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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言43159件(2026-02-18〜2026-07-01)。登壇議員1231人・会議体45種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-01)
発言件数
43159件
登壇議員
1231人
会議体
45種
主な論点キーワード: 選挙 (142) 憲法 (115) 地方 (99) 参議院 (80) 理事 (80)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古庄玄知 参議院 2026-03-24 法務委員会
やってもいないのに死刑によっていつ執行されるか分からない、そういう状況に置かれたり、あるいはやってもいないのに長期間身柄拘束をされた、そういう冤罪被害者たくさんおるんですけれども、大臣自身がその冤罪被害者の声を直接聞いたことはありますか。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-03-24 法務委員会
私としては特にそういう経験はないんですけれども、法務大臣として、個別の刑事事件の当事者やその御家族と面会することについては極めて慎重であるべきであると考えております。法務大臣に就任して以来、そのようなことはしていないということでございます。  なお、法制審議会においては、部会で再審無罪判決を受けた関係者の方からのヒアリングを含めた調査審議を行い、答申がなされたものと承知をいたしております。
古庄玄知 参議院 2026-03-24 法務委員会
法制審議会に諮問したのは法務大臣だと承知しております。実際に被害を被っている冤罪被害者が目の前におるわけですね。どうして大臣、直接呼んで聞いたり、話を伺ったり、そういうことをしないんですか。法務大臣だからできないというのは、それは理屈にならぬと思いますよ。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-03-24 法務委員会
この後の法律手続もあるものですから、そういう意味では、法務大臣による具体的なそのヒアリングとか面談ということは考えていないということであります。  そのような姿勢に疑念を抱かれるおそれがあるような個別事件に関わる言動については慎重にならざるを得ないというふうに考えておりまして、そのような対応を考えているところでございます。
古庄玄知 参議院 2026-03-24 法務委員会
その疑念を抱かれるというものは何を指しているんですかね。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-03-24 法務委員会
検察庁法第十四条は、検察権の行使に関する法務大臣の一般的指揮監督権を規定しつつ、個別の事件の取調べ又は処分については、法務大臣は検事総長のみを指示することできると定めておりまして、いわゆる具体的指揮権に制約を加えているものと理解しております。  このように、個別事件の捜査に関して法務大臣による具体的指揮権が制限されている趣旨を踏まえますと、その行使には慎重であるべきものと考えており、既に確定した事件に関するもの、あるいは個別事件の捜査、公判そのものではないものであったとしても、そのような姿勢に疑念を抱かれるおそれがあるような個別事件に関わる言動については慎重にならざるを得ないと考えております。  そのため、御指摘の対応についても、こうした法務大臣としてのあるべき姿も踏まえた慎重な対応が必要と考えております。
古庄玄知 参議院 2026-03-24 法務委員会
もうこの冤罪、無罪判決が出た後なんですよね、今言っているのは。これが個別の事案ということは非常に的外れだと思いますし、その被害者から意見聴取してそれを立法に生かすというのは、法務大臣としてはむしろ推奨されるべき行動じゃないかと思うんですが、その点、個別案件だからそれに対して意見を聞かない方が妥当だというのは正鵠を射ていないというふうに思います。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-03-24 法務委員会
確定判決として確定しているということもありますが、その後でまだ国家賠償法なんかを受けているところでもありますし、その場合は訴訟当事者としてなるわけでございますので、その訴訟当事者同士で会うということは抑制されるべきものだと考えております。
古庄玄知 参議院 2026-03-24 法務委員会
じゃ、次の質問に行きます。  次は刑事局長の方にお尋ねしますが、今回の法制審の答申のように、証拠開示の対象範囲を請求理由に関連する証拠、これに限定したときに、次の三つの冤罪事件について再審無罪の決め手となった各証拠は提出命令の対象となるかどうかについてお答えください。  まず一番目が、袴田事件における五点の衣類のカラー写真、これは請求理由に関連する証拠になるのかならないのか、いかがでしょうか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-03-24 法務委員会
まず、法制審議会におきましては、今回の証拠の提出命令制度を創設しようとしているところでございますけれども、必要十分な証拠が裁判所に提出されることとなり、少なくとも現在の運用から後退することはない旨の意見が大勢を占めたものと承知しております。  その上で、今お話しされた証拠については、現に任意開示がなされているという状況もございまして、御指摘のような現行法の下においても、開示されている証拠については基本的に閲覧、謄写されることとなると考えているところでございます。