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打越さく良

打越さく良の発言116件(2026-03-24〜2026-10-05)を収録。主な登壇先は法務委員会, 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (139) 外国 (117) 再審 (105) 改正 (88) 制度 (87)

所属政党: 立憲民主・無所属

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
打越さく良 参議院 2026-06-18 法務委員会
何かレクのときとちょっと説明が変わったような気がするんですけれども。レクのときには自治体任せのような御説明だったと思うんですが、ただ、そこが、結局、自治体が悪質と判断したら、そうなんだなということで受け止めて、それを何に使うかも非常に怖いわけですよね。むしろ、何が自治体には必要なのか、ちょっとよく考えていただきたいと思うんです。  外国人の方々の相談を受けて、そうした地域の方から伺ったんですけれども、今年の確定申告にたくさんの外国の方たちが相談にいらしたと。その方たちは、今まで確定申告もしていない、そして扶助控除もしていなかったと。一人親控除もできたはず、社会保険料控除もできた、あるいは生命保険の控除もできたはずの人たちが、そういうことをしないで高いままの納税を支払っていたと。そういう方たちもとても多いらしいんです。的確に相談を受けていたらそういうこともできたし、各種控除申請もしていたら
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打越さく良 参議院 2026-06-18 法務委員会
もう一つ、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランにおけるB案件の類型化、この危険についてじっくり質問したかったのですが、時間がなくて、次に回します。  しかし、難民条約批准国として、こういった類型化をして全くブラックボックスと、そして、自分がB案件に振り分けられたんだとか、B案件としてさくさくと問答無用で不認定にされる、そして非正規滞在に追い込まれる、どうしてそういうふうに自分が振り分けられたかとか、弁護士を付けて争うとか、そういったことも適切に行われないようにしてどんどんと不法滞在者をつくっていく、むしろ、不法滞在者ゼロプランに逆行している、不法滞在者を増やしてしまうという、そういう政策を法務省が進めていることには断固抗議して、質問を終わらせていただきます。
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
立憲民主・無所属の打越さく良です。  高齢化の中で、なかなか判断能力に十分ではない方たち、その方たちを支えるこの後見制度の重要性ますます高まってまいります。また、私は、地元新潟を歩き回って、知的障害のある方々の親御さんが、親亡き後が心配だとおっしゃっている。本当に、何というんでしょうか、親亡き後を心配せざるを得なくしているようなこんな社会、まだまだ法制度が足りないところだと、私たち政治の世界に身を置く者として反省しなければならないと考えております。  先日の十一日の参考人の先生方のお話、本当に学びを深めることができました。とりわけ育成会の会員の皆様、本当に家族だけでは障害のあるお子さんの一生を抱えることができないと、なおさらその親亡き後がとても心配だということをおっしゃっていたと。そういう心配を抱えさせていたこの社会を今回の改正法案が変えることができると、そういった痛みを抱えないで済む
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打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
本人の保護の観点から相当でない場合については是非御検討いただきたいと、そういった運用が可能になるようにと考えております。  そして、現行法の後見、保佐を利用されている方は、附則二条七項で後見開始の審判を取り消すことができるほか、その同条二項で、後見人を解任できることにもなります。あるいは、現行法をそのままも利用できると。新制度へ移行することもできると。  これを選択することができるというのは、改正法七条の申立て権利者と附則二条四項の後見人、後見監督人ということになっていますけれども、このときの本人の手続能力、どのように把握するのでしょうか。最高裁判所に伺います。
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
是非、きめ細やかに御本人のその状況というものを確認していただきたいと考えます。  そして、三番ですけれども、附則二条七項の後見開始の審判の取消し請求について、本人以外の請求の場合、本人の意向聴取というものはどうするのでしょうか。その場合の根拠規定についても御答弁を願います。
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
親族が附則二条七項の後見開始の審判の取消し申立てをしてきたと、そうした場合に、支援者は反対している、家族が身上保護の事務を継続しているかなど、判断に困る場合が出てくると思うんですね。そうした場合には、中核機関へ意見照会ができるのでしょうか。
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
本人以外の請求の場合の本人の意向聴取というのはどのように行われるのかと。せめてチームカンファレンスの報告だけでも求めてはいかがかと思うのですが、その点はいかがでしょうか。最高裁に伺います。
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
個別の事案によるということですけれども、やはり、せめてチームカンファレンスの報告を求めるということはほとんどの場合適切だと思いますので、是非お願いしたいと思います。  そして、六番ですけれども、この度の任意後見契約法改正によって、公正証書によって指定した方も任意後見契約を発効させる裁判手続の申立てをすることが可能となったと。現行法が申立て権者を親族又は任意後見受任者に限定していたことからの転換となります。  この改正にはどのような意義があるのでしょうか。
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
しかし、いわゆる貧困ビジネスとか一部の不動産業者によって、公正証書が搾取に悪用されてきたということも残念ながらよく知られております。公正証書による申立て権者ということを認められることによって新たな搾取を許すということはあってはなりません。趣旨に反するような指定を本人にさせることを防止しなくてはなりませんが、その手当てをお考えでしょうか。
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
今おっしゃったようなことを通知を出していただけるということですかね。民事局からも、公証人に対して、そして趣旨をよく知らせて、この本人の生活状況をよく知る方かどうかとか適切に審査するようにといった通知が必要だと思いますけれども、あるいはその指導をする必要があると思いますけれども、その点についてはいかがでしょうか。