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殿木文明

殿木文明の発言49件(2026-03-06〜2026-06-02)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 物資 (161) 供給 (132) 重要 (104) 事業 (92) 確保 (89)

役職: 内閣府大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
殿木文明 参議院 2026-05-28 内閣委員会
本制度は特定重要物資に焦点を当てた制度でございまして、その趣旨から、広範な物資を供給するための一般的な輸送の用に供される輸送手段につきましては、経済安全保障推進法の制定時より支援の対象とはならないものと整理をしているところでございます。  一方で、これも委員御指摘のとおりでございますが、御指摘の附帯決議を踏まえて、安定供給確保基本方針及び特定重要物資ごとの安定供給確保取組方針におきましては、特定重要物資の安定供給確保のために経済安全保障推進法第四十四条に基づいて国が自ら必要な措置を講ずる際には、輸送手段の確保につき一層配慮すべきことを定めているところでございます。  加えまして、今般の改正におきまして、重要な物資の供給に不可欠であり専ら当該物資の供給のために用いられる役務につきましては、当該役務の外部への依存性等が認められる場合に、その物資を特定重要物資に指定して支援することを可能とす
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殿木文明 参議院 2026-05-28 内閣委員会
お尋ねの件でございますが、経済安全保障推進法上、基幹インフラ制度における届出の審査は各インフラ事業を規制する事業法を所管する大臣が行うこととされているところでございます。  その上で、事業所管大臣は、勧告又は命令をするときは、基本方針及び基本指針との整合性の観点から内閣府に対し協議をすることが義務付けられているところでございます。加えまして、必要があると認めるときには、内閣府に対し、資料又は情報の提供、説明、意見の表明その他必要な協力を求めることができることというふうにされているところでございます。  では、内閣府がどのような役割を果たすのかというお尋ねでございますけれども、内閣府としては、これらの協議等への対応に加えまして、基本方針に基づき、事業所管官庁が的確な意思決定を行うための情報収集、分析を行うとともに、事業所管官庁への情報提供を行っているというところでございます。  また、
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殿木文明 参議院 2026-05-28 内閣委員会
現行の特定重要物資の安定供給確保に係る制度のこれまでの運用を通じまして、サプライチェーン強靱化のためには、まさに委員御指摘のとおりでございますが、物資そのものの生産等だけではなく、物資の供給に不可欠な役務の提供が確保される必要性が顕在化してきたところでございます。  例えば委員御指摘の海底ケーブルにつきましては、我が国の国際通信の九九%を担っており、国民生活や経済活動にとって重要な物資であると言えるところでございます。  海底ケーブルは、物資として生産された後、海底に敷設されることによって初めてその供給が完了し、使用できる状態となります。このため、敷設船が不足すること等により敷設役務を外部に依存する場合に、当該役務の提供が途絶すれば、結果として海底ケーブルが使用できなくなり、国民生活や経済活動に甚大な影響を及ぼす可能性があるという構図になっているところでございます。  このため、今回
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殿木文明 参議院 2026-05-28 内閣委員会
担当の者が事前に御関心事項を委員からお伺いした際に、この質問の御答弁については丁寧にということでございました。少し丁寧に御説明をさせていただきます。  現行制度におきましては、特定重要物資の指定に当たりまして、対象となる物資が、まず第一に、国民の生存に必要不可欠、又は国民生活、経済活動が依拠しているという重要性の要件を満たした上で、第二、第三の要件でございますけれども、当該物質又はその原材料等が外部に過度に依存している、又は依存するおそれがあるという外部への依存性、そして外部から行われる行為による供給途絶等の蓋然性の要件を満たし、さらに、第四の要件として、本スキームにおいて安定供給確保のための措置を講ずる必要性の四要件を満たすことを確認してきたところでございます。  今般の改正により、重要な物資の供給に不可欠な役務に関する取組を支援しようとする場合におきましても、まずはその役務にひも付
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殿木文明 参議院 2026-05-28 内閣委員会
基幹インフラ制度の運用に当たりましては、各事業所管官庁において相談窓口を設置し、丁寧に事業者との意思疎通を図っているところでございます。  その上で、今回新たに追加する医療分野もそうでございます、それに限られませず、関係事業者の負担にも配意しながら、制度の実効性、運用改善に向けた不断の見直しを行うことが重要であるというふうに考えておるところでございます。  この点、現行の十五分野における本制度の運用を通じまして事業者などから様々な御意見等を頂戴しており、これらを踏まえて、本法案において制度の運用改善を図るための改正を盛り込んでいることに加えまして、今後も本制度や運用をより改善すべく、届出事項や手続等を定める省令等の見直しを行うこととしております。さらに、届出様式の作成や届出に添付する証跡書類の提出等について、証跡書類の一部省略や届出のシステム化を含め、事業者の事務負担軽減につながる方策
