森本宏
森本宏の発言550件(2024-12-12〜2025-06-04)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
記録 (149)
電磁 (115)
提供 (84)
命令 (81)
証拠 (70)
役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 527 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 12 |
| 決算委員会 | 2 | 6 |
| 予算委員会 | 3 | 5 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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一定期間と申しましたのは、まずは、立案当時におきましても、必要がなくなったときには取り消さなければならないものとしております。
他方で、必要がなくなったときに取り消しますので、今の法律案のままの形であったとしても、期間を定めること自体は許容されていて、裁判官によっては、令状を出すときに、いつまでもというわけにはいかないから、これぐらいの期間でいいですよねというようなことを言ってくる場合というのも想定されますので、そういった場合には期間が限られますし、あるいは、必要がなくなったら取り消されるということでございます。
そういったことについては、事案によっては期間が一定期間になるというか、少なくとも必要がなくなれば取り消されなければならないということで、一定期間というふうに申し上げました。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
刑事訴訟法第三十九条第一項に規定する接見は、被疑者、被告人が収容されている刑事施設等に弁護人等が赴いた上で対面で行われるものを意味し、いわゆるオンライン接見は同項の接見には含まれないと解されていますが、他方で、委員御指摘のとおり、刑事訴訟法上、オンライン接見を禁止する規定はないものと承知しております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
今御説明しておりますオンラインによる外部交通につきましては、従来から、弁護人等がオンライン外部交通を行うアクセスポイントで外部交通を行われる場合には、通訳人が同席することができるものというふうにされております。
更にどのような取組を行うことができるかにつきましては、今後、関係機関とも協議をしながら、引き続き検討してまいりたいと思います。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
被処分者への返還に応じることとなるというふうに申し上げました。具体的には、電磁的記録の複写をして返すというか返還するという形になろうかと考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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本法律案による改正後の刑事訴訟法第五十四条の三第一項の申立て等とは、申立て、請求その他裁判所若しくは裁判長又は裁判官に対してする申述を言うとされておりまして、委員御指摘のような申立てとかは入るものというふうに考えております。
同項におきましては、検察官及び弁護士である弁護人に対し、口頭でする場合を除き、申立て等について、原則としてオンライン等の方法によりすることを義務づけた上で、各号におきまして、刑事手続の実情に照らし、一律の義務づけによってかえって非効率となる場合が生じ、手続の円滑化、迅速化の実現を阻害する結果となりかねない申立て等を義務づけの例外とすることとしております。
まず、すなわち、第一号でございますけれども、令状の請求につきましては、その疎明資料の入手や作成が様々な場所、環境で行われ、紙媒体等で入手、作成される場合も少なくなく、迅速性が要求される中で、疎明資料を紙媒体等
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、一号、二号について検察官の便宜のためというふうに先生おっしゃいましたけれども、一号の例えば令状の請求とかの場合には、アルコール検知とかして、そのアルコール検知のものが電子化できないとか、そういうようなものも想定されておりますということと、それから、二号の略式請求のうち、三者即日処理と申します警察と検察庁と裁判所が一括でいて、その場で一気に処理をしなければならないという、同日に対象者の方の便宜のためにやるという制度でございますので。
そこの点は留保させていただきたい上で、五十四条の三第二項のその責めに帰することができない事由とは、申立人等をする検察官や弁護士である弁護人に帰責性がない事情を意味いたしますが、御指摘の、弁護人が電磁的記録を作成する時間がない場合や弁護人の機器の故障の場合を含め、その責めに帰することができない事由に当たるかどうかについては、個々の
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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委員御指摘の規定は、検察官の弁護人等に対する検察官証拠の開示の方法について規定しておりますところ、これらの規定は、証拠書類や証拠物が電磁的記録である場合に、オンラインの方法によりその開示を行うことを禁止してはおりません。
そのため、本法律案による改正後は、証拠書類や証拠物が電磁的記録である場合に、検察官がオンラインの方法により弁護人等に対して検察官請求証拠の開示を行うことも可能となります。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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まず、弁護権、防御権の重要性につきましては委員御指摘のとおりでありますが、こういった規定ぶりになっている趣旨といたしましては、電磁的記録である訴訟に関する書類等の閲覧等や証拠開示をオンラインの方法によりすることには、紙媒体の場合とは異なる情報流出のリスクがある上、一旦流出した場合には、電磁的記録は複写が容易であるために、インターネットなどを通じて際限なく拡散されて回収困難となるおそれがあることが挙げられます。
閲覧や開示の対象となるものは様々でありますけれども、例えばですけれども、性犯罪の被害状況が撮影された動画のようなものが一たび流出した場合には、関係者の名誉、プライバシーに甚大な影響を及ぼすこともあります。
そのために、本法律案による改正後の刑事訴訟法におきましては、オンラインの方法による訴訟に関する書類等の閲覧については裁判長の許可を要することとし、オンラインの方法による証拠
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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電磁的記録である証拠書類の作成の真正を担保する措置といたしましては、例えば公開鍵暗号方式による電子署名など、技術的には様々な方策があり得るところでございますが、最高裁判所、検察庁等の関係機関や開発業者と現在検討を重ねているところでございまして、引き続き、緊密に連携しつつ検討を進めてまいりたいと思います。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、改正後の刑訴法の六十三条第二項第二号等の裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置としては、先ほども申し上げましたが、例えば公開鍵暗号方式による電子署名など、技術的には様々な方策があり得るものかと考えております。
また、続きまして、記名押印に代わる措置につきましては、令状には裁判長が記名押印することとされておりますところ、その措置を取らなければならないこととされておりまして、それは裁判長等の印影と同様の機能を有することとなりますから、それについても同じような技術的措置が考えられるところでございます。
また、契印につきましては、これは、一つの書類が数枚の紙から成る場合、数個の書類を一つのものとして用いる場合にその旨を証する機能を有するものと承知しておりますけれども、現行の刑事訴訟法におきましては、書類に契印し、又はこれに準ずる措置を取らなければならないこと
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