堀上勝
堀上勝の発言156件(2025-11-25〜2026-07-14)を収録。主な登壇先は環境委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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南極 (106)
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環境省 (61)
保護 (57)
役職: 環境省自然環境局長
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2025年11月〜2026年7月
年別の発言数の推移
堀上勝 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
堀上勝 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
3.6× (51)
0.7× (4)
0.6× (6)
0.6× (4)
0.5× (5)
0.3× (6)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 堀上勝 |
役職 :環境省自然環境局長
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衆議院 | 2026-07-14 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
熊対策におけるドローンの活用は、熊の出没状況の把握、それから安全な追い払い、そういった観点から有効な取組の一つであると認識をしております。
委員御指摘いただきました事例を含めまして、熊対策に関するドローンの活用においての課題、あるいは優良事例、そういったものを把握したときには、関係省庁と連携をしながら自治体の熊対策部局に周知を図っていきたいと思っておりまして、環境省として、効果的な熊対策の推進に努めてまいりたいと考えております。
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| 堀上勝 |
役職 :環境省自然環境局長
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衆議院 | 2026-07-14 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
まず、今年度の熊の出没情報の速報値でありますけれども、五月末時点で六千三百三十三件でございました。
次に、人身被害者数ですが、六月末時点で四十名でありまして、昨日時点までの死亡者数が六名となっております。
また、熊の捕獲数につきましては、五月末の暫定値でございますけれども、八百八十六頭となっております。
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| 堀上勝 |
役職 :環境省自然環境局長
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衆議院 | 2026-06-12 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
飼い主が犬や猫等のペットに適切な繁殖制限措置を講じることは、多頭飼育問題を防止する観点から重要と考えております。
動物愛護管理法に基づく家庭動物等の飼養及び保管に関する基準におきましては、不妊去勢手術等の繁殖制限措置を原則として講じるということを飼い主の責務としておりまして、自治体において飼い主への指導助言等が行われているところです。
また、委員御指摘のとおり、猫につきましては、繁殖力が強いということもあって、多くの自治体において不妊去勢手術の費用の助成が行われているということを承知しております。
この不妊去勢の実施に係る支援でございますけれども、自治体、民間団体、地域住民等における役割分担などの実情を十分に踏まえながら、地域において対応していくというようなことが適切かというふうに考えております。
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| 堀上勝 |
役職 :環境省自然環境局長
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衆議院 | 2026-06-12 | 環境委員会 |
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まず、現状の把握でございますけれども、環境省では、令和元年度に、自治体に対しまして、多頭飼育に関する現状や課題を把握するための調査を実施いたしました。その結果、自治体が把握している多頭飼育の個別事例におきまして、飼い主が経済的に困窮していると判断された事例が全体の五〇%以上を占めていたということでございます。
こういった多頭飼育問題を生じさせてしまう飼い主につきましては、経済的困窮のほかに、地域からの孤立などの社会的な問題を抱えている場合もございます。このため、動物愛護管理だけではなくて、社会福祉の関連機関など、多様な機関が連携して対応することが重要であるという認識をしております。
このため、環境省では、先ほどもお話がありました、多様な機関が連携して取り組む重要性について解説をいたしました多頭飼育対策ガイドライン、これを令和三年に策定し、自治体の動物愛護管理部局と福祉部局が連携した
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| 堀上勝 |
役職 :環境省自然環境局長
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衆議院 | 2026-06-12 | 環境委員会 |
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まず、我が国の国立公園制度について、少し説明をさせていただきます。
国土が狭い我が国におきましては、古くから土地利用が高度化しておりまして、例えば米国などのように国立公園専用の土地が確保されるということが難しいという状況にありました。このため、土地の所有にかかわらず、公園区域を指定する地域制の自然公園制度を採用しております。
国立公園内には多くの私有地も含まれておりますので、地域住民の暮らし、あるいは様々な産業などとの調整を図る、そういうことを前提に公園制度を運用しております。
