小西洋之
小西洋之の発言882件(2023-03-03〜2024-07-30)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主・社民
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交防衛委員会 | 26 | 585 |
| 予算委員会 | 5 | 188 |
| 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 2 | 38 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 34 |
| 決算委員会 | 1 | 21 |
| 憲法審査会 | 7 | 15 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 今の答弁は実は物すごい重要な答弁で、どういうことかというと、派閥の売上げを派閥の責任者が国会議員に渡すこと自体が政治資金規正法二十六条違反で、受け取る方も二十六条違反なんですが、例えば派閥の職員ですね、会計責任者の方が渡している場合もあるかもしれません。ただ、会計責任者のその渡す行為を派閥の責任者たる事務総長や派閥の会長が共謀して、渡していいよと共謀する、あるいはしっかり渡しておけというふうに唆す、教唆をする、あるいは幇助をする、そのようなことになった場合には、実は二十六条の罪がその派閥の会長や事務総長などの政治家にも及ぶという非常に重要な答弁でございます。
続いて、総務省に質問させていただきますが、さっきの一般論でもうずっと聞いているので、一般論の前と後ろは結構ですので、聞いたことだけを答えていただきたいと思います。
同じ事例に関してなんですが、当該派閥の対価収入の
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 今のケースは何かというと、個別に具体に考えると、キックバックの事例で、派閥からお金を国会議員の方が受け取っておるわけですけれども、それを自分の政治団体への収入、派閥の方も政治団体への寄附として出していた場合というわけでございます。ただ、その場合も当然、政治資金規正法に基づいて収支報告書、自分が、国会議員が代表を務める団体の収支報告書にちゃんと記載しなければ会計責任者は虚偽記入罪に当たるわけでございます。
法務省に伺いますが、一般論として、今のケースですが、今のケース、虚偽記入罪、二十五条の罪は、同じく刑法六十条の共同正犯、刑法六十一条、六十二条の共犯の規定の適用は法理として排除されない、そういう理解でよろしいでしょうか。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 ちょっと一応、あり得ないケースだと思うんですが、ちょっと私もこういう質問は苦しいところはあるんですが、外務副大臣の堀井先生に質問させていただきますが、ないと私は思いますけれども、堀井先生が所属されるこの派閥のパーティーのこの売上げで、私はないと思いますよ、それが仮にキックバックというものがあったとして、それを政治資金、自分が代表を務められる政治団体の収支報告書に、ないと思いますが、会計責任者の方が正しく記入をしていないと。で、その記入していない行為について、私もないと思いますが、何らか、この共謀的な関係ですとかあるいは共犯的な関係、まあそれは私はないと思いますが、そうした事実、ないと思いますけれども、事実があるかないか、認識について答弁お願いいたします。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 では、次の質問に行かせていただきます。
何か、この派閥の裏金作り、報道等を見ていると、もう一つ、キックバックのほかにプール方式というものがあるということでございますけれども、ただ、質問はまず一般論から始めさせていただきたいなと思います。
総務省に聞きますが、一般論として、ある政治団体が主催した政治資金パーティーについて、当該政治団体の関係者がいわゆるパーティー券販売の営業行為を行い対価収入を受け取っていた、つまり預かっていた場合ですね、当該その関係者がその対価収入の一部しか当該政治団体、すなわちパーティーを主催した団体ですけれども、に渡さず、その一部を自らのものにしていた場合について、以下申し上げる二つのケースを考えてみたいと思います。
最初のケースですけれども、当該自らのものにする行為を当該政治団体、これはパーティーの主催団体ですけれども、の会計責任者と意を通じ
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 法務省の政府参考人に伺います。
今総務省が答弁してくれた政治資金規正法上の二十五条の虚偽記入罪で、同じ質問ですが、には、刑法六十条の共同正犯、刑法六十一条及び六十二条の共犯の規定の適用は法理として排除されない、そういう理解でよろしいでしょうか。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 今の事例ですね、分かりやすく言いますと、プール方式というそうなんですけれども、ある派閥のパーティーがあって、その営業行為を所属の国会議員の方がなさってノルマ以上の売上げを得たと。それについて、派閥の関係者と意を通じてノルマの分しか派閥に納めない、その分は取っておけというふうに、取っておくということなんですが、ただ、そうした派閥に一部しか納めない、その一部しか、一部の金額しか派閥の収支報告書に載せない場合は虚偽記入罪になるということと、意を通じてそうした行為を行った場合は、共謀共同正犯あるいは共犯にもなる、共同正犯あるいは共犯にもなるということでございました。
上川大臣に伺いますが、所属する派閥の政治資金パーティーの売上げについて、いわゆるプール方式ですね、上川大臣がその売上げの一部を自らのものにして、そのことについて派閥の関係者と意を通じて、結果的に政治資金規正法第二十五
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 いや、あなた犯罪を犯していますかというふうに大臣に質問して、答えないと。しかも、大臣のことを聞いているのに、いや、政府の、政府の答えを、ことを答えに来ていますからというような答弁を繰り広げられるのは、私、国会で一度も経験したことがないし、絶対あってはいけないことだというふうに思います。
木原大臣にも伺いますけれども、同じ質問でございます。
いわゆる派閥の政治資金パーティーに関して、プール方式によって大臣が寄附してもらった、受け取った、預かった一部のお金しか派閥には納めず、結果的に政治資金規正法第二十五条、派閥の収支報告書に関する虚偽記入罪、その共同正犯あるいはその共犯を犯してしまっている、そうした事実が大臣、木原大臣においてあるかないか、大臣の認識をお願いいたします。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 だから、答えないと、大臣が大臣としていただけるべき方かどうか、その資質が分からないんですね。
総務省に伺いますが、この政治資金規正法の二十五条及び二十六条の罪について、裁判で罰金以上の刑に処せられた場合には公民権停止になると思いますが、そうした規定の理解でいいか、規定の紹介を簡潔にお願いいたします。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 ですので、公民権停止になる可能性があるので、外務省と防衛省の政務三役に私は質問をしているんですね。
なお、今のプール方式なんですが、派閥の関係者と意を通じて、それを受け取っておけと、で、受け取った場合ですね。一部しか納めていないんで、一部は国会議員の方が持っているわけですけれども、それを受け取っておけということになった瞬間に所有権が移転して、さっきの質問した二十六条の寄附をしてはならない、かつ寄附を受け取ってはいけない、政治資金規正法二十六条の罪ですね。実はキックバックと同じ問題が生じるわけでございますけれども、そのことについては指摘をしっかりとさせていただきたいというふうに思います。
では、法務省にちょっと続いて質問させていただきますが、今議論している事例に関して、プール方式の事例なんですが、法務省にはあくまで一般論として質問をさせていただきますけれども、当該政治資
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 ありがとうございました。
今のことですが、どういうことかというと、これすごいことなんですが、プールしたお金を派閥の関係者と意を通じずに自分で持っていた場合は、派閥との関係でこれ横領罪になるんですね。派閥の政治資金パーティーとして寄附をしていただいているものを、本来派閥に納めなきゃいけないものを自分のものにしているということはこれ横領罪になるわけです。
で、かつ、寄附をしてくださった方との関係では詐欺罪になるわけです。派閥の政治資金パーティーがあるのでどうか寄附をしてくださいといって受け取ったお金を自分のものに一部するわけですから詐欺罪が成立するわけですが、上川外務大臣に伺いますが、上川外務大臣が所属する派閥の政治資金パーティーに関連するパーティー券、パーティーの売上げについて、今申し上げた派閥との関係で横領罪を犯している、あるいは寄附をしてくださった方の関係で詐欺罪を
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