森本宏
森本宏の発言550件(2024-12-12〜2025-06-04)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
記録 (149)
電磁 (115)
提供 (84)
命令 (81)
証拠 (70)
役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 527 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 12 |
| 決算委員会 | 2 | 6 |
| 予算委員会 | 3 | 5 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
|
なかなか具体例に即してというのは難しいところがありますが、電磁的記録提供命令は、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまるものであって、供述を強要するものではないため、憲法三十八条一項で保障されている自己負罪特権と抵触するものではなく、一般に、被処分者は自己負罪特権を理由に当該電磁的提供命令を拒むことはできないものと考えておりますので、どういう言い方をするかは別として、その捜索、差押現場に仮にあったものについて、立会人の方、どなたのものかということはなくて、これを見えるような状況にして出してくださいということは可能になるかなというふうに考えております。
|
||||
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
|
裁判所から発せられる令状の形にもよりますので、すぐにこれということにはならないかとは思いますけれども、電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させる方法といたしましては、記録媒体に記録させて当該媒体を提出させる方法等がありますところ、ここで言っておりますのは、記録させるには、例えばですけれども、暗号化された電磁的記録を復号させた上で、これを他の記録媒体に記録させるような場合も含むものというふうに考えております。
そのため、捜査機関等としては、パスワードがかけられている電磁的記録について、電磁的記録命令により、パスワードを解除して中身が分かる状態で電磁的記録を提供させるということを命ずるという処分も可能であるというふうに考えておりまして、そのようにして提供することを命じたにもかかわらず、命令を受けた者がパスワードを解除せずに当該電磁的記録を提供し、提供を受けた者においてその内容を知ること
全文表示
|
||||
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
|
まず、不服申立てが認められた場合におきましては、捜査機関が提供を受けた電磁的記録につきましては……(米山委員「削除されるかどうかを端的に」と呼ぶ)
まず、電磁的記録について、被処分者の方への返還には応じることとなると考えますけれども、それが、一律に削除するという取扱いは想定されていないところでございます。
|
||||
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
|
先ほど来答弁しておりますが、事件がどの段階に至っているかによって保管の形態は違いますけれども、終わった後も一定期間、確定記録法等によって保管されることになります。
その時点で保管されているものについて、削除を求める規定ということは設けておりませんから、そのような請求はできないということになります。
|
||||
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
|
まず、LINEヤフーからということは、事業者とすれば、まず、捜査機関に対して取り消してくれと言って、不服がある場合には裁判所に訴えるという形に……
|
||||
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
|
今後、もちろん制度が創設されてから事業者と協議していくことになりますけれども、基本的には、事業者とはやり取りしますので、窓口を設定して、そこに御連絡をいただいたら御連絡するという形かなというふうには思いますが、済みません。
|
||||
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
|
まず、令状で限定されるというところは繰り返し述べているところでございます。
その上で、例えば、捜査機関のした押収について、不服申立ての結果、裁判所において、収集された証拠と被疑事件等との関連性が認められなかった場合など、収集された証拠と被疑事件等との関連性を否定する判断が事後的になされるということは、実務上あり得るものと考えております。
|
||||
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
御指摘のとおり、電磁的記録提供命令は、それにより提供される電磁的記録の内容によっては、憲法の保障する通信の秘密やプライバシー権を制約し得る性質の処分であるということは、そのとおりかと存じております。
もっとも、本法律案におきましては、捜査機関による電磁的記録提供命令について、必ず裁判官の発する令状によることとしており……(柴田委員「もうそれはいいです」と呼ぶ)というようなことがございますので、この命令がプライバシー権等を不当に制約するものではないというふうにも考えております。
|
||||
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
秘密保持命令が発せられた場合には、電磁的記録提供命令により提供された電磁的記録に記録されている情報の主体は、事実上、電磁的記録提供命令による不服申立てがしにくくなる状況であるとは思われます。
|
||||
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
|
基本的に、申立て権がありますので、どういう形か分かりませんけれども、それを知り得るということはあるということで、そういうふうに申し上げました。
|
||||