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森本宏

森本宏の発言550件(2024-12-12〜2025-06-04)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 記録 (149) 電磁 (115) 提供 (84) 命令 (81) 証拠 (70)

役職: 法務省刑事局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 24 527
予算委員会第三分科会 2 12
決算委員会 2 6
予算委員会 3 5
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
お答えいたします。  刑事手続のデジタル化のためのシステムの整備につきましては、機微な情報を取り扱い、犯罪事象への迅速な対応が常に求められるという刑事手続の特性に鑑み、高い情報セキュリティーの確保を大前提とした上で、手続において取り扱う書類を電子データ化し、関係機関等との間で円滑に、迅速にオンラインで発受することなどを可能とするシステムを整備する必要がありますことから、一般的なクラウドサービスを利用することは想定しておりません。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
法務省におけます刑事手続のデジタル化のためのシステムに用いるサーバーにつきましては、日本の民間企業が国内で製造したものを利用することとしておりまして、そのサーバーは国内に蔵置することとしております。  また、サーバーの管理運用につきましては、セキュリティーの確保を大前提とした上で、適切な管理運用ができるように検討してまいりたいと考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
検察当局におきましては、日々の捜査、公判活動における指導、それから取調べの適正等を確保するための各種通達の発出等を行って、取調べの適正確保等には格別の配意を払っているものと承知しておりますけれども、御指摘の録音、録画について申しますと、録音、録画を実施した取調べについては、決裁官ら、実際に担当している検事ではなくて決裁をする者ですが、において、その記録媒体を視聴するなど、適宜の方法によってできる限り速やかに内容を確認する、その内容の確認に際しては、任意性の有無という刑事訴訟法上の視点のみならず、取調べ中の個々の言動の適正さについても厳しくチェックするなどという指示がなされているものと承知しております。  その上で、そういった形で録音、録画を実施した取調べについて、決裁官において内容を確認するなどして、取調べ方法について、部下、検察官を指導しておりますので、そうした取組を通じて、供述の任意
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
御指摘の事件におきまして最高検察庁が取りまとめた検証結果報告書を踏まえまして、検察当局においては、順次必要な機器の整備を行うなどした上で、押収した電磁的記録媒体原本の内容の精査、検討は原則として複写物等を作成し、これを利用して行うこと、電磁的記録媒体原本については封印を実施すること、封印を開封する場合には他の検察官等の立会いの下で行うとともに、その経過を記載した報告書を作成するなど、押収された電磁的記録媒体に保存された電子データの改ざん、改変を防止する取組を実施しているものと承知しております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-08 法務委員会
再審を請求することができる者を定めました刑事訴訟法四百三十九条一項は、有罪の言渡しを受けた者のほか、四号におきまして、有罪の言渡しを受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態にある場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹についても再審の請求をすることができると規定しております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-08 法務委員会
端的に申しますと、三権分立の下で、司法権は立法府からも行政府からも独立していなければならないというものを指しているというふうに考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-08 法務委員会
国の作用といたしまして、立法作用と、それから行政作用と司法作用というものが三権を成しておりまして、それぞれが独立しているということを意味し、司法権につきましては、今の立法権、それから行政権から独立しているということを意味しているというふうに、その三つが作用していることを三権分立と述べているものと承知しております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
お答えいたします。  まず、電磁的記録提供命令は、現行の記録命令付差押えと同様に、被処分者に電磁的記録の提供を命ずる処分でございますから、その処分の性質上、提供させるべき電磁的記録について、被処分者、提出する方において、何を提供すればいいのかということが判断できる程度にまず特定できているということが必要になると考えられます。  一方、先生御指摘の、現行二百十八条二項のいわゆるリモートアクセスによる差押えの令状においては、先生御指摘のような形での特定というのも一つの方法があり得ると思いますが、その特定方法は、提供すべき電磁的記録が全く一緒とは言えませんで、異なる場合もあり得る。  その上で、電磁的記録提供命令における提供させるべき電磁的記録の在り方につきましては、個別の事案ごとに、具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて判断されることになりますので、一概には申し上げにくいところはございます
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
まず、憲法三十五条一項は、何人も、書類及び所持品について押収を受けることのない権利は、押収する物を明示する令状がなければ侵されない旨規定して、包括的な押収を禁止しております。  これを受けて、現行の刑事訴訟法において、裁判官が発する差押許可状には、被疑者等の氏名、罪名、差し押さえるべき物等を具体的に記載することとされており、捜査機関が差し押さえることができる、記録媒体でいいますと、この令状に記載された、今の範囲に限定されるということになります。  そして、その令状の審査に当たっては、裁判官は、令状請求書に記載された差し押さえるべきものと被疑事実との関連性を十分に吟味した上で、そのような関連性があると認めたもののみを令状に記載することとなります。その結果、捜査機関が差し押さえることができるものは、被疑事件との関連性があるものに限定されることとなります。  その上で、一般に、捜査当局にお
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
まず、今の、先生が御指摘の、国側の主張というものにつきましては、あくまで検察官による捜索現場における差押えに関して、国が国家賠償請求訴訟において同趣旨の文献に基づいて一般論を述べたものというふうに承知しておりますが、国家賠償法上違法になるかという観点と、それから、その行った行為時において、その当該行為が違法となるかという観点にはかなり違いがありますので、そこを同列に論じていいのかどうかというところについてはちょっと疑問を感じているところでございます。