由布和嘉子
由布和嘉子の発言36件(2024-03-22〜2026-04-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
参画 (26)
男女 (24)
共同 (21)
検討 (18)
内容 (17)
役職: 内閣府大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 2 | 31 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 1 |
| 災害対策特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 由布和嘉子 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
憲法十九条は思想及び良心の自由を保障しており、その趣旨は、人はどのような思想、良心を持っても自由であり、国家はそれを制限したりあるいは禁止したりしてはいけないということというふうに理解しております。
長年にわたり人々の中に形成されました固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見、固定観念、無意識の思い込みは、進路選択や就業など様々なライフスタイルに影響を与え、例えば、進路選択において自分の可能性を狭めてしまったり、また、家事、育児、介護負担の女性への偏りや、男性の過重労働など、心身の健康悪化や生活の質の低下をもたらしたりする側面もあります。
このため、政府においては、このような固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み等による悪影響が生じないようにするため、男女双方の主体的な意識改革や男女共同参画施策に対する理解の促進を図っているところでございます。
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| 由布和嘉子 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
政府といたしましては、無意識の思い込みそのものを変えようとしたり、内心の自由を侵害したりするものではなく、これまでの経験や見聞きしてきたことなどを通じて形成された、自分自身が気づいていない偏った物の見方、バイアスが存在することに気づき、その背景や仕組みを理解することで、自分自身の判断や行動に悪影響を及ぼさないようにすることを目指しておりまして、無意識の思い込みそのものを変えようとしたり、内心の自由を侵害したりするものではないということを御理解いただければと思います。
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| 由布和嘉子 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-12-03 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターと申しますのは、都道府県等が主体となりまして、被害直後からの総合的支援を可能な限り一か所で提供することで、被害者の心身の負担を軽減し、その健康の回復を図ることを目的として設置された機関でございます。
同センターでは、全ての都道府県に整備されておりまして、個々の被害者の置かれた状況に応じて、医療的支援、法的支援、心理的支援を行っているところでございます。
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| 由布和嘉子 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○由布政府参考人 お答え申し上げます。
多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる誰一人取り残さない社会の実現は、非常に重要なものであると認識しております。
本件判決を受けました各制度における同性カップルの取扱いにつきましては、それぞれの制度を所管する各府省庁において、本件判決の趣旨等を踏まえ、各制度の趣旨、目的等に照らし、精査されるものと承知しております。
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| 由布和嘉子 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○由布政府参考人 お答え申し上げます。
本件判決につきましては、犯罪被害者等給付金という個別の制度についての判断がなされたものと承知しております。
いずれにいたしましても、多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる誰一人取り残さない社会の実現に向けまして、関係省庁と連携しながら、しっかりと取り組んでまいります。
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| 由布和嘉子 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(由布和嘉子君) お答え申し上げます。
理解増進法では、全ての国民がその性的指向又はジェンダーアイデンティティーにかかわらず、ひとしく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念が定められております。
この法律は、昨年六月に議員立法に、いわゆる理念法として成立したものでありまして、その性質は、国民一人一人の行動を制限したり、また特定の者に何か新しい権利を与えたりするようなものではなく、御指摘のような規定は設けられていないものと承知しております。
アウティングを含みます性的指向及びジェンダーアイデンティティーを理由とする人権侵害に対しましては、個々の事案に応じ所管省庁において個別の法令等により対処していくものと認識しておりますが、内閣府といたしましては、引き続き、多様性が尊重され、マイノリティーの方もマジョリティーの方も全ての人々がお互いの
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