小西洋之
小西洋之の発言882件(2023-03-03〜2024-07-30)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主・社民
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交防衛委員会 | 26 | 585 |
| 予算委員会 | 5 | 188 |
| 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 2 | 38 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 34 |
| 決算委員会 | 1 | 21 |
| 憲法審査会 | 7 | 15 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 じゃ、次の質問なんですが、かつては国立大学だったわけですけれども、すると、そこは学長さん、国家公務員なんですね。国立大学時代の学長任命の法理として、かつては、昭和四十四年、高辻法制局長官の答弁ですが、大学の自治と憲法十五条、公務員の選定、罷免が国民固有の権利であること、この二つの調整の見地で考えるべきものというふうな答弁がありますけれども、この法人化以降の学長任命はこの考え方と異なっているという理解でよろしいでしょうか。なぜならば、今、国家公務員じゃないですよね、今の学長さんは。
他方で、この学長の任命に関する文科大臣の権限が憲法十五条の根拠はなくなっているので私は狭くなっているというふうに考えるべきだと思うんですが、文科省の見解をお願いいたします。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 今の答弁の確認なんですが、要するに、大学自治との関係で、国立大学の時代も今の国立大学法人のときも、元々もう限界まで文科大臣が、あり得ないような究極の場合には任命拒否ができるという考え方になっているわけですけれども、それは元々その要件というのは、任命拒否ができる要件といったのは、もう限界のものしかあり得ないので、なので、今、国立大学でなくて、すなわち国家公務員でなくなってもそこのところの考え方は変わらないと、そういう理解でよろしいでしょうか。一言でお願いいたします。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 まあ私の指摘のとおりだと思うんですが、ちょっと時間があれなので次に行きますね。
学長任命に関する文科大臣の裁量権に関する考え方と、今回の法案ですが、運営方針委員の承認に関する大臣のこの拒否し得るという場合があるということなんですが、考え方は同じということでよろしいでしょうか。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 ありがとうございました。
じゃ、この問題の運営方針委員の大臣の承認についてなんですが、法人化の審議の際の答弁に倣い文科省は今説明をしているんですけれども、文科大臣が法人の申出を拒否し得る場合として、過去の政府答弁、かつての副大臣の答弁だということなんですが、ちょっと趣旨が分かりにくいというふうに思うんですね。「例えば所定の手続を経ていないとかの申出があった場合に、あるいは学長に誠にふさわしくない著しい非行がある、申出に明白な形式的な違反性がある、そういう違法性があるというような場合、明らかに不適切と客観的に認められる場合、これを除いては拒否することができない」というようなことなんですが、この平成十五年の五月二十九日の河村副大臣の答弁の趣旨について分かりやすく説明してください。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 実は、今言っていただいた答弁は、今後も使える非常に重大な答弁だと思うんですけれども。
では、その関係で、今般の法案の審議の中で、池田さんという政府参考人の方が、この今の国立大学法人の学長の任命の条文、第十二条の第六項ですね、人格高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者というふうに要件があるんですが、これについて、あたかも、積極的要件というような言葉を使って、かつ欠格事由という言葉を発した流れでおっしゃっておりまして、あたかもこれを何か文科省がこれについて評価し得るかのような受け止めができるんじゃないかと私危惧しているんですが、令和五年十一月十五日の池田政府参考人の答弁ですが、まず、そもそものことを聞きますけれども、今私が申し上げた第十二条第六項の人格高潔、学識が優れ、あるいはその教育研究活動、あるいは効果的な運
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 その法律上、文科大臣が行うものではないというのは、その憲法の、大学の自治と、あるいはその根幹の学問の自由との関係で、文科大臣は法的に評価することはできないと、そういう趣旨でよろしいですね。明確に答えてください。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 だから、その行うものでないというのは、政策的な判断じゃなくて、法的に行うことができないという趣旨でよろしいですね。明確に答えてください。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 法的にできない、御指摘のとおりという明確な答弁をいただきました。
じゃ、この池田参考人の答弁って一体何なんだということをちょっと確認しなきゃいけないんですが、これは要するに、この十二条六項にそういう要件として書いてあると、事実として書いてあるということを述べている、そういう趣旨の答弁と理解してよろしいですね。もう簡潔に答えてください。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 また今の答弁も非常に重要な答弁なんですが、最後、二院制の参議院の役割を果たして終わらせていただきたいので、この質問ですね。
実は衆議院で附帯決議が付されているんですが、ちょっと誤解を招きかねない附帯決議になっているんですね。こういうふうに書いてあるんですけれども、例えば、過去に政府の意に沿わない言動があった者などについて、言論活動や思想信条を理由に恣意的に承認を拒否することがないよう、大学の自主性、自律性に十分留意することと書いてあるんですが、そもそも、文科省よろしいですか、大学の学長、あるいは今回の運営委員の文科相の任命あるいは承認に当たって、それらの者についての言動や言論活動や思想信条について文科大臣が何らかの評価を行うということは、さっきと同じなんですが、大学の自治との関係で法的にできないと、そういう理解でよろしいですね。はっきり答えてください。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 法律上確認するものでないというのは、法的にできないと、憲法の、大学の自治との関係で法的にできないと、そういう理解でよろしいですね。
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