森本宏
森本宏の発言550件(2024-12-12〜2025-06-04)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
記録 (149)
電磁 (115)
提供 (84)
命令 (81)
証拠 (70)
役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 527 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 12 |
| 決算委員会 | 2 | 6 |
| 予算委員会 | 3 | 5 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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若干繰り返しになるところもございますが、通信傍受は、先ほど申しましたとおり、一定の期間にわたって現に行われている他人間の通信の内容を知るため、当該通信の当事者のいずれも、いずれにも事前に告知しないで行うものでございまして、継続的、密行的に、憲法の保障する通信の秘密を制約する処分でございます。
こうした通信傍受の性質を踏まえまして、通信傍受法におきましては、裁判所が傍受等の処分を取り消す場合において、当該傍受に係る通信が傍受すべき通信等に当たらない場合には、検察官等に対してその保管する傍受記録の消去を命じることとしているものと考えられます。
これに対して、電磁的記録提供命令は、通信の秘密を制約するという側面はあるとしても、通信傍受と異なり、処分の一時点において既に存在している電磁的記録の提供を命ずるにとどまり、先ほど申し上げたような通信傍受の継続的、密行的に通信の秘密を制約するといっ
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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本法律案による改正後の刑事訴訟法においては、裁判官が発する電磁的記録提供命令の令状に提供させるべき電磁的記録を具体的に特定して記載、記録することとしておりまして、その令状審査において、裁判官は、捜査機関から提出された被疑事件等の内容や捜査状況等についての疎明資料を踏まえ、個別の事案ごとに、提供させるべき電磁的記録をできるだけ特定して令状に記載、記録することとまずなります。
そして、このように、捜査機関が電磁的記録提供命令により提供を命ずることができる電磁的記録は、裁判官が被疑事件との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限定されることになりますのでというふうにまず考えておりますが、その上で、このようにして裁判官が発した電磁的記録提供命令の令状によって提供させた電磁的記録の中に、結果として被疑事件等の立証に直接は用いられないものが含まれることがあったとしても、そのことによって電磁的記録
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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繰り返しになりますが、まず、それを、今先生がおっしゃったように、期間に、例えば、期間というか、いつからいつまでの通話明細というような形の令状請求が考えられるということを申し上げました。それは、今も全く同じように、有体物で出してもらうという形でやるとしても同じような請求をしておりますけれども、基本的には、例えば通話明細の特定であれば、いついつからいついつまでの、どういう、私の電話番号を書いて、こういう電話番号の通話の方の明細という形で特定することはあり得るというか、そういう形のものが考えられるということを申し上げました。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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そこは現在の実務と変わらないというふうに基本的に考えておりまして、現在も通信事業者等につきましては、先ほど言いました、例えば、いついつからいついつまでの私の使っている携帯番号の通話明細というような請求をいたしますと。どれが、どれだけのものが取れるかどうかというのは、これはできます、これはできませんというのは、なかなか全部は言い難いということは前回も申し上げましたけど、請求いたしますと、それを向こうが選別して、事業者側が選別して、選別してというか、その期間のものを、通話明細を今は有体物に落として出してくださっているという形になります。
〔委員長退席、理事矢倉克夫君着席〕
それを、この法律案の趣旨でも申しましているとおり、一回一回対面で有体物を出してもらうという事業者の利便性のところも判断するということですね。これからは、もし仮に通話明細のようなものであれば、こういう明細をお願いし
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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まず、被疑者、被告人に直接命ずるという、捜査機関が令状出たものについて命じたときの執行方法という形で申し上げますと、もちろん、先生おっしゃられたように、供述を求めるというようなことは想定しておりません。
他方で、これも繰り返し御答弁申し上げているところですが、捜査機関側としては、我々の方で視認できるもの、例えば見える状況にして出してくださいということは一応言うことができると考えられると、そういう令状も発付されるということが考えられますので、例えば、特定されたこの情報につきまして捜査機関側に見える形で出してくださいということを言って、見える形で出してもらうというようなことが想定されます。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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出すことをしないというのは、データをということ。
電磁的記録提供命令が出た場合にデータは出していただかなければならないという形になります。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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具体的な場面であなたが操作しろという形になるかどうかは、今後の運用のところになりますので、一概には言えないと思いますけれども。
〔理事矢倉克夫君退席、委員長着席〕
今先生がおっしゃったところでいいますと、アルコールの呼気検査が有名な最高裁判例でございますけれども、呼気検査をしてくださいと言って、それについて最高裁判例は、アルコールの呼気検査については、自己に仮にそれが結果としてその飲酒の事実が分かるという作用はあるとしても、供述を強要するものでないので、自己負罪特権、憲法三十八条との関係では問題ない、許されるという立場を取っておりまして、私どもはその立場と同じ立場で、電磁的記録提供命令についても、その被疑者あるいは被告人、いや、基本的には被疑者です、被疑者に提供してもらうということについても違法ではないというふうに考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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まず、電磁的記録提供命令で、例えば大手通信事業者等が基本的にはメインで、何というんでしょう、主要な相手方として想定されるというふうに思いますけれども、捜査機関におきましては、そうした事業者との間で必要に応じて事前の調整を行った上で行うものですから、当該電磁的記録を提供してもらう場面において、例えば通信事業者にパスワードを強要するようなことはまず想定し難いというふうに思います。
したがって、一律に、そういった被処分者に対して御指摘のような教示をすべきというふうには考えません。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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通信事業者の場合には本当にいろんなケース・バイ・ケースで、いろんな情報が考えられますし、本当にいろんなものがあるので、一律に御指摘のような教示をすべきというふうには私ども考えませんが、もっとも、電磁的記録提供命令をするに当たって、捜査当局において、電磁的記録提供命令が当該電磁的記録に係るパスワード等の供述を強要するものでないことを含む制度の、制度内容の正しい理解を前提としつつ、必要に応じて、供述を強要するものでないことを被疑者に、被処分者ですね、済みません、被処分者、個人等の被処分者に教示するなど、その権利を不当に侵害することがないよう適正な運用がなされる必要はあるというふうに考えております。
そこで、改正法が成立した場合には、捜査機関において適切な運用の在り方を検討していくものと承知していますが、法務省といたしましても、今の点も含めまして、通達等により捜査機関に対し制度内容や運用上の
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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どういう時点のところでどういう、捜査のどの段階でどういうふうに出すのかによっても変わってくると思います。御案内のとおりなんですが、なかなか一くくりにはできないところはありますけれども、例えば、被疑者、被告人的立場であった方だったとしても、会社犯罪的な形態で、会社としても全面的に協力しますというようなパターンというのも幾つもあるわけで、そのような場合に、いやいや、協力します、捜査には協力しますと言っている人に、いやいや、本当は出さなくていいんですよとか、言わなくていいんですよということを常に告げていくかというような問題はあろうかと思います。
ですので、一律にとは申しましたが、先ほど申しましたように、適切な運用、適正な運用がなされるということは大切であると思いますので、そういった意味で、必要に応じて、供述を強要するものではないことを被処分者に教示するなどの運用がなされる必要があるというふう
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