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森本宏

森本宏の発言550件(2024-12-12〜2025-06-04)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 記録 (149) 電磁 (115) 提供 (84) 命令 (81) 証拠 (70)

役職: 法務省刑事局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 24 527
予算委員会第三分科会 2 12
決算委員会 2 6
予算委員会 3 5
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えいたします。  刑事訴訟法は、まさに先生がおっしゃったような考え方の下で、法律上、例えばこういうものは捜査できる、こういうものは裁判官の令状がなければならない、さらに、この委員会で繰り返し御答弁申し上げておりますが、捜索という仮に強制手段を取るとしても、例えば憲法上、包括的な差押えは禁止されているというような形で、憲法、刑事訴訟法は、まさにどこまでが許されるのかということをきちんと制度として縛るというふうな規定ぶり、たてつけになっておると思っておりまして、そのことは大切なことというふうに考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えいたします。  立案当局といたしましては、今先生が御指摘のような観点も踏まえて、バランスを取って立案したつもりでもちろんございますし、これがベストだというふうには考えて立案をいたしました。  他方で、この委員会の中で様々な御指摘をいただきましたので、その御指摘に従って今修正協議が行われているものだというふうに当局としても認識しております。  その上で、法案がどのような形になるかは委員会でお決めになって、成立した暁には、その中で行われた議論や経過等も含めて現場の検察官にも周知徹底して、こういう考え方の下でこういう制度は運用していく必要があるというようなことについても徹底していくことが大切であるというふうに考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
今後のことは、今後の別の法案のことは今後どうなるか分かりませんけれども、今先生から御指摘いただいたようなことを留意しながら、これからの作業に当たっていきたいと存じております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねの検証につきましては、最高検察庁におきまして、刑事部に設置されたチームで行われたものと承知しております。  最高検察庁の刑事部は、再審事件を含めまして、事件の捜査及び処分の決定に関することや事件の公判の遂行に関することを所管しておりまして、本件の経緯や事実関係を把握しているため、検証の主体として適切であることから、最高検察庁刑事部において検証を行ったというものだと承知しております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えいたします。  静岡地裁の判決におきましては、三つの証拠の捏造というものが指摘されました。そのうち、五点の衣類それから共布というものにつきまして捜査機関が捏造したものと断定した理由については、この検証結果報告書では、客観的事実関係と矛盾する旨を、また、検察官調書を捏造としている点につきましては、検察官の取調べがそれ自体として袴田さんの供述の任意性を失わせるものとまでは評価できないが、被疑者の弁解に耳を傾ける姿勢が十分でなかったことは否定できない旨を、それぞれ検証結果として公表しているものと承知しております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘の箇所につきましては、まさに御指摘のとおり、詳細は記載がなされていないのはそのとおりかと存じます。  その上で、検証結果につきまして、その前でいろいろなことを詳しく書いてきて、最後、そのほか、その余の点についてはという形で明示している部分でございまして、捜査、公判上の問題点を検討するための前提となるところについては厚く記載してきて、他方で、最後のところ、その他のところを取りまとめておるという事実関係になっておりますが、分かりにくい記載になっているのはそのとおりかと存じます。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
勾留質問は、裁判官が被疑者等を勾留するか否かを判断するに当たりまして、被疑者等から直接被疑事件等に関する陳述を聴取する機会でありまして、そのような聴取については、裁判官等が他の機関とは別個独立の中立的な立場であるという形で行うことが望ましいというのは委員御指摘のとおりかと思います。  この改正法が成立した場合には、裁判所において、個々の被疑者等の年齢、性格等の特性をも踏まえた上で、ただいま申し上げた告知を適切に行うものと考えておりまして、裁判所が適切に告知を行うことによって、画面越しに映し出された相手が裁判官であって、中立的な立場で勾留質問が行われることを十分に認識できるというふうに考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
私の答弁が分かりにくくなっていますことについては、申し訳ありません。  藤原先生にお答えしたときには、四月一日の答弁を受けてという形で御質問があり、四月一日の時点で違法収集証拠について言及したものが、この前も述べたんですけれども、そのときの答弁が、この電磁的記録提供命令の抑止に役立つかどうかという観点のものではなくて、証拠の収集、保管の在り方との関係で答弁したものだったものですから、その趣旨を、そのことを申し上げたつもりで、もう一度言いますと、違法収集証拠排除法則があるからこの制度はいいんだ、あるから大丈夫なんだということではないということで申し上げたんですが。  他方で、分かりにくくて申し訳ないんですが、じゃ、何も関係がないのかといえば、先ほど委員から御紹介があったように、藤田先生の御質問に対して御回答したように、一定の役割は果たすものというふうに考えておりまして、もう一度、済みませ
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
完成度が低いとは思っておりませんで、私の答弁が分かりにくいものだったことについては、もう一度、申し訳ございませんでしたと謝罪したいと思います。  その上で、二つを整理してきちんとした形で述べれば、今申しましたように、電磁的記録提供命令の適法性を確保するための規律としては、まず、事前の令状審査と事後の不服申立てがございます。さらに、違法収集証拠排除法則につきましても、その適正な実施に資するものとは考えておりますというのが、まず一つのパッケージとしてありまして、それとともに、証拠を消去しなければならないかどうかという規律を考える上で、違法収集証拠排除法則との関係で、電磁的記録提供命令で受領したものを消去すべきか否かというところに関する説明としても、違法収集証拠の排除の法則の考え方が当てはまるところがあって、それに基づいて説明をした、この二点があるということでございます。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
まず、押収の処分がどういう場合に取消しがなされるかと。それもいろいろなパターンがありますので一概に言えるものとは考えていないんですけれども、例えばですけれども、現行の刑事訴訟法の下では、捜査機関が押収をした場合に、この電磁的記録提供命令と離れて、現行法下において証拠を押収した場合に、その押収処分が事後的に取り消されたとしても、その段階で例えば、当該証拠の複製等を作成して、あるいはそれが捜査報告書になっていたという場合に、これを直ちに廃棄、消去することとはされていないところでございます。  じゃ、例えば、その写しを作って捜査報告書にしたものを、証拠物はお返ししたとして、どうするかという点については、これはこれとして、その捜査の過程の中で押収した証拠の例えば写しを作って、それで、それのうち必要な部分を捜査報告書化した、その捜査報告書については、後に、弁護人の閲覧に、開示の対象になるものかもし
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