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馬淵澄夫

馬淵澄夫の発言391件(2023-02-10〜2025-11-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 状況 (73) 確認 (66) ここ (58) 投票 (58) 管理 (58)

所属政党: 立憲民主党・無所属

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
馬淵澄夫 衆議院 2025-05-13 政治改革に関する特別委員会
様々な事情が特に地方部において発生している、私もこれはよく理解をするんですが、一方、期日前投票が増えているというのも現実だと思います。  これは、二〇〇三年、平成十五年に不在者投票という仕組みから期日前投票に法が改正され施行されたんですね。当時のうたい文句は、不在者投票から期日前投票に変わることによって手続が大幅に簡素化される、投票しやすくなります、こういうことでのこの制度の設計であり法改正だったわけであります。投票日の投票という原則、これと加えて投票のしやすさの確保という、これは別の制度です。したがって、別の制度であったにもかかわらず徐々に期日前投票の増加によって投票所の閉鎖がどんどんと市町村で広げられていくというのは、繰り返しになりますけれども、私は本末転倒になりはしないかと。もしそのようなことが現実として必要だとするならば、それこそ四十条の法改正が必要になるということになるんだと思
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馬淵澄夫 衆議院 2025-05-13 政治改革に関する特別委員会
もちろん若い方々への様々な選挙に対する意識を高めるというのは大事ですけれども、私は、極めて端的に、投票時間あるいは投票期間ということが大きく影響すると思いますよ。  期日前投票は、令和四年は全体投票率が五二・〇五%に対して、内数になりますが、一八・七%です。全体の投票数に対しての期日前投票というのが三五・九%。令和六年、昨年は全体の投票率が五三・八五%に対して期日前投票は二〇・二%、内数は三七・五%。つまり、期日前投票は四割近くに増えていっているんですね。  こうした状況の中で、単に、大変だからそこは早く閉めてもいいんだよということで、例外規定がどんどんどんどんと広がっていく。一方、期日前投票が現実問題として皆さんの利便性が高いということで投票しやすくなっているわけですから、その投票率が上がっていく。この状況のまま推移させていいんでしょうか。私は明確な分析が必要だと思いますよ、大臣。期
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馬淵澄夫 衆議院 2025-05-13 政治改革に関する特別委員会
分析は必要だと思いますよ。投票率というのは様々な要因によって変化するものでありますから、これは重要だと思います。分析を検討していただきたいと思います。  次に、いわゆる選管委員会の業務のデジタル化についてお尋ねをしたいと思います。  デジタル化については、令和の元年に法改正がありまして、六月一日施行の公選法でいわゆる選挙公報の掲載文の電子データによる提出ができるようになったということでありますが、このデジタル化は極めて遅れていまして、提出といっても、デジタル化したデータを直接届けに行くんですよね。したがって、オンラインの申請どころではないんです。このような状況で、デジタル化が進んでいるとは到底言えない状況。  なぜこんなことになっているかということで尋ねてみると、元々オンライン申請がなかなか難しいということは御説明をいただきました。昭和三十七年に公選法改正によって八十六条で、いわゆる
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馬淵澄夫 衆議院 2025-05-13 政治改革に関する特別委員会
通告では大臣にもお伝えしているんですがね。まあいいですよ。  大臣、今の答弁にもありましたように、都道府県もやっと市町村と連携しているところもあるという、ごく一部ですよ。繰り返しになりますけれども、丸々一人を届出事務に割かなきゃならない状況が起きるんですね。この政治改革の特別委員会こそこうした選挙の在り方に対して見直しを図るということの議論の場ですから、大臣、いかがですか、大臣も御自身で十四回選挙をやられたんだったら一番このこともお感じじゃないでしょうか。いかがですか。
馬淵澄夫 衆議院 2025-05-13 政治改革に関する特別委員会
ここの委員会室にいらっしゃる皆さん方も選挙実務をされておられますから、大変な御苦労をされていると思いますよ。実際に、人の割当てを含めて大変な労力になるんです。すぐにできることがあるにもかかわらず、それをやらない。繰り返し言いますよ。当日の届出をオンラインでやるというのが困難なのは分かります。そうじゃないところで、選挙事務所の設置の準備などはかなり前からでも話をしていけるんですね。毎回毎回、直接対面ということが求められます。是非検討していただきたいと思います。これはもういいです。  その上で、三月二十六日の改正公選法、この委員会で我々が議論した中で附則の三項に、いわゆるSNS、インターネット選挙については今後引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする、こうなったわけであります。そして、それは、選挙運動に関する各党協議会、ここで議論されるということになっていま
