柴田勝之
柴田勝之の発言234件(2024-12-12〜2025-12-03)を収録。主な登壇先は法務委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 12 | 171 |
| 厚生労働委員会 | 2 | 37 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 20 |
| 憲法審査会 | 3 | 5 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。今おっしゃった点も是非周知徹底をお願いしたいと思います。
次に、電磁的記録提供命令に伴う秘密保持命令について少し伺います。
今までの御答弁では、秘密保持命令の必要があるときの例示として、通信事業者等が顧客の通信に関する情報を第三者に提供したときに、当該顧客にそのことを通知すべき契約上の義務を負っているという場合がずっと挙げられてきておりましたけれども、通信事業者がそのような義務を負っておらず、実際の運用上も顧客に通知していないという場合にも、必要があるときに当たり得るのでしょうか。当たり得るとすれば、どのような場合でしょうか。お答えください。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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今の御説明、やや一般的でない、ちょっと例外的な、業者と被疑者がつながっているというような御説明だったと思います。
ちょっと我々弁護士視点でいいますと、実務上、通信事業者などの被疑者以外の者に対する電磁的記録提供命令の場合においては、捜査の密行性などを理由に、ほぼ全ての場合に秘密保持命令がなされてしまうんじゃないか、そういう状況も予想されるところです。
被疑者以外の者に対しても、あくまでも必要があるときに限定して秘密保持命令が出されるという理解でよろしいんでしょうか。また、必要があるときの判断は、通信の秘密とかプライバシー権が制限されることになる情報主体、被疑者とかであることも想定されますが、そういう情報主体に不服申立ての機会を与える必要性というものも考慮した上で慎重に行われるべきものという理解でよろしいか、伺います。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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今の、ちょっとしにくくなるというのは、前もちょっと気になるなということは御指摘しましたが、それはちょっともうおくことにして、今御答弁いただいた秘密保持命令は、あくまでも必要があるときに限定すべきということを捜査機関に周知徹底していただきたいんですが、そのようにしていただけるでしょうか。法務大臣に伺います。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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さっき申し上げたように、被疑者以外のサーバー管理者などに命令を出すときには常に秘密保持命令もしますよと、そういう安易な運用がなされないように改めてお願いして、次に移りたいと思います。
次に、電子データの取扱いに関する規定についてお伺いしたいと思います。
電磁的記録提供命令の導入によって、強制的な電子データの収集方法が充実します。その結果、従来よりも更に多くの電子データが捜査機関により収集、蓄積されることが予想されます。そのことによって国民のプライバシー権などの権利を侵害する結果にならないように、電磁的記録提供命令の導入に当たって、捜査機関における電子データの取扱いに関する規定を制定ないし改正することが必要、適切であると考えますが、この点について法務大臣の御見解を伺います。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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それから、何度もこれは指摘されているところですが、電磁的記録提供命令が取り消された場合でも、入手したデータやその複製データは消去しません、普通の証拠と同じように使いますというのは、不服申立てによる事後規制の意味がなくなってしまいますし、国民の理解は到底得られない話であると思っております。
違法収集証拠排除法則が適用されるような重大な違法であるかは別として、命令が取り消された以上は、違法な手続で入手された証拠であることは間違いないわけですから、それを踏まえた適切な取扱いがなされるよう、命令が取り消された場合に関する定めも、今答弁のあった電子データの取扱いに関する規定においてきちんと規定して周知徹底すべきと考えますけれども、いかがでしょうか。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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私の聞いたのは、要するに、不服申立てで取り消されたような場合には、その点にきちんと留意した上で適切な取扱いをすべきなんじゃないでしょうかということで、今のはちょっと一般的な御質問だったので、取り消された場合についてどうですかということについてお答えください。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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そういう両極端の場合について聞いているわけではなくて、やはり、取り消されたような場合には、程度は別にして、違法な手段によって入手された証拠であることは間違いないわけですよね。だから、その点は捜査機関においてきちんと認識して、それに応じた取扱いをすべきということにならないんでしょうか。伺います。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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さっきも言いましたけれども、違法収集証拠排除法則で取り消されるというのは本当に重大な違法なときなんですよ。今の御答弁だと、そのとき以外は普通に使えますと聞こえちゃうんですけれども、そういう理解でいいんですか。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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ちょっとあれなんですが、大体これぐらいにしておきます。
それで、次に、特に犯罪事実に関係ない個人情報を含むような電子データは捜査機関がいつまでも保有しておくべきではないと考えますけれども、他方で、捜査機関の見立てに沿わない電子データが恣意的に消去されるようなことのないように、先ほど法務大臣からお答えのあったその規定において、消去についても一定の基準をきちんと定めて周知徹底すべきと考えますが、その点はいかがでしょうか。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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今電子データの取扱いに関する規定について法務省のお考えをお伺いしましたけれども、そういう規定整備とか周知徹底は警察においても必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。警察庁に伺います。
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