊急事態、環境上の緊急事態について、応急措置というところで、三上先生と少し質疑が重複いたしますが、お聞きしたいと思います。
改正案では、通報等を受けた環境大臣が環境上の緊急事態の発生を公示する前の段階、つまり南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合、主宰者は直ちにあらかじめ作成した緊急時計画に基づき応急措置をとることが義務付けられるとともに、主宰者が対応しない場合、環境大臣は措置命令の発出や、自ら措置をとることができるとされています。
これは、これらは環境への悪影響を最小限とするために必要な措置であると思いますが、本来、主宰者がきちんと対応すべき措置を環境大臣自ら行えることとした意義を伺いたいと思います。
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| 堀上勝 |
役職 :環境省自然環境局長
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参議院 | 2026-04-16 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
環境に悪影響を及ぼす事件が発生した場合に主宰者が対応すべきでありまして、対応しない場合には措置命令を発出して更に対応を求める、あくまで主宰者が対応すべきということではあります。
それでもなお主宰者が対応しない場合、これは国際的にも高い評価がなされている南極地域の原生的な環境でございますので、そこの保護の重要性を踏まえますと、その事件を放置することは望ましくないということでございまして、環境大臣が代わって措置をとることができることといたしました。その上で、当該措置に要した費用は当該主宰者に負担させることができる旨の規定を整備しているということでございます。
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| 望月良男 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2026-04-16 | 環境委員会 |
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続きまして、主宰者の費用負担と上限について伺いたいと思います。
南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合に、主宰者が費用負担に応じられない状況が生じることがないよう対応が求められますが、改正案には環境上の緊急事態が発生した場合の負担金等の負担を確実に行う責務のみが定められています。事件発生に伴う費用負担を担保するため、どのような対策が想定されますか。また、事件が発生した場合の費用負担最高額限度について伺いたいと思います。
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| 堀上勝 |
役職 :環境省自然環境局長
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参議院 | 2026-04-16 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
事件への対応ということでありまして、これ、緊急時計画に従って、まず最初の初動措置ということでございますので、既に船舶あるいは航空機などに備えられている設備を使って行う、そういった範囲内の対応を想定してございます。
このために費用負担を担保するための措置を設けるということまではしていないということでございまして、同じ理由によって、事件が発生した場合に主宰者が費用負担する最高限度額も設けていないということでございます。
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| 望月良男 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2026-04-16 | 環境委員会 |
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それでは、これも重複しますが、ガイドライン作成について、スケジュール感を問いたいと思います。
中央環境審議会の答申では、今後の課題としまして、改正案を円滑に運用するために必要なガイドラインの作成が求められているとありますが、これらのガイドラインの作成スケジュールを伺いたいと思います。
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