森本宏
森本宏の発言550件(2024-12-12〜2025-06-04)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
記録 (149)
電磁 (115)
提供 (84)
命令 (81)
証拠 (70)
役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 527 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 12 |
| 決算委員会 | 2 | 6 |
| 予算委員会 | 3 | 5 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
近時、特殊詐欺の形が大分変わってきておりまして、典型的なものの一例としていいますと、電子決済の普及に伴って、被害者に電子マネーを購入させて、そのIDを犯人側に伝達させるなどしてこれをだまし取るといった、財産上の利益を取得する類型の詐欺等の事犯がかなり多くなってきております。
それとともに、事案としては、被害者に暴行、脅迫を加えて、犯罪グループが用意したコインアドレスに暗号資産を移転させるなどして財産上の利益を取得する類型の集団強盗事件なども発生しております。
このような犯罪情勢を踏まえますと、現時点においては、財産上の利益を取得する類型の詐欺罪等は、現金等の財物を取得する類型の詐欺罪等と比較して、犯罪の重大性においても、また通信傍受の現実的な必要性、有用性の点においても差がないと考えられるところであり、今回、対象犯罪に加えることとしているものでございます。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、今の御質問に対して、警察署に準備されることを想定しているかという点について言うと、基本的には想定しておりません。
例えば、じゃ、検察官の場合、裁判所は裁判所でちょっと別ですけれども、検察官がどういうふうにやるのかといいますと、先ほども、前の委員の方のときに、平岡先生にも御答弁申し上げましたが、コロナとかのときに、タイベックスーツを着て行きましたというような場合を置き換えるということが前提になっておりますので、どういうふうにやることを想定するかというと、警察と検察庁を全部つなぐようなものを造るとすると、物理的に物すごくかかってしまいますし、かなり無理がございます。
それで、検察庁の中で、秘密性の担保された、例えばですけれども、パソコンを二台用意して、それを警察に持っていって、警察で、被疑者が例えば感染症の方だとすると、感染症の方専用のところ、入っていると
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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先ほどの答弁でも申し上げたところでございますが、よほど例外的な場合というふうに想定しているものですから、今のところは、東京とそれこそ先生の御地元とで台数はちょっと違うということがあるかもしれません、平均しても各庁一台、各地検に。だから、五十庁ありますから、五十庁に一台ずつ行き渡る程度のものさえあれば、例外的な場合としては十分なのではないか。まだ制度設計しておりませんけれども、現時点での想定としてはそのようなことを考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のいわゆるアクセスポイント方式は、いわゆるオンライン接見について、委員御指摘のとおり、例えば、収容先の拘置所等とビデオリンク方式によって接続されている検察庁や法テラスなどのアクセスポイントに弁護人が赴き、その職員等に本人確認や不正使用され得る電子機器の持込みがないことの確認等を経た上で行う方式でございまして、オンライン接見について、弁護人以外の者が弁護人に成り済ますことや接見が認められていない第三者が同席すること等を有効に防止できるのは、まさにこのアクセスポイント方式を取る場合であるというふうに考えておる。そこはそのとおりでございます。
その上で、アクセスポイント方式によるオンライン接見を被疑者等の権利として位置づけることについては、法制審議会において議論がなされました。刑事訴訟法上の権利と位置づけて、明文の規定を置くべきとの意見もございました。その一方で
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のように、オンラインによる外部交通、接見も含めてですね、ニーズが高い地域というのがあることは承知しております。
その上で、どのような方策が可能かということについては、これまでも日本弁護士連合会等と協議もしてまいりましたというところでございます。
今、私どもとしましては政府提出の法案の審議をお願いしていることでございますので、ここから先、法律がどういうふうになるのかということは、この委員会において決まっていくものであるというふうに承知しております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
本法律案は、特定の立場にある者の便宜を図るというものではございませんで、刑事手続等の各場面において情報通信技術を活用することを可能とすることにより、手続の円滑化、迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減を図ろうとするものでございます。
例えば、本法律案においては、証拠書類の電子データ化等によりまして、弁護人が、電子データである証拠書類について、裁判所や検察庁においてコピーの手間なく謄写することを可能とするとともに、オンラインにより閲覧、謄写することも可能としております。また、身柄拘束に対する不服申立て等をオンラインにより迅速に行うことも可能とするなどしているところでございまして、これらを通じまして被疑者、被告人、弁護人側の防御上の負担が大幅に軽減されることが期待されていると考えております。
また、本法律案におきましては、犯罪被害者等が被害者参加人として公判廷以
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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現行法の下におきましては、刑事手続において必要な電子データを強制的に取得する方法として、当該データが記録された記録媒体を差し押さえるという方法や、それから、当該電子データを記録媒体に記録してもらった上でその記録媒体を差し押さえる方法が規定されているところでございます。
もっとも、これらの方法による場合には、処分者が被処分者の元に赴いて、物理的に赴いて記録媒体を差し押さえるという必要があるため、処分者側それから被処分者側双方に相応の負担が生じているところでございます。また、実務においては、電子データそれ自体を取得できれば証拠収集の目的が達せられる場合もある上、電子データがクラウドサーバーに保存されている場合など、記録媒体そのものを差し押さえることが困難な場合もあり得ます。
そこで、本法律案においては、既存の強制処分である記録命令付差押えにつきましてこれは廃止いたしまして、新たな強制処
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
先ほど来大臣からも御答弁いただいているところでございますが、まず、憲法三十五条一項は、何人も、その書類及び所持品について押収を受けることのない権利は、押収する物を明示する令状がなければ侵されない旨規定していまして、包括的な押収を禁止しております。
これを受けて、改正後の刑事訴訟法において、裁判官が発する電磁的提供命令の令状には、被疑者等の氏名、罪名、提供させるべき電磁的記録、提供の方法などを具体的に特定して記載、記録することとしており、捜査機関が提供を命じることができる電磁的記録は、令状に記載、記録された範囲に限定されます。
そして、その令状の審査に当たっては、裁判官は、令状請求書に記載、記録された提供させるべき電磁的記録と被疑事件等との関連性等を十分に吟味した上で、そのような関連性があると認めたもののみを令状に記載、記録することとなります。
したがって
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
令状の発付のされ方によって、提供する側からすると、何を出すか、具体的には、例えば、クラウド事業者がいろいろな形の情報を持っているとしても、裁判官の令状には、いつからいつの期間におけるこの番号から発信されたメールという記載がされた電磁的記録提供命令を受けた場合には、そのメールだけの部分を当然のことながら特定して、それを捜査機関側に提供する、こういう形になろうかと考えます。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
これは、今委員御指摘のとおり、電磁的記録提供命令の問題にかかわらず、その他の捜査で収集した証拠において一般的に妥当するところでございますが、例えば、捜査機関が不同意わいせつの被疑事実によりまして被疑者が所有するスマートフォンを差し押さえて、これに保存された電磁的記録を精査したところ、別の例えば不同意性交の場面が映っている、そういった被疑事実を示す電磁的記録が発見された場合というふうなことは、捜査実務上というか刑事実務上は間々あることでございます。
そういった場合に、その不同意性交を示す証拠としてそれが使えないかということではなくて、それに関するものについては、その不同意性交等の被疑事実に関する証拠として用いられることは、実務上もあり得るというふうに思います。
このように、一般に、捜査機関がある被疑事実に関連するものとして収集した証拠が、同時に別の被疑事実に関
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