塩川鉄也
塩川鉄也の発言1701件(2023-01-19〜2026-07-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本共産党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 83 | 1147 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 32 | 288 |
| 議院運営委員会 | 21 | 75 |
| 予算委員会 | 7 | 74 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 23 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 19 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 17 |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 2 | 15 |
| 本会議 | 11 | 11 |
| 予算委員会公聴会 | 1 | 11 |
| 国土交通委員会 | 1 | 9 |
| 農林水産委員会 | 1 | 9 |
| 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 議院運営委員会庶務小委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-04-04 | 内閣委員会 |
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実態として、通信の秘密、プライバシー権を侵害をする、そういう重大な問題があるということを指摘をして、質問を終わります。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-04-04 | 内閣委員会 |
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私は、日本共産党を代表して、いわゆる能動的サイバー防御法案に反対の討論を行います。
第一の理由は、通信の秘密を根本から覆す違憲立法だからです。
本案は、サイバー攻撃の実態把握のためと言って、送受信者の同意なく、政府が通信情報をコピーできるとしています。さらに、自治体を含む基幹インフラ事業者に加え、あらゆる民間事業者と協定を結び、その利用者の情報を吸い上げることを可能とします。国民の通信の秘密侵害法案にほかなりません。
自動選別によりIPアドレスなど機械的情報のみを分析すると言いますが、機械的情報も通信の秘密の対象であることは政府も認めております。
また、収集した情報は、外国政府など第三者提供も可能です。そもそも、個人情報の原則は、必要以上に収集しないこと、目的外利用や第三者提供は事前に本人同意を得ることです。政府がこれらをことごとく無視するのは極めて重大です。
国民への
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-04-04 | 議院運営委員会庶務小委員会 |
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うちはA案でと思っております。
やはり、歯止めについては各会派でしっかりとした対応をするということを求めていきたいと思いますし、もしそれに外れるようなことがあれば、その時点でしっかりとした議論、対応していくということが望ましいものと思っております。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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日本共産党の塩川鉄也です。
法案について質問いたします。
サイバーセキュリティに関する国連政府専門家会合、GGEが二一年五月に取りまとめた報告書は、「GGEは、国家が国際法上帰属する国際的違法行為について国際的な義務を果たさなければならないこと、国家が代理を使って国際違法行為を行わせてはいけないこと、国家が、非国家主体が国際違法行為を行うためにその領域を使わせないように求めるべきことを再確認。」「アトリビューション:被害国と嫌疑のある国は関係当局間で相談することが奨励される。」「自国領域の使用:この規範は、国家がその領域から国際違法行為が行われていると認識した際に合理的に実施可能で適切な手段を取るであろうという期待を反映している。この規範は、国家がその領域の中で他の国家や非国家主体に国際違法行為を行うためにICTを使うことを許容すべきでないとの理解を伝えている。」、このように指摘を
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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他国において領域内で違法行為が行われているのであれば、それを止めるということについては相手国家にその責任があるわけですし、そのような責任の履行を求めるべきという働きかけが必要だと思います。
外務大臣にお尋ねしますが、この日本政府の基本的立場では、
サイバー行動についても、国家は国際法上相当の注意義務を負う。
とあります。そこには、
例えば、他国の重要インフラを害するといった重大で有害な結果をもたらすサイバー行動について、ある国が、同国が財政的その他の支援を行っている自国の領域に所在する者又は集団がそのようなサイバー行動に関与している可能性について信頼に足る情報を他国から知らされた際には、当該者又は集団がそのようなサイバー行動を行わないように、当該情報を知らされた国が保持している影響力を行使する義務等は、上記の考え方に鑑みると、相当の注意義務に基づく当該領域国の義務に含まれる
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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国家は相当の注意義務を負う、その点についての国際的な議論を進めていくということですが、いわば、相当の注意の内容を含めて、いまだ規範を形成中ということだというのが現状だと思います。そういう点でも、このような相当の注意義務についてやはり留意をしながら、どう対応していくのかといったことについては慎重に行うべきことだと考えます。
そこで、警察、自衛隊は、アクセス・無害化措置を国外にあるサーバー等に対して行う場合、あらかじめ警察庁長官、防衛大臣を通じて外務大臣に協議しなければならないと規定しておりますけれども、外務大臣はその際に当該国との関係で具体的に何を行うのか、この点についてお答えください。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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実際に、外務大臣が協議しなければならない際に、外務大臣として当該国との関係で具体的に何か行うのか、その点についてはどうですか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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アクセス・無害化措置を行うような場合について、警察庁長官、防衛大臣を通じて外務大臣への協議ということですけれども、これは、実際に、その相手国との関係でどうするのかというのは、外務大臣としては、この協議を行う際に何らかの対応をする、外国との関係で何らかの対応をするのかしないのか、そこの点。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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国際的な規範形成の、国際社会のいろいろな努力が積み重なっている中でアクセス・無害化に踏み出すという点が、そういった規範の形成に当たって差し障りを生むようなこと、こういうことを懸念するものであります。
その上で、緊急避難、緊急状態についてですけれども、外務大臣にお尋ねします。
政府は、緊急状態について、当該措置が、重大かつ急迫した危険から不可欠の利益を守るための唯一の手段であり、相手国等の不可欠の利益を深刻に侵害しないといった一定の要件を満たす場合に違法性が阻却されるという考えだと説明をしております。政府は、アクセス・無害化措置を国外にあるサーバー等に対して行う場合に、主権侵害に該当するとしても、緊急状態等の国際法上の法理を援用するなどして国際法上許容される範囲内で実施するとしております。
しかしながら、GGEの国別見解において、サイバー行動に対して緊急避難の援用が認められるとの
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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いや、ですから、GGEの国別見解において、このような緊急避難の援用が認められるという見解を表明したのは、ドイツ、オランダ、ノルウェーとか、限定されているんじゃないのか、それが実情ですよねというところはよろしいですか。
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