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古庄玄知

古庄玄知の発言379件(2023-03-09〜2025-11-27)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 裁判所 (47) とき (38) 通報 (33) 令状 (31) さん (28)

所属政党: 自由民主党

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2025-03-24 法務委員会
ちょっと質問事項ないかも分からぬけれども、そうすると、もう既につくっているから特に新たなシステムをつくる気はないと、そういう答えですか。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2025-03-24 法務委員会
そういうのは一般に、何というか、広報というか、認知されているかどうか、その辺はどうなんでしょう。私の知っている調停委員、そんなあれが全然聞いたことないわというのがほとんどなんですけど。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2025-03-24 法務委員会
今の質問と重なるかも分かりませんけれども、一般の市民あるいは裁判の当事者になった方、あるいは弁護士などから裁判所に対する苦情を聞くようなシステムは、これは、先ほどの内部の職員に対するものとは違って、別個にあるのかどうかというのを教えてください。  それで、例えば大分なら、裁判官の出来がいいとか悪いとかという何か評価するシステムがあるんですよ。だから、そういうふうなものを何か裁判所の中でつくって、もっと開けた組織にする必要が、裁判所自体にもそういう努力をする必要があるんじゃないかと思うんですが、この点についての認識と併せてお答えください。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2025-03-24 法務委員会
済みません、言葉がよく分からないんです。慎重な検討を要するというのは、前向きにやるというんですか、前向きにはやらぬという意味なの、ちょっと私、そこが分からないので。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2025-03-24 法務委員会
ちょっと余り積極的にはやらぬという意味ですね。そういう言葉だということを理解しましたので。  次に、地方裁判所の関係についてお伺いしますが、専門委員という職種がありますが、この専門委員という方の職務内容と、あと法的地位についてまず教えてください。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2025-03-24 法務委員会
例えば、建築紛争だったら建築士あるいは設計士、医療過誤の裁判だったらお医者さん、そういうのが専門委員ということになるということは聞いているんですが、なかなかそのなり手がいないと。もうずっと私の知り合いの設計士なんかはもう何年も一人でやっていて、あなた、本業できるんかいと聞いたら、いや、できぬのですわと言ってという、もう会社を別の人に譲ってやらざるを得ないような状況になっていて、そういうのが現実なので、その専門委員のなり手が特に地方においてはいないということ。  それと、報酬がかなり少な過ぎて、もうボランティア精神でやるしかないというふうなのがもう実態になっているんじゃないかなと思うんですが、この点について裁判所はどういう御認識なんでしょうか。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2025-03-24 法務委員会
ほかの裁判所の専門委員をよその裁判所に回すなんというのは極めて非現実的で、大分の建築士に佐賀の事件やれなんといったって誰も行かないですよ。だから、そういう点を、何というのかな、裁判所が形式的あるいはしゃくし定規的にこうなっているからこうなんだというんじゃなくて、もうちょっと現実的な解決の仕方というか、考え方をしないと、裁判所がいつまでも象牙の塔みたいになってしまうんじゃないかなというふうに私は思っておりますので、是非その辺、今日裁判所の偉い方もいらっしゃるでしょうから、頭に入れていただければ有り難いです。  それと、もうあと一問にしますが、地裁事件で昔は、判決、結審したら判決期日は追って指定というのがかなりあったんですよ。追って指定というのは何かというと、判決書けたら、判決書き上がったら弁論期日入れて、そこで判決言い渡すわという形で、判決期日は何月何日というふうに指定をせずに判決期日追っ
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古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2025-03-24 法務委員会
そういう、判決資料が膨大であるとか和解協議中だとか、そういう事案があればいいんですけど、そういうのがない、もう極めて簡単な事件でも判決期日追って指定というふうにやって、それでいつまでも判決を書かない、で、判決書くのを忘れていたと、こういう裁判官がたくさんおるというのが、これが現実だというのも是非裁判所は認識してください。  以上で終わります。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2025-03-13 法務委員会
皆さん、おはようございます。古庄です。  まず、大臣にお伺いしたいと思います。  我々、国会が立法の府というふうに言われておりまして、法律を作るというそういう立場にあるんですけれども、一般的に、その法律の条文というのが判断する人間によって右に行ったり左に行ったり、そういうぶれるようなことがないように、なるべくその条文は明確に、かつ解釈で分かれることが余りないように作るべきであるというふうに考えておりますけれども、この点に関しまして、まあこれ、民事と刑事で違ってくると思いますが、そういうふうに考えるべきであるという理由と、その原理といいますか、それについて説明いただければと思います。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2025-03-13 法務委員会
資料を、資料一の方を御覧いただきたいんですが、まず、今大臣がおっしゃられた憲法三十一条というのをそこに書いています。その下に自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、その中で危険運転致死傷罪というところがありまして、その二号で、制御することが困難な高速度で自動車を走行させた場合には、危険運転致死傷罪ということで一年以上の懲役というふうになっておりますし、七号で、赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する場合、これも一年以上の懲役ということになっています。これについては後ほど質問します。  今度、その下の出入国管理及び難民認定法、これはこの法務委員会でもかなり問題になったところですけれども、永住者の在留資格の取消しに関しまして、永住者の在留資格をもって在留する者が、この法律に規定する義務を遵守せず、又は故意に公租公課
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