森本宏
森本宏の発言550件(2024-12-12〜2025-06-04)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
記録 (149)
電磁 (115)
提供 (84)
命令 (81)
証拠 (70)
役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 527 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 12 |
| 決算委員会 | 2 | 6 |
| 予算委員会 | 3 | 5 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、刑事訴訟法三十九条一項に規定する接見につきましては、被疑者、被告人が収容されている刑事施設等に弁護人等が赴いた上で対面で行われるものであって、電話の使用は同項に規定する権利としての接見には含まれないものと解されておりまして、いわゆるオンライン接見も同項の接見には含まれないと解されておりますが、他方で、委員御指摘のとおり、刑事訴訟法上、オンライン接見を禁止する規定はないものと承知しております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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三十九条一項の解釈、考え方において、そのような考え方が示されているということで申し上げたところでございます。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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まず、弁護人との接見は、被告人等の防御権を保障する上で重要な意義を有するものと認識しておりまして、オンラインによる外部交通の実施に対するニーズが高い地域があるということも承知しているところでございます。
その上で、オンライン接見につきまして、弁護人以外の者が弁護人に成り済ますことや接見が認められていない第三者が同席すること等を有効に防止できるのは、いわゆるアクセスポイント方式を取る場合に限られるというふうに考えられるところでございますが、そのアクセスポイント方式によるオンライン接見を被疑者等の権利として位置づけることについては、法制審議会において議論がなされたところでございます。
刑事訴訟法上の権利として位置づけて、明文の規定を置くべきとの意見があった一方で、全ての刑事施設等でオンライン接見を実現できる見通しがないのに権利化してしまうと、大部分の施設において被疑者等が法律上認められ
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
本法律案は、刑事手続等の各場面において情報通信技術の活用を可能とすることによって、手続の円滑化、迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減を図るものでございます。
例えば、本法律案におきましては、証拠書類の電子データ化等によりまして、弁護人が、電子データである証拠書類について、裁判所や検察庁においてコピーの手間なく謄写することが可能となるとともに、オンラインにより閲覧、謄写することも可能としております。また、身柄拘束に関する不服申立て等をオンラインにより迅速に行うことも可能となっております。これらを通じて、被疑者、被告人、弁護人側の防御上の負担が大幅に軽減されることがまず期待されると思っております。
それから、犯罪被害者の観点から申しますと、被害者参加人として公判廷以外の場所に在席してビデオリンク方式により公判期日における手続に参加することを可能とすることとして
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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人質司法との表現は、先生今御指摘ございましたが、我が国の刑事司法制度について、被疑者、被告人が否認又は黙秘をしている限り、長期間勾留し、保釈を認めないことにより自白を迫るものであるといった批判がされる場合に用いられる表現だと理解しております。
一般論として申し上げれば、被疑者、被告人の勾留や保釈につきましては、個々の事案における具体的な証拠関係に基づき、裁判所又は裁判官によって刑事訴訟法の定める要件の有無が判断されるものでございまして、被疑者、被告人が否認し、又は黙秘しているということのみを理由として長期間拘束するようなことはないものと承知しております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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まず、今御指摘のような事案につきまして無罪判決があった場合でございますが、検証という形を取るかどうかというのは事案によりますけれども、御指摘のような事件につきましては、その捜査、公判上の問題点を検討して、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、今後の捜査、公判の教訓としているもの、まず検察庁内では、というふうに承知しております。
第三者機関を設置するなどして、第三者を入れて検討することについてでございますが、司法権の独立の観点から問題が生じることに加え、関係者のプライバシーを始めとした秘匿性の高い刑事事件に関する情報について広く第三者に開示することになるため、関係者の名誉、プライバシーを侵害するおそれもあることなどから、御指摘のような対応をするかどうかについては慎重な検討を要するものと考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
証拠という意味でいいますと、例えば、その形態が違うというだけであって、そこに大きな質的な差があるということに、まず証拠であるということからつながるものではないというふうに考えます。
他方で、今御議論にありますとおり、電磁的記録というものがどんどんどんどん社会に広まっている状況の中で、収集してくる情報の量が格段に増えるという側面があるということでは違いがあるというところはそのとおりかなというふうに考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
例えば、先生が先ほどおっしゃられたような、被疑者不詳のままで、被疑者不詳でどさっと情報を入手してくるというようなことがまずそもそも想定されるか、できるかというところからしますと、これは大臣の方からも再三御答弁いただいているところでございますが、そもそも裁判官が、こういった犯罪についてこういった嫌疑があって、これについて電磁的記録提供命令を発することが相当であると判断をしない限り令状は出ないわけでございまして、先ほど言われたような網羅的なものが想定されるかというと、そうではないというふうに思っております。
他方で、先生御指摘の点につきまして、現在の記録命令付差押えにおきましても、電磁的記録を提供してもらうという形、これは媒体を通じているかどうかの違いがあるだけで、同じようなものがあるわけですが、そのときには、やはり、これも前に御答弁申し上げたことがあるんですが、事
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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もちろん、この法律が成立した上での検討になるわけですけれども、先生御指摘のとおり、最高裁判所の判例によりまして、捜査機関が専ら別罪の証拠に利用する目的で差押許可状に明示されたものを差し押さえることは禁止されているというところでございまして、その趣旨は電磁的記録提供命令にも妥当するところでございまして、例えば捜査機関が専ら別罪の証拠に利用する目的で電磁的記録提供命令を発することは許されないものと考えております。
そういったことにつきまして、今後、今先生御指摘のような懸念等々も含めて、最高裁の判例の趣旨に照らして適正にこの制度が運用されるように、捜査機関に対しまして、制度内容等につきましては、通達等いろいろな形があると思いますけれども、そういったものにより適切な周知をしていきたいというふうに考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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まだこれからでございますので分からないところではありますが、通常でありますと、法改正していただけて、その法改正が施行になる前の段階で、施行が分かれているときもありますけれども、施行になる前の段階で、こういった方針であるとか、あるいは、国会での御議論がこうこうこうであった、こういうところに留意されたいというようなことを盛り込んだ通達を出しているというのが一般的でございます。
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