小西洋之
小西洋之の発言882件(2023-03-03〜2024-07-30)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主・社民
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交防衛委員会 | 26 | 585 |
| 予算委員会 | 5 | 188 |
| 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 2 | 38 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 34 |
| 決算委員会 | 1 | 21 |
| 憲法審査会 | 7 | 15 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-21 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 結論だけ言ってくれればいいですから、結論をはっきり答えてください。
じゃ、防衛省、重ねて聞きますけれども、イギリス、イタリアから、日本はいつまでにどういった国や地域に対して戦闘機の第三国輸出の、言わば営業行為ですね、を始めるように言われているのか、それを明確に答えてください。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-21 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 聞いたことだけ答えていただければ、聞いたことはちゃんと答えてくれているんで。
じゃ、次ですけれども、日本はイギリスやイタリアから、両国では困難な戦闘機の第三国輸出のいわゆる販路開拓、それを期待されている。もちろんイギリス、イタリアから輸出することもできるわけですから、一体日本は何を期待されているのか、その販路開拓を頑張ってくれと言われているのか、それを簡潔に結論だけ答えてください。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-21 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 ありがとうございました。
じゃ、ちょっと外務省に、今度、今参議院にも来ていますけど、いわゆるこのGIGOの設立条約ですね、その趣旨について質問させていただきたい。この委員会で審議する前提として質問しますけれども、このGIGOの設立の条約ですね、全体として、日本が完成した戦闘機を輸出しなければいけないと、日本にそういう法的な義務が課せられているものではないという理解でよろしいでしょうか、それを簡潔に答えてください。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-21 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 明確でした。
じゃ、さらに、条約の解釈なんですが、この条約が仮に成立した場合に、その運用の中で、日本が防衛装備の移転三原則を見直して、戦闘機の輸出はしませんというふうになった場合に、日本はこのイギリス、イタリアとの関係で、条約上のいわゆる条約違反、法的な違反を犯したということになるんでしょうか。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-21 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 ありがとうございました。
じゃ、ちょっと個別の条約で、読んでいてよく分からないところがあるんで、五条ですね、五条の趣旨について、簡潔でいいですから、この五条というのは何を決めたものなのか、それだけ簡潔に答えてください。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-21 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 ありがとうございます。
とても簡潔に答えていただいているのですが、ちょっと時間の関係が来たので、ちょっと外務省、途中で終わって、先、防衛省の方に行きますね。よろしいですか、防衛省。
事前に論点を整理させていただいたので、その順番に質問をさせていただきたいと思いますけれども、この間、イギリス、イタリアといろいろ交渉をしてきたということなんですが、その交渉の中で、先ほどから議論のあった憲法前文の平和主義の文言ですね、例えば、この平和的生存権などの言葉を、言葉をイギリスやイタリアに対して日本政府から伝えたことがあるのか、それについて簡潔に答えてください。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-21 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 あってはならないことですよね。日本国憲法の平和主義、平和的生存権すら伝えずに交渉をやっていたら、それは交渉じゃないというふうに言わざるを得ないんですけれども。
じゃ、続いて防衛省に聞きますが、防衛省、先般、防衛大臣が、先ほど防衛省が御答弁したとおりなんですが、国連憲章上の武力に日本が輸出する戦闘機を用いられることが憲法の平和主義の精神にのっとったものになるというふうに答えているんですけれども、片や、防衛装備移転の三原則の運用指針においても武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国に移転する場合は除くというふうに書いてはあるんですが、片や、書いてあるんですが、そうすると、政府として、この武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国に移転する場合を除くというふうにしているのは、これ憲法の規律、憲法の平和主義のことを考えてそういうふうにしているんじゃな
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-21 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 要するに、憲法判断じゃなくて政策判断ということですよね。それだけ答えてください。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-21 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 何と実はそうなんですね。だから、憲法問題とすら考えていないということなんですね。
じゃ、ちょっと関連で、防衛省、また重ねて聞きますが、今申し上げた防衛装備移転の運用指針には、国際法に違反する侵略やその他の海外移転についてもこれを外すようなことをしているんですけれども、それも憲法上問題だから国際法に違反する侵略に使うのをやる、やらないというんじゃなくて、これも政策判断でそういうことをやる、考えているという理解でよろしいですね。憲法問題じゃなくて、政策判断としてそうしているんだということでよろしいですね。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-21 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 今、憲法上の要請でなく政策判断とはっきり言いましたけど、実はそういうことを政府はやっていたわけですね。
じゃ、次の質問なんですけれども、先般、防衛大臣が、さっきの話ですが、国連憲章上の武力の行使に日本が輸出した戦闘機が使われることは平和主義にのっとったものにはならないとは考えていないということを言ったんですが、そうすると、その理由をどう考えたらいいのか。
いわゆる政府が言っているところのフルスペックなる集団的自衛権に日本が輸出した戦闘機が使われることがなぜ憲法前文の平和主義との関係で憲法問題が生じないのか、それを論理的に説明してください。
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