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殿木文明 衆議院 2026-05-15 内閣委員会
改正法についてのお尋ねでございますが、第十一条の二の規定は、特定重要物資の原材料を供給する事業者がその事業を廃止、譲渡、移転、買収するなどにより、認定供給確保事業者が特定重要物資を供給する取組が困難となるような場合に、そうした認定供給確保事業者から主務大臣への申出を受けて、当該主務大臣が他の原材料供給事業者や投資家、金融機関等の関係者に対して協力を求めることを想定しているところでございます。  また、もう一つお話がございました九条の二の規定でございますけれども、特定重要物資を生産する事業が廃止、譲渡、移転、買収などをされそうな場合に、そうした行為が安定供給に与える影響を的確に把握して必要な対策を講ずるため、主務大臣が、生産事業者や物資の供給を受ける事業者等の関係者に対し、状況説明や情報提供を受けることを想定しているところでございます。  さらに、こうした情報を踏まえて、安定供給の確保に
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殿木文明 衆議院 2026-05-15 内閣委員会
七条の方についてお答え申し上げます。  まず、外部主体から直接又は間接的に何らかの行為が行われ、国家及び国民の安全を損なう事態が生じ得る場合には現行条文にて対応可能と考えており、現行条文の「外部から行われる行為」という表現によって、御指摘の外部の行為によりという表現が指す内容も含まれていると考えているところでございます。  また、国家及び国民の安全を損なう事態が現に生じていれば、重要な物資の供給途絶が生じる蓋然性が一層高まっていると捉えて、起こり得る国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止する観点から、特定重要物資に指定し、その安定供給確保に向けた取組を現在において講ずることも現行条文において対応できるというふうに考えているところではございます。
殿木文明 衆議院 2026-05-15 内閣委員会
委員まさに御指摘のとおり、主務大臣が複数いる場合、関係省庁間でしっかりと連携し、企業の負担が必要以上にならないようにすることが重要と認識しているところでございます。  特に、事業者のお立場からすれば、複数の主務官庁のうちどちらに相談することが適切かについて、ちゅうちょを覚える可能性がまず考えられます。主務省庁は、もとより日々の公務においてその所管する業界、民間事業者等と情報のやり取りを行っており、他の省庁に比べて業界事情を知悉していることからすれば、民間事業者等の方々におかれては、まずは日頃より関わりのある主務官庁に御相談をしていただくことが期待されるところでございます。  また、主務大臣が複数いる場合でありましても、経済安全保障推進法四条二項に定めるとおり、関係省庁同士は相互に協力しなければならないとされており、民間事業者等の取組が円滑に実施されるよう、複数の省庁が連携して民間事業者
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殿木文明 衆議院 2026-05-15 内閣委員会
委員御指摘のとおり、高度化するAIによるサイバー攻撃に対応するためには、経済安全保障推進法に基づく基幹インフラ制度のみならず、各基幹インフラ所管省庁の業法等に基づく取組や、国家サイバー統括室のサイバー対処能力強化法に基づく取組などと連携し、政府全体で包括的かつ重層的に対応を進めることが重要であると考えているところでございます。  また、今週の火曜日、十二日に、高市内閣総理大臣から、松本サイバー安全保障担当大臣を中心に、AIが高度化する中におけるサイバーセキュリティーの確保に向け、重要インフラ事業者等への対応と脆弱性の発見、修正等の対応の双方の観点から、政府全体での対応を早急に具体化し、実施するよう指示があったところと承知をしているところでございます。  このため、内閣府といたしましては、経済安全保障の知見を生かしつつ、高度なサイバー攻撃の知見を有する国家サイバー統括室との間で対応すべき
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殿木文明 衆議院 2026-05-15 内閣委員会
お尋ねの件でございますが、現行制度におきましては、国民の生存に必要不可欠又は広く国民生活若しくは経済活動が依拠している重要な物資又はその原材料等について、外部への依存性や供給途絶の蓋然性などが認められた場合に特定重要物資として指定し、生産、備蓄等の物資又は原材料等そのものを確保するための取組を主として支援してきたところでございます。一方、サプライチェーン強靱化のためには、物資そのものの生産だけではなくて、物資の供給に不可欠な役務の提供の確保がなされる必要があるところでございます。  このため、今般の改正におきましては、現行法が対象としているある重要な物資について、当該物資又はその原材料等そのものだけではなくて、これらを供給する上で不可欠な役務であって専ら当該物資等の供給のために用いられているものについて、外部への依存性や供給途絶の蓋然性が認められる場合において、他の制度による措置の実施状
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