山腰俊博
山腰俊博の発言6件(2024-05-17〜2024-06-11)を収録。主な登壇先は外務委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
航空 (19)
我が国 (10)
会社 (9)
就航 (8)
チャーター便 (7)
役職: 国土交通省大臣官房審議官
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山腰俊博 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(山腰俊博君) 両国のチャーター便就航の見通しにつきましてお答え申し上げます。
我が国とクロアチアとの間では、先生御指摘のとおり、二〇一二年から二〇一九年にかけまして合計三十一件のチャーター便による直行便の運航実績がございましたけれども、新型コロナウイルス感染症の拡大後、チャーター便の運航がなされなくなっております。コロナ禍を経た現在におきましても、両国の航空会社がチャーター便を就航させる具体的な計画があるとは承知をしておりませんけれども、チャーター便を含めて、含めまして我が国を発着する国際旅客便数は着実に回復をしてきております。
こうした中、今後、各航空会社におきましてチャーター便や定期便による直行便の就航に向けた動きが進展することが期待されているところでございます。
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| 山腰俊博 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○山腰政府参考人 お答え申し上げます。
二国間航空協定につきましては、両国間で、定期航空路線の開設及び定期航空業務の安定的な運営を可能にするための法的枠組みについて定めるものでございます。
我が国は、これまでに六十の航空協定を六十九か国・地域との間で締結してございます。そのうち、現在、我が国との間で直行便が運航されていない国、地域につきましては、ブラジルを含めて二十九か国となっているところでございます。
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| 山腰俊博 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○山腰政府参考人 お答え申し上げます。
我が国は、国際線の就航に関しまして、航空会社がそれぞれの判断で、需要に応じて弾力的に新規路線の開設、増便を行うことができる航空自由化、いわゆるオープンスカイを推進しているところでございます。これまでに三十五の国・地域との間でオープンスカイに合意して、自由化が実現をしております。
そのオープンスカイが実現しておりますこれら三十五の国・地域のうち、現在、我が国との間で直行便が運航されていない国、地域につきましては八つございまして、スウェーデン、ノルウェー、スペイン、ハンガリー、パプアニューギニア、ミャンマー、ラオス、カンボジアの八か国となっております。
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| 山腰俊博 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○山腰政府参考人 お答え申し上げます。
先ほどの御答弁におきまして、我が国の推進するいわゆるオープンスカイとは、国際線の就航に関して、航空会社がそれぞれの判断で、需要に応じて弾力的に新規路線の開設、増便を行うことができる航空自由化であると御説明を申し上げました。
一方で、先生御指摘の我が国とブラジルとの間につきましては、現在でも一定の便数の運航が認められておりますため、オープンスカイとなっていない現在においても、航空会社の経営判断によって両国間に直行便を就航することは可能となっております。
国土交通省といたしましても、航空交通ネットワークの拡充は非常に重要な課題と認識をしております。委員からいただきました御指摘も踏まえながら、今後とも引き続いて、両国間の航空需要の状況も踏まえて適切な対応に努めてまいりたいと考えております。
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| 山腰俊博 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○山腰政府参考人 お答え申し上げます。
我が国とクロアチアとの間では、新型コロナウイルス感染症拡大前の二〇一二年から二〇一九年にかけまして、合計三十一件のチャーター便による直行便の運航実績が積み重ねられてまいりました。コロナ禍を経た現在、両国の航空会社が定期便を就航させる具体的な計画があるとは承知をしておりませんけれども、しかしながら、我が国を発着する国際旅客定期便数は着実に回復をしているところでございます。
こうした中、今後、各航空会社において定期直行便就航に向けた動きが進展することが期待されております。
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| 山腰俊博 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○山腰政府参考人 お答え申し上げます。
委員お尋ねの「実効的な支配」につきましては、外国の航空会社が本邦において航空運送事業を行うに当たって、その企業の事実上の支配権が当該外国に属しているかを国土交通省において確認しているところでございます。
具体的には、航空法第百二十九条という規定がございますけれども、その規定に基づきまして、外国人国際航空運送事業者としての許可を行うに当たりまして、当該会社の代表者や役員の氏名、国籍、それから資本金の国籍別の比率を確認すること等を通じまして、実効的な支配の有無に係る判断を行っているところでございます。
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