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馬淵澄夫 衆議院 2025-05-13 政治改革に関する特別委員会
現行でも全くないし、議論も始まったところであり、間に合わないんですよね。したがって、やはりここはもちろん協議会での議論を待つということも仕方がないとは思いますが、収益につながらない仕組みの構築は急務です。一方、それを規制するだけではない、インセンティブを与えていくという方策もあるのではないかということを申し上げておきたいと思います。  質疑時間がなくなりましたので、これにて終わりますが、例えば、国立情報学研究所、NIIではシンセティックビジョンというプログラムを開発されております。フェイク画像の自動検出。あるいは、オープンAI社などはDALL・E3という、こうしたプログラムによってユーザーがコンテンツの中の様々なデータをコード化して得ることができるということで、様々なフェイクというものを抑える仕組みをつくりやすい情報構築ができています。こうしたものに対しての様々な助成やあるいは支援という
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馬淵澄夫 衆議院 2025-04-11 内閣委員会
馬淵でございます。  質疑をさせていただきます。  今日は、城内大臣、よろしくお願いいたします。当選同期ということでありますので、是非大臣の政治家としての発言なり答弁をいただきたいと思っております。  まず、このAI法案でありますが、当然、積極的にこうした推進を行うべきという認識は共有するものであります。ただ一方で、同時に、配慮しなければならない諸点があるということで、これにつきまして、この法案、さらにはこの立法プロセスにおいての様々な考慮がどのようになされたかということについて伺っていきたいと思います。  まず、AIと、そしてこの法律、今国会の本法案、具体的に検討するとすれば、いわゆるデジタルプラットフォーマー、これは事業者と呼んだりしますが、DPF、デジタルプラットフォーマーと法規制との関係というのは極めて重要だというふうに考えております。このデジタルプラットフォーマーは、当然
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馬淵澄夫 衆議院 2025-04-11 内閣委員会
ありがとうございます。  今、城内大臣からの御説明をいただきましたが、この法案の中の肝の部分ですね。いわゆる理念法ですから、さきのサイバー法のような膨大な法律とはまたちょっと違うんですが、ここの肝の部分というのは、端的に申せば、後ほどまた触れますが、国民の責務もありますが、事業者の責務、七条、そして適正性の確保、いわゆるガイドラインですよね、これが十三条、さらには、調査研究と称した、ある意味ガイドラインに適しているか否かによって指導と助言等がなされる、この三つの条文が今回のAI法の私は肝の部分だと思っています。  そうした中で、この法案を作っていく上において、世界的なAIの趨勢というのを見ますと、私は大きく三つのモデルがあるかなというふうに、そのように受け止めております。  一つは、このDPF事業者が、いわゆるアメリカ型と呼ばれるもので、いわゆるデジタル放任主義。ある意味、ほとんど規
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馬淵澄夫 衆議院 2025-04-11 内閣委員会
いわゆるアメリカ型のデジタル放任主義でもなければ、デジタル立憲主義でもない。第三の道、我が国固有の道を歩もうという、かなり苦労した部分があったということだと、そう理解をします。  その上で、令和六年五月の、AI制度に関する考え方、戦略チーム。ここで、我が国の在り方というのが端的に示されています。  これを拝見しますと、政府が出したこの中には、AI事業者ガイドラインでは、AIがもたらす社会的リスクの低減を図るとともに、AIのイノベーションと活用を促進していくための関係者による自主的な取組を促した非拘束的なソフトローによって目的達成に導くゴールベースの考え方を取っている、このように書かれています。そしてまた一方で、我が国はソフトローによる対応を中心に行ってきたが、一方、刑法、個人情報保護法など、既存の法律ですね、こういったものがAIか否かにかかわらず適用される法律があるので、今回、欧米のよ
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馬淵澄夫 衆議院 2025-04-11 内閣委員会
イノベーションを阻害するということを多分一番に心配されたんだろうなというのは、これは私が推測するところです。  しかし一方で、やはりAIによる様々な影響というのは相当大きいものがある。先ほど来申し上げてきたEUのAI法、これはなかなか厳しくチェックをしていますね。先ほど橋本議員も質問でされました。橋本議員は、EUにおけるリスクベースアプローチ、これについて検討されましたかという質問でありましたが、検討したか否かということについては、検討されたという御答弁をいただいていましたが、採用しなかったわけですよね、最終的には。  EUの場合は、厳しい制裁も加わっています。三千五百万ユーロという大変な制裁金ですね。三千五百万ユーロ、約五十七億円、若しくは全世界売上高の七%、いずれかの高い方を上限として制裁を科すとなっているんです。これは本当に相当厳しい制裁措置です。  今回の我が国のこの法案には
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