大和太郎
大和太郎の発言219件(2024-07-30〜2025-06-05)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
防衛 (63)
自衛隊 (52)
実施 (49)
必要 (48)
我が国 (47)
役職: 防衛省防衛政策局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交防衛委員会 | 14 | 128 |
| 安全保障委員会 | 9 | 79 |
| 予算委員会第一分科会 | 2 | 8 |
| 予算委員会 | 1 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-05-20 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
我が国は、現在までに七か国との間でACSAを締結し、昨年十一月には新たに日本、イタリアの間でACSAに署名しております。
これまでに締結又は署名されたACSAにおいては、日米ACSAを除き、適用対象となる活動の範囲や提供される物品、役務の類型が基本的に同じとなっております。
こうしたACSA締結、署名の実績の積み重ねを踏まえ、米国以外の各国とのACSAに関する国内法の内容は定型化したと判断し、本法案において米国以外の各国とのACSAに関する国内法を共通規定化するということにした次第であります。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-05-20 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の二〇一七年の稲田大臣の答弁の当時におきましては、米国以外にはオーストラリアと英国とのACSAが署名された段階でありました。その時点では、稲田大臣が答弁をされたとおり、結果として内容が同じになったということでありまして、関連国内法においてそれぞれ別個の独立した規定とすることが自然であるという考えでありました。
その後、ACSAの締結、署名の実績が積み重なりまして、その内容はどの締約国とも基本的に同じであることから、米国以外の各国とのACSAに関する国内法の内容が定型したという判断に至ったものであります。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-05-20 | 外交防衛委員会 |
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百八十度見解を変えたという表現はともかくといたしまして、これまでの実績を踏まえて定型化したという判断に至ったということです。
定型化した判断したわけですけれども、稲田大臣が二〇一七年に答弁した当時においては、まだ、米国以外にオーストラリアと英国とのACSAが署名された段階であったということです。その後の事情の変化を経て、こういった内容が定型化した、共通規定化しようという判断に至ったと、こういうことであります。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-05-20 | 外交防衛委員会 |
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二〇一七年の稲田大臣の答弁当時においては、結果的に内容が同じになった、オーストラリアとイギリスですね、で、関連国内法においてそれぞれ別個の独立した規定とすることが自然であるとの考えであったと。
今回は、その後の実績を積み重ねて、内容が多数の締約国と基本的に同じであることから定型化したという判断に至ったということでありますから、考え方が変わったということはそのとおりだというふうに思います。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-05-20 | 外交防衛委員会 |
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防衛省・自衛隊というのは同じ防衛行政を行う組織でありまして、行政組織としての側面から見たときの任務あるいは事務というものを防衛省設置法で、実力組織としてから見たときの部隊行動などに係る任務とか組織について自衛隊法で書いております。
情報収集、警戒監視の実施根拠、航空機や艦艇による平素の警戒監視活動等の実施根拠ということになりますと、これ従来から申し上げているんですが、防衛省設置法第四条第一項第十八号、所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと、これが根拠となります。
情報収集、警戒監視というのは、国民の権利及び義務に関わらない行為であって、実力の行使を伴うようなものではないことから、防衛省の所掌事務の範囲で行うことが可能であります。この規定は、防衛省・自衛隊が艦艇、航空機等を用いて情報収集、監視を行うことができることを法律上明らかにするために設けられたものでございます。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-05-20 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
航空管制業務とは、航空機の安全かつ円滑な運航を図るため、飛行場に離着陸する航空機や飛行場周辺を通過する航空機などに対して適時的確な指示や情報提供などを行うものであります。自衛隊が警戒監視や対領空侵犯措置など航空機を用いた各種任務を遂行するために必要不可欠な業務であり、当該業務を的確に実施するために必要な人員を確保することは極めて重要であります。
また、自衛隊の航空管制官は、専用の資格を取得する必要があるなど高度のスキルが求められ、航空交通の安全確保という重い責任を担うという特殊性も有しております。
こうした中、これまでは、個別の業務に着目し、航空管制業務を行った日にだけ航空管制手当を支給してまいりました。今般の改正においては、航空管制官の任務の重要性などを踏まえ、航空管制官に配置されているという恒常的な特殊性自体を評価した月額の手当としての航空管制官手当を新
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-05-20 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
インドからは、航空機や戦車のエンジンについて、我が国との協力の可能性について関心が寄せられております。これを受け、先般の日印防衛大臣会談においては、防衛省側から専門家の間の意思疎通を後押ししていきたい旨述べ、インド側との間でまずは事務的にしっかりと検討していくことで一致したところであります。
インドとの防衛装備・技術協力は、日印両国のみならず、地域の平和と安定に資する上で重要でありまして、引き続き各種案件の推進に取り組んでまいります。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-05-20 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
インドとロシアは、ロシアがソ連だった時代から伝統的な関係にあるというふうに認識しております。
軍事交流については、例えば二国間の共同演習、インドラを実施していることについて承知しております。
また、装備品における協力としては、例えば超音速巡航ミサイル、ブラーモスのインド、ロシアによる共同開発及び生産、それからロシアの空母やロシア製の地対空ミサイルのインドによる輸入、ロシア製の戦車や戦闘機のインドによるライセンス生産などを行っているというふうに承知しているところであります。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-05-15 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
共用空港とは、自衛隊又は米軍が管理する飛行場であって、平素から民間航空機による利用が想定されるものとして政令で定められているものであり、共用空港のうち、自衛隊が航空交通管制業務を行っている飛行場は全国に七か所あります。
これらの共用空港を含め、自衛隊が航空交通管制業務を行っている飛行場などにおいては、当該業務を的確に実施するために必要な人員の航空管制官を配置しているところでありまして、引き続き必要な体制を維持してまいります。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-05-15 | 外交防衛委員会 |
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これは、共用空港を含めまして、自衛隊が航空交通管制業務を行っている飛行場で航空管制を的確に実施するための十分な配置がなされているということであります。
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