第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
- 発言件数
- 70661件
- 登壇議員
- 1434人
- 会議体
- 49種
主な論点キーワード:
負担 (76)
消費 (75)
総理 (71)
所得 (59)
社会 (56)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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お答えをさせていただきます。
まず、開発しようとしているAI、AI開発であるとか統計作成の目的のために必要かどうかということがまずございます。それで、必要でないという場合について容易に削除できるものについては当然削除するということになります。
一方、先ほどの音声の話もございましたけれども、手書きで自由領域に書き込まれている場合などで、それを見付け出して完全に削除するのが難しいという場合もあるかもしれませんので、そういった場合にはその状況に応じてということはあるかもしれません。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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いや、だから、さっきのやつが、普通、カルテだとかいろんな診断書が病院にかかったらできるわけですけど、そういう一般的なカルテだとか診断書、もちろんフォーマットはありますから、御存じだと思いますけど、電子カルテにしろ診断書も全部フォーマットがありますから、名前とか住所とか生年月日書いてあるんですけど、そういうものは削除されると、この法律の下で削除される。それで、削除しなければ法的な義務に反して、ペナルティー、何か罰則などがあるんだったらそれも含めて説明してください。まず法的に削除する義務が掛かるのかどうか、それを答えてください。
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| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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お答えをさせていただきます。
まず、御質問の趣旨として、氏名、住所が不要だった場合ということの御質問と認識をいたしました。
その場合に、御指摘のとおり、電子カルテなどについてもフォーマットがございまして、そのフォーマットのところに記載された氏名、住所については削除することが技術的に困難ということではない場合が多いと思いますので、それについて不要な場合については削除するということが十分想定されるわけでございます。
一方、手書き領域などに書かれているものというのがもしあった場合は、それはフォーマットに従って削除するのが難しい可能性もあるかもしれません。あくまでも仮定の話でございますけれども、そういったことかと思われます。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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削除しなかった場合、フォーマットにある名前、住所、生年月日など、それは罰則などが、ペナルティー掛かるのか、それを簡潔に答えてください。時間があれなので。
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| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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不要な情報であって削除が容易なものについては当然削除して提供することが想定されますし、それを行っていない場合には今回の特例に該当しないということになります。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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特例に該当しない場合にどういうペナルティーありますかと、簡潔に答えてください。
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| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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仮に特例に該当しない場合には、特例ではない一般的な個人データの第三者提供の規律が掛かることになりますので、その場合には通例ですと個人データの第三者提供のための同意が必要ということになりますので、同意なく提供した場合にはそこのペナルティーが掛かり得るということかと認識しております。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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さっきの診断書などのフォーマットにある氏名などが統計作成上必要でないと、必要でないというふうにそれを判断するのは誰ですか。それは当事者間ですか。病院、医療機関とAI開発事業者だけが判断するんですか。あるいは、政府が示すそのガイドラインなどでそうしたものをきちんと拘束できるのか、それを答えてください。
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| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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お答えをさせていただきます。
こちら、医療データの関係につきましては、厚生労働省とも共管のガイドラインなど、ガイダンスなどもございまして、この法案についてお認めいただいた場合には、医療情報の場合にどう適用されるのかということについてはこのガイドラインなどでもしっかりとお示しをしていく予定としております。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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いや、ちょっと厚労大臣、今のやり取り聞いていただいて、医療分野のガイダンスというものがあるんですけれども、私はこれ、十三条との関係も何か立法事実も整理されていないのでもう法律の体を成していないんじゃないかと私は思うんですが、かつ特別法で政策的にも対処すべきだし、できたものなので、これは法案として私は廃案にすべきだと思うんですが、仮にですよ、仮にこの法律がもし成立する場合には、今私がやり取りしたような、もう普通にそのフォーマットが各病院にあって、そこで容易に削除できるようなものについてはちゃんと削除をすると、そういうふうなガイダンスを大臣として責任持って検討する、ちょっとその考えについて答弁してください。
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