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森本宏

森本宏の発言550件(2024-12-12〜2025-06-04)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 記録 (149) 電磁 (115) 提供 (84) 命令 (81) 証拠 (70)

役職: 法務省刑事局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 24 527
予算委員会第三分科会 2 12
決算委員会 2 6
予算委員会 3 5
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-13 法務委員会
本法律案が成立したといたしまして、させていただいた後、閣議決定等におきまして、令和八年度中にはシステムを一部稼働するというふうになって、という目標が定められております。それに向けて今システム開発も併せて並行しておりますので、そういった閣議決定の期間、それから本法律案に向けて今中に入っている施行までの期間を見合わせながら、それまでに今御指摘のような電磁的記録等に係る規定等についても新しいものを含めて整備する必要があるというふうに考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-13 法務委員会
済みません。八年度中に一部を運用開始すると。それから、その後に本格運用になって、九年で多分スタートするというようなものも出てくると思います。施行時期等がありますので、それも見合わせながら、少なくとも、いろんなものを動かしていくタイミングまでには規定等も整備した上で稼働させていくということになろうかというふうに考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-13 法務委員会
恐らく、今までの記録等との並びでいきますと、保管年限が来たときに廃棄するという手続を取っておりますので、今般、記録全体が電子化されたときにも、その電子化された書類等、それからあるいは電磁的記録としてある証拠等いろいろあると思いますけれども、少なくとも、まず記録等につきましては電磁的記録があります。  その記録を廃棄するという観念をする場合に、そこで先生御指摘のような規定を作りまして、このときまでに廃棄するというふうに決まっておりましたら、そこの時点で廃棄手続というものを取るとともに、あるその時点で保有している電磁的データで廃棄すべきものについては、幾つかの確認の措置を規定上設けた上で消してしまうという、消去するという形で廃棄するということになろうかと思います。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-13 法務委員会
今あるもので例えばで申しますと、録音、録画の、取調べを録音、録画したそのデータというようなものも保有しております。こういったものにつきましては、今、その録音、録画だけを保存する特別のサーバー、これ別にシステムとして一つ持っておりまして、一定の決まりをつくって、そこに最後、確定するとアーカイブで収納されるという形になっており、そのシステムから、まさにシステムの中でちゃんと消去のシステムをつくって、期限が来たときには記録を捨てると同時にこちらについても消去するという手続を取ると、このシステムのサーバーの中からその保管年限を過ぎた例えば録音、録画のデータが消えていくというシステムを構築しております。  恐らく、記録の保管年限等に合わせて、そういったものと同じになるかどうかは別ですけど、イメージとしてはそういった感じでつくっていくということになろうかと思います。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-13 法務委員会
まず、基本的にはそう思っております。  他方で、証拠物扱いの、例えば個人から押さえてきたデータというようなものですと、これを我々、例えば検察なら検察が持っているシステムの中に入れてしまうと、これはある意味別のセキュリティー上の問題が生じます、ウイルス感染があったりとか。それから、その証拠物の中に何か、今よくあることですけれども、マルウェアとかそういうものが仕込まれていてというようなことがあるといけないので、そういったその外部から入手するデータにつきましては、特に証拠物と同じような形で受け取った場合には、それを例えば何か手を加えるわけにはいきませんのでそのまま保管する必要がありますが、他方で、システムの中には取り込めないという形になります、まずですね。  ですので、その場合には、同じシステムの中で同じように取り扱うということになりませんが、他方で、そういう証拠物は証拠物として、証拠物扱い
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-13 法務委員会
それも明示的にまだ決めているわけじゃありませんので、済みません、私のイメージということになるかもしれませんが、今、例えば裁判所に提出する証拠、公判提出記録と言っております。それから、写しを取っていてということはよくありますので、原本出しているから写しは裁判所に提出する必要はないと、ただ、捜査で必要だったので一応写しも取っていたというようなものは公判不提出記録という形で、公判提出記録、公判に出した記録に準じて同じように取り扱うというふうに事務規程でなっておりまして、こちらの公判に出したものを処分したときにこちらの不提出についても処分すると、連動させてという仕組みになっております。  そういう意味では、今先生がおっしゃったような複写物についても、現行の手続を前提とすると、そういった形の手続になっていくのではないかというふうに考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-13 法務委員会
電磁的記録提供命令との関係でということでありますと、まず、自己負罪拒否特権について、我々の立場は、基本的には供述を強要されないということですので、例えば電磁的記録提供命令があったとしても、パスワードについて言ってくださいという供述を無理やり強要するというものではないので、自己負罪特権と抵触しないという立場を取っております。  したがって、その電磁的記録提供命令があるからといって、私どもといたしましては、それは自己負罪拒否特権と抵触するものではありませんよという形ですので、という立場でございますので、そういう意味では、従前どおり、自己負罪拒否特権は供述を強要されない権利としては担保されているということに論理的にはなろうかと思いますが。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-13 法務委員会
そこにつきましては、結論から申しますと、あり得ると思っております。  すなわち、事業者が提出いたしました、事業者の方はパスワード等も知らなくて預けられているだけということもありますので、その場合に、じゃ、それを、パスワードなのか、いずれにしても、暗号化なのか、復号化した上で見える状態にならないと証拠として取り扱うことができないと、こういうことになります。  裁判所に対してもちろん疎明をして、裁判官が関連性を認めて、そこまでの電磁的記録提供命令を出していいという判断が前提になるわけですが、当該電磁的記録について復号化して提出するようにと命ずる、その意味では、実際の運用はどうするかは別なんですが、新たな、事業者は復号化できなかった、だけど、誰か復号化できる人がいる、その復号化できる人に復号化をして提出しなさいという命令を新たに掛けてよいというだけの疎明資料が整い、新たな令状が発付された場合
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-13 法務委員会
一般的に、今のは基本的にイメージとしては情報主体もあり得るというふうに申し上げたんですが、事業者の方との間では、事業者の方が基本的にはどこまで御存じで、我々が持っている情報というのはこういう情報でこれだけしか出せませんよとか、あるいは、持ってはいますけど我々は復号化することはできませんよとか、様々なものがありますので、そういう意味でいいますと、事業者の方が知り得ないようなものであれば、事業者の方に求めるのは無理ですので情報主体に求めるということになるというふうに思いますし、事業者の方が、ある自分たちのセキュリティーの中で例えばロックを掛けているというような状況で保管されているものであるとすれば、事業者の方に関して、我々のところにロックを解除して見える状況で提出してくださいということをお願いするということもあろうかというふうに思います。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-13 法務委員会
それも、どういう捜査を優先するのかということになろうかと思います。  すなわち、捜査は、まず初期の段階等では、なるべく相手方に知られないようにというふうにやっている段階もありますが、他方で、もうこの証拠はやっぱり入手しなきゃいけない、見なきゃいけない、それは関係者に聞かなければならない、あるいは関係者に当たることによってそれを例えば復号化してもらうのもそうでしょうし、あるいはもう直接本人のところにむしろ接触するしかないという段階に至れば、その秘密保持命令を優先するのか、その証拠をやはり必要があると思えば見えるようにするために本人に接触することを優先するのか、そこは事件ごとに捜査のケース・バイ・ケースでどちらを優先するのかということを判断しながら、秘密保持命令を例えば解除してでも本人に当たるというような場合もあろうかと思います。