戻る

第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言43159件(2026-02-18〜2026-07-01)。登壇議員1231人・会議体45種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-01)
発言件数
43159件
登壇議員
1231人
会議体
45種
主な論点キーワード: 選挙 (142) 憲法 (115) 地方 (99) 参議院 (80) 理事 (80)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古庄玄知 参議院 2026-03-24 法務委員会
請求理由に関連する証拠に該当するという、そういうあれですか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-03-24 法務委員会
済みません。  ここで法務当局の立場で、個別事案の証拠関係に基づいて、あのときこうだったらああだったらということは、裁判所の審理の運営に関わることでもございますので、なかなか答えづらいところもあるわけですけれども、その上で、御質問の趣旨に鑑みてあえて申し上げますと、そのような証拠は当然開示されるだろうということでございます。
古庄玄知 参議院 2026-03-24 法務委員会
開示されるであろうという、そういうふうな、何というか推論という答えでいいんですか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-03-24 法務委員会
先ほど申し上げましたように、ちょっと法務当局の立場で、個別事件の証拠関係の中身、あるいはその当時の状況、弁護側の主張、そういったことを前提としてここを当てはめをするというのは大変難しいことではあると思いますけれども、今御指摘の御質問の趣旨に鑑みてあえてお答えいたしますと、今御指摘になったような証拠関係は、まさに再審請求審の中で主要な争点として争われた中身でございまして、任意開示なされている、したがってその当時任意開示がなされているということでありまして、今回、その証拠の提出命令制度をつくるわけですけれども、今まで任意開示されていた上に更に証拠の提出命令制度をつくるということでございまして、当然その開示がなされるだろうというふうに考えているところでございます。
古庄玄知 参議院 2026-03-24 法務委員会
では、次の福井女子中学生殺人事件におけるアリバイに関する客観的証拠、すなわち歌番組の放映日に関する捜査報告書、これについては請求理由に関連する証拠になるんでしょうか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-03-24 法務委員会
先ほどと、済みません、大変前提がいろいろありまして、それを先ほどと同じ前提で申し上げさせていただきますと、今お話しした証拠についても、このような証拠開示命令制度、あるいはそれを前提とした任意開示の中で開示されるものであるというふうに認識をしております。  だからこそ、現にその再審請求事件、いわゆる福井女子中学生事件では現に開示されているということだと理解しております。
古庄玄知 参議院 2026-03-24 法務委員会
それでは、日野町事件の引き当たり捜査に関する実況見分の写真のネガ、これも請求理由関連証拠に該当するんでしょうか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-03-24 法務委員会
これまた先ほどと同じような話になりますけれども、先ほどから繰り返しお話し申し上げているように、結論から申し上げて、現に今の再審請求審の中で任意に開示されているようなもの、これについては当然今後も任意開示、及び裁判所の証拠開示の勧告に基づいて提出されているものについては、それに証拠の提出命令制度が加わった、むしろ裁判所が勧告とか任意開示を求めるに当たってその後ろ盾となる命令制度ができるわけでありますので、命令を出すかもしれないといった上で証拠開示の勧告をするということになるわけでありまして、現にここの今までの再審請求審の中で証拠開示されてきたものについては基本、基本と申し上げますのは、先ほど申し上げたように、個別の事件の中の証拠関係、そのときの、その時々の訴訟の経緯等がございますので、法務当局の立場でそれに立ち入ることはなかなか難しいのでありますけれども、今お話しされたような証拠については任
全文表示
古庄玄知 参議院 2026-03-24 法務委員会
法制審議会の答申のように、請求理由に関連するという関連性を求めると、その検察とか警察の手元にある未知の証拠にアクセスできないんじゃないかなと、何があるかよう分からぬということが一番懸念しているところなので、この点については法務当局はどのように考えているんですか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-03-24 法務委員会
再審請求審というのは、再審請求理由の有無を確定、審議する訴訟でございまして、請求理由に必要、証拠として必要かつ相当だと裁判所が考えるのに請求に関連しないということはちょっと話として観念が難しいという状況はありますけれども、その上で、今お話ししたような検察、警察の保管証拠でありますが、これは平成十九年、平成二十年に最高裁が、警察の保管証拠も証拠開示の対象になる、これは平成十六年にできた証拠開示制度、公判前整理手続における証拠開示命令、失礼、証拠開示制度ができたことを前提とするものでありますが、それ以降そういったものは証拠開示の対象になるということで運用が行われていまして、今後とも、再審請求審においても同様であって、現に警察で保管されている証拠が証拠開示された、されているという状況にあると認識しております。