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打越さく良

打越さく良の発言83件(2026-03-24〜2026-06-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 外国 (87) 改正 (66) 制度 (62) たち (60) 手数料 (56)

所属政党: 立憲民主・無所属

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
立憲民主・無所属の打越さく良です。  高齢化の中で、なかなか判断能力に十分ではない方たち、その方たちを支えるこの後見制度の重要性ますます高まってまいります。また、私は、地元新潟を歩き回って、知的障害のある方々の親御さんが、親亡き後が心配だとおっしゃっている。本当に、何というんでしょうか、親亡き後を心配せざるを得なくしているようなこんな社会、まだまだ法制度が足りないところだと、私たち政治の世界に身を置く者として反省しなければならないと考えております。  先日の十一日の参考人の先生方のお話、本当に学びを深めることができました。とりわけ育成会の会員の皆様、本当に家族だけでは障害のあるお子さんの一生を抱えることができないと、なおさらその親亡き後がとても心配だということをおっしゃっていたと。そういう心配を抱えさせていたこの社会を今回の改正法案が変えることができると、そういった痛みを抱えないで済む
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打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
本人の保護の観点から相当でない場合については是非御検討いただきたいと、そういった運用が可能になるようにと考えております。  そして、現行法の後見、保佐を利用されている方は、附則二条七項で後見開始の審判を取り消すことができるほか、その同条二項で、後見人を解任できることにもなります。あるいは、現行法をそのままも利用できると。新制度へ移行することもできると。  これを選択することができるというのは、改正法七条の申立て権利者と附則二条四項の後見人、後見監督人ということになっていますけれども、このときの本人の手続能力、どのように把握するのでしょうか。最高裁判所に伺います。
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
是非、きめ細やかに御本人のその状況というものを確認していただきたいと考えます。  そして、三番ですけれども、附則二条七項の後見開始の審判の取消し請求について、本人以外の請求の場合、本人の意向聴取というものはどうするのでしょうか。その場合の根拠規定についても御答弁を願います。
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
親族が附則二条七項の後見開始の審判の取消し申立てをしてきたと、そうした場合に、支援者は反対している、家族が身上保護の事務を継続しているかなど、判断に困る場合が出てくると思うんですね。そうした場合には、中核機関へ意見照会ができるのでしょうか。
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
本人以外の請求の場合の本人の意向聴取というのはどのように行われるのかと。せめてチームカンファレンスの報告だけでも求めてはいかがかと思うのですが、その点はいかがでしょうか。最高裁に伺います。
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
個別の事案によるということですけれども、やはり、せめてチームカンファレンスの報告を求めるということはほとんどの場合適切だと思いますので、是非お願いしたいと思います。  そして、六番ですけれども、この度の任意後見契約法改正によって、公正証書によって指定した方も任意後見契約を発効させる裁判手続の申立てをすることが可能となったと。現行法が申立て権者を親族又は任意後見受任者に限定していたことからの転換となります。  この改正にはどのような意義があるのでしょうか。
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
しかし、いわゆる貧困ビジネスとか一部の不動産業者によって、公正証書が搾取に悪用されてきたということも残念ながらよく知られております。公正証書による申立て権者ということを認められることによって新たな搾取を許すということはあってはなりません。趣旨に反するような指定を本人にさせることを防止しなくてはなりませんが、その手当てをお考えでしょうか。
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
今おっしゃったようなことを通知を出していただけるということですかね。民事局からも、公証人に対して、そして趣旨をよく知らせて、この本人の生活状況をよく知る方かどうかとか適切に審査するようにといった通知が必要だと思いますけれども、あるいはその指導をする必要があると思いますけれども、その点についてはいかがでしょうか。
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
是非よろしくお願いします。  そして、念のためですけれども、代理では指定できないと、公正証書の嘱託人は本人のみということでよろしいでしょうか。
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
ありがとうございます。  そして、十番ですけれども、撤回したい場合には撤回できるようにすべきだと考えます。撤回はできるでしょうか。  そして、撤回できるとして、ここで心配なのは、一度公正証書で申立て権者を指定しても、その後に撤回されたことは家庭裁判所では分からないと。登記事項でもありませんので、そうすると、撤回した御本人の意思を裁判所に黙って申立てがされたりしてしまうと、そうした場合も考えられるんじゃないかと。  その御本人が撤回したということをどのように家庭裁判所は把握できるのか、示されるのかと、その点はどうお考えでしょうか。