塩川鉄也
塩川鉄也の発言1395件(2023-01-19〜2025-12-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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手話 (62)
団体 (55)
政党 (49)
献金 (47)
所属政党: 日本共産党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 63 | 906 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 26 | 256 |
| 予算委員会 | 6 | 68 |
| 議院運営委員会 | 20 | 64 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 23 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 19 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 17 |
| 本会議 | 11 | 11 |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 1 | 10 |
| 国土交通委員会 | 1 | 9 |
| 農林水産委員会 | 1 | 9 |
| 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 議院運営委員会庶務小委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-12-08 | 予算委員会 |
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○塩川委員 事務所にこういう通達が来ているのか、実際に会合でもらったかどうか、松野官房長官自身、確認できるんじゃありませんか。その確認はいかがですか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-12-08 | 予算委員会 |
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○塩川委員 答えないということが、国民の疑念、不信を拡大するだけであります。
昨年、赤旗が報道をし、それを受けた告発をきっかけに検察が動き始めた、だから今年は注意しようという話だったんじゃないのか。キックバックの慣習について、あったことはあったと思うという塩谷座長の発言とも符合するものであります。こういった重大疑惑について、徹底解明を求めるものであります。
政党助成金についても、多くの党が受けている。こういった企業・団体献金と政党助成金、政治資金パーティーそのものが、政党助成金が、実質、企業・団体献金そのものだ、企業・団体献金と政党助成金の二重取りは許されない、このことを強く求め、我が党として、パーティー券を含めた企業・団体献金の全面禁止法案を提出をいたしました。政党助成金廃止とともに、実現のために全力を尽くすものであります。
最後に、委員長。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-12-08 | 予算委員会 |
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○塩川委員 松野氏、西村氏、高木氏を始め、自民党主要派閥の事務総長経験者の当委員会への証人喚問を求めたいと思います。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-12-08 | 予算委員会 |
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○塩川委員 終わります。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
官報発行法案について大臣にお尋ねをいたします。
官報の発行の法律を作るということですので、そもそも官報とは何なのか、官報にどのような役割があるのか、この点について御説明をいただけますか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 どういう役割があるんでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 いや、定義の話はまだ聞いていなくて、役割がどのようなものなのかというのを確認したかったんですが。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 法令等の公布の手段と同時に、官報掲載によって法的な効果が生ずるものだというお話であります。そういう点では、国民の権利義務にも影響が生じ得るものが官報ということであります。国民に周知させるための国の公報ということでありますけれども。
加えて、ちょっとお聞きしたかったんですが、第十三条で、官報の電磁的記録について公文書館に移管するとあるんですけれども、これは官報を公文書として位置づけているということなんでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 国立公文書館に移管するということになりますと、公文書の中でも歴史的な重要な公文書が国立公文書館に移管をされて、また、国民に広く公開、閲覧対象とするというものであります。
そうなりますと、国立公文書館に官報の電磁的記録を移管するというのは、官報そのものが歴史的資料として、重要な公文書としての役割を持っているということを意味するということでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 今お話しのように、特定公文書、まさに歴史資料として重要な公文書としての位置づけもあるんだということであります。
大臣にお答えいただけたように、官報というのが、国民に周知させるための国の公報としての重要な役割がある。その中身として、役割とすれば、法令等の公布の手段であると同時に、官報掲載が法的効果が生ずることを定めているものもある、そのことによって国民の権利義務に影響が生じ得る、そういう点での、重要な事項について公にする手段としての役割を果たしている、極めて重要な役割を果たしているのが官報ということになります。まず、このこと自身が国民の知る権利を保障するものになっているということも併せて指摘をしておきます。
そういう重要な役割を持つ官報についての法律を作る際に、官報の定義や役割を規定しないというのはおかしいんじゃないですか。
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