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小西洋之

小西洋之の発言882件(2023-03-03〜2024-07-30)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 憲法 (120) 防衛 (116) 小西 (110) 洋之 (105) 国民 (96)

所属政党: 立憲民主・社民

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之です。  まず、三番の政策活動費から伺います。  この政策活動費ですが、お手元の配付資料の一ページを御覧いただきたいんですが、この政策活動費、一般に、政党の本部から政党の役職員の政治家に出されて、それが国会議員などにこれをばらまかれているというものなんですが、どの段階の領収書を今回の改正法で取るかということについてはっきりと確認をさせていただきたいと思います。  関係の条文が本則の十三条の二、また附則の十四条、附則の十五条とあって、それぞれ支出、政党から幹事長の支出を青色、幹事長から国会議員の支出を緑色、そして国会議員から誰かに対する支出を赤色として、それぞれの条文の支出を追いかけて、また、これについては内々に、まあ内々じゃないですが、法律の専門家にきちんと確認をさせていただいております。  じゃ、発議者に伺いますが、この附則十四条の、線引っ張
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小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 今はっきり答えているんですが、よろしいですか、法律の審議をしているので、十四条の解釈をもう一度、解釈だけを、私が聞いたことだけ端的に答えてください。  この政治活動に関連した支出というのは、おっしゃった党の役職者、幹事長などの党の役職者の支出に係る領収書だけであって、幹事長からお金を受けた国会議員の支出に係る領収書は一切定義上含まれない、それでよろしいですね。それだけ簡潔に答えてください。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 委員長、こういう答弁拒否やっちゃいけないんです。  もう答弁拒否するんだったら、いろんな質疑を追及しますけど、三ページですね、これについての議論が衆議院であって、これ岸田総理の答弁なんですが、一番下の段ですね、この領収書などは、党の幹事長などの政治家が政策活動費の支出を受け、これをした際の領収書を意味するものでありますというふうに明確に答弁をしております。  もう一度聞きます。答弁拒否しないでくださいね。答弁拒否をしないようにというふうにやっているわけですから、聞いたことをちゃんと答えてください。  附則十四条の政策活動に関連した支出というのは、党の役職者、幹事長が行った支出に係る領収書、それに限るということでよろしいですね。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 じゃ、鈴木発議者に聞きますが、岸田総理のこの答弁ですね、この領収書など、などは明細書ですよね、これは党の幹事長などの政治家が政策活動費の支出を受け、これをした際の領収書を意味するものでありますというのは、これ岸田総理、誤った答弁をしているんですか。これめちゃくちゃですよ。鈴木発議者、答弁してください。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 私は、安倍政権以降、政府のめちゃくちゃな憲法違反の法解釈ですらない答弁の追及をやってきましたが、今発議者たちがやっている答弁は、これ本当にもう法案審議が成り立たない解釈なんですね。  はっきり言います。衆議院法制局、条文書いた衆議院法制局に全部確認していますよ。記録もありますよ。この政策活動に関連した支出は、岸田総理の六月五日の答弁のとおり、幹事長の支出ですよ。幹事長の支出に限定していて、幹事長から政策活動費を受けた、そのお金を受けた国会議員の支出は含まれない、もうそういう、そういう支出に決まっているじゃないですか。  そうした幹事長のこの支出に関する領収書の公開とか保存とか提出について、十四条の最後ですけど、その制度の具体的な内容について検討するということが書いてある条文なわけですから、これに、じゃ、鈴木発議者、聞きますけれども、この十四条の、この政策活動に関連した支出
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小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 ちょっと委員長、これ衆議院法制局ですね、次長さんがいらっしゃいますから、そういう条文の解釈がこの日本語から成り立つのかということを、衆議院法制局も今仰天、とんでもない、びっくりしていると思いますけれども、私も十四年間、かつては政治資金課で課長補佐やっていました、十二年間官僚やって、十四年間国会議員やっていますけど、そんな解釈できるわけないじゃないですか。事前のレク、私、全部、記録、衆議院法制局のも残っていますけど、私、複数回、ずっとやっていますよ。ちょっと衆議院法制局の次長がいるので、そこはそういう解釈ができるのか、答弁を求めます。委員長、はい、じゃ、委員長、はい。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 要は、委員の先生方、あとはマスコミありますけど、これ実は何を今発議者たちは必死にやり始めたかというとですね、実は今回の政策活動費の領収書の公表というのは、政党本部から政策活動費を受けた幹事長、幹事長が使ったお金の領収書しか制度としては対象にしていないんですね。この図にあるように、国会議員から行われた支出、この赤い支出ですけれども、それについての領収書の条文の規定は一言もないわけなんですね、ない。  これに対して、さっきの三ページのこのやり取りなんですが、衆議院で、維新の青柳議員、これ青柳議員は自民党と維新の修正協議の実務の責任者でやっていた方なんですが、この条文って、青柳議員の認識では、これ多分自民党さんにだまされたんだと思うんですけれども、青柳議員の認識は、全ての政策活動費を公表というふうに青柳議員などはおっしゃっていたんだと思うので、最終支出ですね、国会議員が使った政策
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小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 今、鈴木発議者は答弁を訂正したようなものですから、もう一回はっきり答えてくださいね。  この附則十四条の政治活動に関連した支出は、今おっしゃったように、幹事長が行った支出に係る支出であって、その後のこの支出の状況に係る領収書は幹事長が行った支出に関する領収書に限られるということでよろしいですね。それだけ明確に答えてください。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 いや、この日本語で政治活動に関連した支出と書いているんですが、それは各党の協議で条文の解釈は変わるんですか。条文の解釈は一義的にしか定まらないのが法治国家じゃないですか。だから、各党協議で解釈が変わっちゃ困るので、この条文の解釈を鈴木発議者はもう一回答えてください。  政治活動に関連した支出というのは幹事長の行う支出であって、その状況に係る領収書はその幹事長が行った支出の領収書に限るということでよろしいですね。明確に答えてください。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 もう法解釈の答弁になってないんで、我が良識の府の参議院にですね、そのような国会議員が来ることは誠に遺憾であります。  委員長、今、さんざん聞いて、一応、鈴木発議者の方も、幹事長の支出を前提にしているとかというようなことを一生懸命、まあ良心の呵責なんでしょうが、おっしゃっていましたけれども、この附則十四条の政治活動に関して関連した支出の状況に関する領収書、これが幹事長が行った支出の領収書に限られるのか、あるいは、その幹事長が政策活動費の原資を渡した国会議員ですね、国会議員が行った支出の領収書も含まれるのか、これを理事会に資料で、委員会に資料で提出を求めます。