具体的には、風景の質に応じて最も規制が厳しい特別保護地区から、比較的大規模な行為のみを規制する普通地域まで、規制の強度を段階的に区分して、ゾーニングをして、公園の保護を図っています。
委員御指摘の特別地域につきましても、第一種から第三種まで、規制の強度を分けながら、地域の皆様の理解も得ながら、それぞ
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| 堀上勝 |
役職 :環境省自然環境局長
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衆議院 | 2026-06-12 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
熊が人の日常生活圏に出没してきた場合、緊急時対応が行われるというとき、直ちに現場に行くことができる捕獲者、そういった方々を確保しなきゃいけないということでございます。
ただ、一方で、熊の捕獲に当たりましては、各地それぞれの状況がございまして、地形等の自然条件、あるいは地域の実情、そういったことに精通している、そこも求められるということでございます。そういった中で、各自治体が地域に根差した人材の確保、育成をしていく、そのことが重要であります。
環境省では、昨年度から補正予算の中で、自治体が捕獲者を雇用できるような、そういった形での交付金の対象に追加をさせていただきました。冬の間に準備をしていただいて、この春からということで、緊急銃猟にも対応できるように、していただけるようにということでありましたけれども、委員おっしゃるとおり、まだまだ体制は十分ではないというと
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| 堀上勝 |
役職 :環境省自然環境局長
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衆議院 | 2026-06-12 | 環境委員会 |
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委員御指摘のとおり、緊急銃猟制度を昨年の九月から、法改正をした後、施行させていただいております。
熊が人の日常生活圏に出没した際の有効な対応手段でございますけれども、確かに九月からということで、各地域でたくさん実行されているというところではございませんが、ただ、昨年度については六十件実施しておりますので、事例については、様々事例が集まってまいりました。その事例を自治体の方に我々としても紹介をしていきたいというふうに考えております。何にしろ、実施主体の自治体においてノウハウが蓄積されることが重要でございますので、そこに届くように、緊急銃猟ガイドラインも改定をして実施事例を追加した上で、自治体にも提供を始めてございます。
また、昨年度も現地研修会あるいは事例報告会もやっておりましたが、これについても、今年度も引き続いて、各地域で説明会あるいは研修会を実施できるようにしていきたいと思って
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| 堀上勝 |
役職 :環境省自然環境局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
南極地域における観光活動の活発化を受けまして、附属書6では、南極地域に入る全ての観光船を適用対象とすることが明記されております。このため、附属書6の義務を負わせることを前提として、南極地域活動を行う観光船は全て法に基づく環境大臣の事前確認の対象とすることといたしました。
また、科学的調査船につきましても、事故の発生リスクという点では、南極大陸への上陸を伴うものも伴わないものも同様であるということから、今回、事前確認の対象とすることとしたものでございます。
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| 堀上勝 |
役職 :環境省自然環境局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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まず、本法案のスキームでございますけれども、環境上の緊急事態が発生した場合に、南極地域活動を取りまとめる主宰者に対して、迅速かつ効果的な対応措置を取ることを義務づけているというところでございます。
原則として、環境上の緊急事態を生じさせた主宰者自身に対応措置を取らせるということが重要であると考えておりますけれども、その上で、主宰者が対応措置を取らない場合には、附属書6の内容を踏まえて、主宰者の締約国としての環境大臣及びほかの締約国が主宰者に代わって対応措置を取るということを想定した制度になっています。
対応措置につきましては、附属書6において、「合理的な措置であって、当該環境上の緊急事態の影響を回避し、最小にし、又は封じ込めるもの」とされておりまして、また、浄化も含むということになっています。
その具体的な対応措置としましては、例えば、沿岸域で発生した船舶の油流出事故により環境
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| 堀上勝 |
役職 :環境省自然環境局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、環境保護議定書附属書5では、環境上、科学上、歴史上、芸術上の、又は原生地域としての顕著な価値を有する地区として指定される地区を南極特別保護地区としておりまして、これまでに八十四の特別保護地区の指定について南極条約協議国会議で採択されてまいりました。
南極特別保護地区が指定されている場所には、例えば、ペンギンや海鳥の大規模な繁殖地、それから湖沼、湿地又はコケ類などを含む淡水生態系、そういったものがございます。
また、南極特別保護地区への立入りにつきましては、南極環境保護法に基づき、地区ごとに定める要件に該当する場合に限り可能とされておりまして、厳格な保護を図っているところでございます。
さらに、南極特別保護地区以外で行われる活動につきましても、行おうとする南極地域活動の内容や場所について環境大臣が事前に確認をし、確認を受けた南極地域活動
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