打越さく良
打越さく良の発言113件(2026-03-24〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
証拠 (139)
外国 (117)
再審 (108)
改正 (90)
制度 (88)
所属政党: 立憲民主・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 12 | 102 |
| 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 9 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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いや、目指すところが全然違うんです。だから、抜け道のない再審法改正にしてほしい、冤罪被害者を二度と生まないでほしいという思いに即していないからこそ、参考人として思いを述べようと思っていたんですよ。でも、その思いに即した修正をする気がないと、冤罪被害を二度と生まないという決意なんぞないんだと思ったからいらっしゃらなかったんじゃないですか、前川さんね。
だから、証拠開示にしても、先ほど来、古庄議員が質問されていました。それについても、その証拠一覧表の提供にしても、目的外使用禁止の削除にしても、検察官の不服申立て、それを禁止すること、そうしたことを盛り込んだ修正、それじゃなかったら、自分のような、前川さんなどのような冤罪被害者が生まれてしまうと、その思い、ノーというか、この法案じゃ駄目だと、政府提出の法案じゃ駄目だというこの前川さんの思いというのをどう受け止めているかということなんですよ。だ
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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そうはとても受け止められないというのが冤罪被害者、前川さんの重い訴えなんですよ。いらしてこなかったこと自体が非常にこの政府提出法案についての重い批判だと受け止めるべきだと思います。かたくなに、まるでこれで十分だというような、繰り返されることは誠に残念です。
そもそも、まだ向き合わなければいけない立法事実とは何かということを、その重さを受け止めてこの法案が準備されているとは到底思えません。この前川さんの冤罪被害を受けた事件、先ほど、本当に妹さんのことについて、いまだに真犯人が見付からないことについて胸を痛めておられる大橋さん、大橋宏子さん、その言葉にしても非常に重いものがございました。
福井女子中学生事件の再審無罪を受けて、名古屋高検が関わった検察官十五人への聞き取り調査を行ったと。そして、調査結果報告書をつい最近私たちも手にすることができました。ここからも更に多く学んで私たちは審議
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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そうなんですよ。前回も質問したときもそのような答弁だったと思います。
別にこの法案になったところで、改正されたところで、改正前と改正後とでは適切な措置というのは変わらないという、そういう答弁だと不安が募るというか、結局私が伺ったのは、義務がありますかと、義務があるようになりますかということなんですけれども、結局は、改正前と、今までと同様に、義務とまではおっしゃらないと、義務があるとは肯定していただけない、それが残念でほかなりません。
請求人が証拠を把握できるようにしなければ、請求人は再審請求理由の立証責任を果たすことができません。九日に私が質問したように、せめて、裁判所が必要であると勧告した場合には、裁判所が指定する範囲に属する証拠の一覧表は必ず提出していただきたいと。九日の局長の答弁は、開示されるといったこともあり得るという答弁だったんですね。
開示されることもあり得るが開示
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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今までの局長の答弁で、関連性を問わなくても証拠を開示するというパターンは当然あり得ると、提出命令じゃなくて、裁判所と同時に弁護側に開示するという運用の話は多々ある、関連性に厳密に縛られるかというと必ずしもそうではないとか、今の通常審の運用が現にそうではないように思われる、再審請求審でも広く開示されるのではないかと発言していらっしゃるんですけれども、広く開示されるのではないかという、人ごとでは困るわけですね。
裁判所から開示が、勧告があれば、関連性を問わず証拠の開示を行うと明言していただけますでしょうか。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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今までも適切ではなかったので、これまで以上にといってもとても心配が残るところでございます。
