打越さく良
打越さく良の発言116件(2026-03-24〜2026-10-05)を収録。主な登壇先は法務委員会, 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
証拠 (139)
外国 (117)
再審 (105)
改正 (88)
制度 (87)
所属政党: 立憲民主・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 12 | 102 |
| 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 9 |
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 1 | 3 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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再発の可能性はないとしても、もう取り返しが付かないわけですよね、本件については。非常にやはり緊張感が足りなかったと言わざるを得ないと思います。
先ほどのお話もありますけれども、裏金事件について関わった特捜部のその検事の話、主任検事として指揮した男性検事が女性と、捜査対象の女性と不適切交際をしていたことにしても、この件についても、私からの追及はしませんけれども、本当にこの検察に対する信頼が揺らいでいると。その上でこの法案の審議に入っている、そういうところでございますのに、緊張感が足りないと言わざるを得ません。
そして、本会議で私が訴えましたとおり、もう袴田さんが、一九六六年の事件で死刑判決を受けて、再審無罪が確定したのは二〇二四年。日野町事件の阪原弘さんは、無実を訴えながら再審開始を知ることもなくお亡くなりになったと。もう、今そちらの方に、先ほども申し上げましたけれども、固唾をのんで
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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私の質問は、義務があるということですかということなんですけれども、それはもうまだお認めにならないということで、やはり法案の修正が必要だということは改めて認識されます。
そして、法務省は、運用上の措置であれば任意の証拠開示は可能であるということを繰り返し説明していると。だからこれで十分じゃないかみたいなことをおっしゃるんですけれども、むしろ、裏を返せば、裁判所が勧告しようとも検察は従わなくてもいいということなんでしょうか。それとも、開示が勧告されたときは検察官は必ず尊重するということでよろしいでしょうか。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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だから、その関連性があるというところで絞られてしまうと、やはり必要な証拠が本人や弁護団に渡らないということが心配されているんですよ。そしてまた、いたずらに従わない検察官たちがいたから時間が掛かってきたと。だから、だからこそ、相当でないということを検察が判断して拒否する余地を残してはいけないということが問われているんですね。
そして、衆議院で、附則四条二項に、事案に応じ適切に行うという条項が追加されました。しかし、今まで不適切に行った事例があるということを法務省、検察庁も、再審無罪になった事件とかそういうものでは渋々認めているかもしれないけれども、それ以外であるんでしょうか。その不適切に行った事例というものをちゃんと判断するように思えないんですけれども、その点いかがか、具体的に答えていただきたいと思います。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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ですから、私が先ほど述べたように、もう既に再審無罪になって、やっぱりそれはもう検察としても認めざるを得なかったものについてだけおっしゃっているわけですよね。今、再審開始をしてほしいと争っている人たちにとって、もう何十年か後になって再審無罪になった後にそう判断されるかもしれないと、それはやはり不適切だったねと判断されるようなことでは遅過ぎるわけですね。だから、適切に、適切な証拠開示をしてこなかったわけですから、やはり検察の任意に任せていてはいけないわけです。
そしてまた、証拠の提出にとどまっても、弁護人は閲覧、謄写できるんだと、だから不都合はないじゃないかというような説明を繰り返しているわけですけれども、参考人質疑において田岡参考人が指摘していたように、裁判所が取り寄せなければ弁護人は証拠を見ることができない、そして裁判所が取り寄せる証拠の範囲は関連性のある証拠に限られてしまうと。そうす
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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大臣がそのような答弁をなさることを想定して、私は前もって、そうであってもやはり必要なんじゃないかということを申し上げているわけですね。それなのに、私が打ち消した、そのような答弁をなさるのは甚だ遺憾ですね。
だから、職権主義構造といっても、全くそれが理由にならないんですね。再審請求人の方は主張、立証の準備をするその責任があるわけですから、職権主義構造であっても、そのための、その責任を果たすための必要な証拠を手に入れなければいけないということは、全く私の今の質問に答えていないです。そして、実態としても、その主張、立証の責任が難しくなるんだということで様々な指摘がなされていることを全く踏まえていないものと言わざるを得ません。
そして、質問を若干飛ばしますけれども、法案の証拠標目一覧表のことですけれども、証拠開示の手続が長期化したのは、検察官がどんな証拠を持っているかも分からず、当てずっぽ
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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更に議論を深めたいんですが、ちょっと時間が足りなくなったので、一つ言えるのは、常に全証拠の一覧表を提出するのではなくて、裁判所が必要であると勧告した場合には裁判所が指定する範囲に属する証拠の一覧表を必ず提出する仕組みというのは、それはさすがにいいんじゃないでしょうかね。五年後を待たずにすぐにでも実現可能ではないかと。私としては、その手続構造というものも議論ありますけれども、でもさすがにそのことはすぐにでも可能ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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再審制度はもう一日でも早く無実の人を救済する制度でなければならないというその決意が今までの答弁には感じられないところでございます。目的外使用の禁止を含む残してしまった質問については後日にしたいと思います。
終わります。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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立憲民主・無所属の打越さく良です。
本日は、参考人の先生方、貴重な御指摘をありがとうございます。
もう本当に、もう長年冤罪被害に苦しめられ闘ってこられた方々、そして支援された方、弁護団の方々のおかげで、ここまで、ようやくですね、再審法、もう改正しなければならないという機運が高まってきたところでございます。本当に多くの方々に敬意を表したいと。その様々な闘いについてどういった御指摘があったのかということも今日の参考人の先生方の貴重な御意見の中からも深掘りされたかと思いますが、また言い足りないところもあったかと思いますので、更に深掘りをさせていただきたいと思います。
まず、参考人の先生方、成瀬参考人、田岡参考人、高平参考人の順で伺いたいと思いますが、もう既に触れていただいているところもございますけれども、法務省は、閣法四百四十五条の二の証拠提出命令制度ができれば、これまで以上に幅広く
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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続いての質問も、成瀬参考人、田岡参考人、高平参考人の順で伺いたいと思います。
例えば、袴田事件の第二次再審請求審の約六百点の証拠開示、福井事件の第二次再審請求審の二百八十七点の証拠開示は、証拠開示請求書の形式を見ますと、類型証拠開示の発想に基づき作成されたものと思われます。
今後、再審請求理由との関連性、必要性のある証拠に限定されるとしますと、このような証拠開示はどうなるのか。認められなくなるのではないかと、そういった懸念も抱くのですけれども、いかがでしょうか。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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続いては、時間も足りなくなってきたので、田岡参考人と高平参考人に伺いますけれども、裁判所提出型にしても、弁護人は閲覧、謄写できるわけだから、直接開示を認めなくても問題ないという考え方ありますけれども、それについてはどう思われますか。
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