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柴田勝之

柴田勝之の発言234件(2024-12-12〜2025-12-03)を収録。主な登壇先は法務委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 戸籍 (47) 滞在 (36) 制度 (35) 別姓 (33) 夫婦 (31)

所属政党: 立憲民主党・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 12 171
厚生労働委員会 2 37
予算委員会第三分科会 1 20
憲法審査会 3 5
本会議 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
柴田勝之 衆議院 2025-04-25 法務委員会
紙媒体の、電子化される前の判決書については今後御検討ということで若山委員への御答弁にありましたので、次に、つい先日、衆議院で可決された刑事デジタル化法が成立、施行された場合、刑事事件の判決書も電子化されることになりますが、弁護士としては、特に量刑の傾向を見たいということでデータベース化の要請が強いと思います。将来的には、刑事事件についても拡大の見込みというか、お考えなどありますでしょうか。お聞かせください。
柴田勝之 衆議院 2025-04-25 法務委員会
我が国の司法が社会のデジタル化にしっかり対応して、更に充実、発展していけるようにこの制度を運用いただくことをお願いして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
柴田勝之 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
立憲民主党の柴田勝之です。  憲法五十三条後段に基づく臨時会の召集要求があった場合、内閣ができるだけ速やかに、少なくとも合理的期間内に臨時会を召集すべきことは、明文の定めがなくても当然のことです。憲法制定の当時、そんなことをわざわざ定めなくても内閣は当然合理的期間内に召集すると考えられていたからこそ、明文で期限が定められなかったのであって、明文で期限が定められていないからといって、内閣が合理的期間内に臨時会を召集しないなどということは、憲法制定当時に誰も想像していなかったはずです。  召集期限を明文で定める憲法改正の必要があるかなどということをこの貴重な憲法審査会の時間を使って議論しなければならなくなっていること自体、憲法を制定した先人に対しても、また今の国民に対しても顔向けできない、大変情けないことではないでしょうか。  また、各院の四分の一という少数派に召集要求権を認めた制度の趣
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柴田勝之 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
いや、お願いしたんだけれども。
柴田勝之 衆議院 2025-04-18 法務委員会
実は、篠田委員が、私が聞きたいことがたくさんあるということで質問時間を譲っていただきましたので、ゆっくり伺いたいと思います。  電磁的記録提供命令について、先ほど黒岩理事からも質問があった点なんですけれども、少し角度を変えてお伺いしたいと思います。  現行法における物の差押えにおいても、捜査機関が現場で実際にその物を見て、被疑事実に関連すると思われるもののみを差し押さえている。すなわち、令状に記載されているからといって、その品目の物件を犯罪事実と無関係のものまで何でもかんでも差し押さえるわけではないんですよという御説明をいただいております。  我々弁護士の実務感覚としては、実際には洗いざらい関係ないものも結構持っていっているんじゃないでしょうかと本当は言いたいんですけれども、その点はおくとして。参考人質疑で指宿教授も言及されていました、いわゆる包括的差押えに関する最高裁判例、これは、
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柴田勝之 衆議院 2025-04-18 法務委員会
今の、要するに、令状に書いてあっても、現場でできるだけデータとかを内容を確認して、関係があるものに更に現場で絞り込んでいますということだと思うんですね。  ところが、電磁的記録提供命令では、命令を受けた者は、令状に提供させるべき電磁的記録として記載されたデータは全て提供しなければいけない。現行法による差押えのように、データの内容を確認して、犯罪事実に関連するデータのみを選んで提供するということはできないと先ほど黒岩理事への答弁でもおっしゃったと思います。  そうすると、その結果、犯罪事実に関連しない電子データが結果的には大量に収集されてしまうということが起こり得るんじゃないでしょうか。伺います。
柴田勝之 衆議院 2025-04-18 法務委員会
今の御答弁は、電磁的記録提供命令の実務上、重要な答弁であると思います。  今までの差押えの実務では、令状の差し押さえるべきものとして、本件に関係あると思料されるパソコンとかハードディスクといった一応品目は挙げられているものの、最後に、これらに関連するものというような記載があったりして、かなり幅広な記載になっているわけですが、捜査官が捜索、差押えの現場で事件に関係あるものだけにきちんと絞り込むので多少幅広でもいいんですということにされていたわけです。  しかし、電磁的記録提供命令においてはそのような現場での絞り込みができないので、令状請求の段階で、提供させるデータの絞り込み、これを現行法での差押えよりも更に厳格に行わなければならないということになると思います。しかし、そのことは、改正法の条文を見ても、どこにも書いてないんですね。ですから、その旨は特に実務に当たる捜査機関に周知徹底していた
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柴田勝之 衆議院 2025-04-18 法務委員会
被疑者がサーバーに預けたデータを何でもかんでも持っていく、そういうようなことが決してないようにお願いしたいと思います。  次に、改正案の刑訴法百十一条三項は、電磁的記録提供命令によってオンラインで電子データを提供させたときは、当該電磁的記録の内容を確認するための措置を取ることその他必要な処分をすることができるとしていますが、この必要な処分には具体的にどのようなことが含まれるのでしょうか。また、この必要な処分には、電磁的記録提供命令を受けた者に対して一定の行為をさせることを刑事罰をもって強制することは含まれていないと理解してよいかも併せて伺います。
柴田勝之 衆議院 2025-04-18 法務委員会
今の点もはっきりさせていただく必要があると思って、お伺いしました。  次に、電磁的記録提供命令というのは、あくまでも電子データの提供を命じるものであって、命令の内容として提供者に何らかの供述を求めることはないという理解で間違いないでしょうか。まず確認させてください。
柴田勝之 衆議院 2025-04-18 法務委員会
これは本会議での質疑からちょっと懸念を示させていただいていたところでありますが、電磁的記録提供命令の運用に当たっては、命令を受ける者をして、捜査機関にパスワードを教えなければ犯罪になると誤信させてパスワードを供述させる、そういったことのように、憲法上保障された自己負罪拒否特権を実質的に侵害することがないように特に留意すべきことを捜査機関に周知徹底をお願いしたいんですが、いかがでしょうか。法務大臣にお伺いします。