国家賠償請求訴訟の場面ですけれども、弁護士ドットコムニュースが情報公開請求で得た検察国賠訴訟における基本的な方針という文書で、再審事件についてではなくて刑事事件一般についてですけれども、違法な取調べや冤罪の実態を明らかにしてきたメディアの報道を外部への流出と位置付け、裁判所に非公開を求め、問題の検証を妨げる姿勢がどうも伺える、とても懸念されるわけです。これ、この文書については、開示への消極的対応、それが裁判所の心証を損なうことも懸念されるのではないかとか、そうやって、真相解明とか過去の誤った捜査の訴追、検証のためということよりも、訴訟戦略のように考えていらっしゃるのかなというところが心配です。
もちろんこれは国賠訴訟の局面ですけれども、ただやっぱり、この目的外使用の禁止が本法案に盛り込まれる
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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本日、前川参考人が現れなかった、参考人予定者が現れなかったというのは、先ほど申し上げたとおり、政府提出法案が冤罪被害者の救済にならないという、明らかにその立法事実であるということを重く受け止めて、更に熟議を進めたいと思います。
以上で終わります。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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立憲民主・無所属の打越さく良でございます。
今ほど来、森委員そして鈴木委員の方からも、検察に対する不信がこれほど高まっていると。その不信が、ここまで再審冤罪放置してきた、それに対する不信がこうして再審法改正機運を後押ししてくださった。今日もたくさんの傍聴人の皆さんいらっしゃる。この場にいらっしゃらない方たちも、本当に長年苦しめられてきた再審冤罪被害者、そうしたことが二度と生まれないように、そしてその決意をしっかりと示す改正法にしてほしい。ところが、そうなっていないんじゃないかという不信が高まっているわけです。その不信をますますかき立てられるようなことが、今ほど来の質問にあったように、相次いでいるわけですね。
私からも一つ取り上げざるを得ません。
山口地検岩国支部が今年一月、検察審査会の審査員十一人の氏名を書かれた書類を外部に流出させていたと。こんなことでは、審査員のなり手はもう
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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再発の可能性はないとしても、もう取り返しが付かないわけですよね、本件については。非常にやはり緊張感が足りなかったと言わざるを得ないと思います。
先ほどのお話もありますけれども、裏金事件について関わった特捜部のその検事の話、主任検事として指揮した男性検事が女性と、捜査対象の女性と不適切交際をしていたことにしても、この件についても、私からの追及はしませんけれども、本当にこの検察に対する信頼が揺らいでいると。その上でこの法案の審議に入っている、そういうところでございますのに、緊張感が足りないと言わざるを得ません。
そして、本会議で私が訴えましたとおり、もう袴田さんが、一九六六年の事件で死刑判決を受けて、再審無罪が確定したのは二〇二四年。日野町事件の阪原弘さんは、無実を訴えながら再審開始を知ることもなくお亡くなりになったと。もう、今そちらの方に、先ほども申し上げましたけれども、固唾をのんで
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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私の質問は、義務があるということですかということなんですけれども、それはもうまだお認めにならないということで、やはり法案の修正が必要だということは改めて認識されます。
そして、法務省は、運用上の措置であれば任意の証拠開示は可能であるということを繰り返し説明していると。だからこれで十分じゃないかみたいなことをおっしゃるんですけれども、むしろ、裏を返せば、裁判所が勧告しようとも検察は従わなくてもいいということなんでしょうか。それとも、開示が勧告されたときは検察官は必ず尊重するということでよろしいでしょうか。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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だから、その関連性があるというところで絞られてしまうと、やはり必要な証拠が本人や弁護団に渡らないということが心配されているんですよ。そしてまた、いたずらに従わない検察官たちがいたから時間が掛かってきたと。だから、だからこそ、相当でないということを検察が判断して拒否する余地を残してはいけないということが問われているんですね。
そして、衆議院で、附則四条二項に、事案に応じ適切に行うという条項が追加されました。しかし、今まで不適切に行った事例があるということを法務省、検察庁も、再審無罪になった事件とかそういうものでは渋々認めているかもしれないけれども、それ以外であるんでしょうか。その不適切に行った事例というものをちゃんと判断するように思えないんですけれども、その点いかがか、具体的に答えていただきたいと思います。
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