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大和太郎

大和太郎の発言219件(2024-07-30〜2025-06-05)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 防衛 (63) 自衛隊 (52) 実施 (49) 必要 (48) 我が国 (47)

役職: 防衛省防衛政策局長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大和太郎 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
今回、まず、治安出動の場合には、今の現行法の下にあっても、警察官職務執行法の適用が、準用がなされることになっております。それで、その警察官職務執行法が変わるということですので、読替規定も含めて隊法の改正が必要であるということであります。  あと、八十一条の三につきましては、先ほど申しましたとおり、治安出動が起こっているような状況でもなければ、防衛出動が発令されているような状況でもないと、そういう状況の中で、例えば、こういった被害発生を防止するために自衛隊が有する特別の技術又は情報が必要であることとか、あるいは国家公安委員会からの要請あるいは同意があることという、こういった要件をはめた上でこの警察官職務執行法改正案に基づくアクセス・無害化を自衛隊がやるという、そういう規定になっているということであります。
大和太郎 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
仮定の質問にお答えすることはなかなか難しいんですが、一般論として申し上げれば、隊法八十一条の三に規定する通信防護措置の発令に際しましては、どういった電子計算機へのサイバー攻撃であるか、当該のサイバー攻撃が本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為であるかなどの要件を満たす必要がありまして、それらの要件の該当性については個別具体的な状況に応じて判断することとなります。  いずれにいたしましても、政府として入手した様々な情報を踏まえて総合的に分析して、内閣総理大臣が発令の可否について判断をすることになるということであります。
大和太郎 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
繰り返しのようになって恐縮ですが、要件の該当性については個別具体的な状況に応じて判断するということになります。要件に該当すれば内閣総理大臣が発令を判断することもあり得るということでございます。  以上であります。
大和太郎 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
お答えいたします。  新設する自衛隊法第八十一条の三の通信防護措置は、国や基幹インフラ等の一定の重要な電子計算機に対して、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的なサイバー攻撃が行われ、自衛隊が対処を行う特別な必要のある場合に、自衛隊が警察と共同して措置をとることとして、内閣総理大臣により発令されるものであります。  この内閣総理大臣による通信防護措置の発令は、内閣の首長として行うものであることから、閣議決定に基づいて行うことになります。そのため、通信防護措置の発令の際には、その都度閣議決定がなされることとなります。
大和太郎 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
お答えいたします。  八十一条の三においては、御指摘のありましたとおり、通信防護措置命令の発令に当たって、通信防護措置により対処を行う特定不正行為、それから通信防護措置の期間などをあらかじめ指定しておくということであります。  今後これをどういうふうにしていくかということは更に検討してまいりますが、期間についていうと、今御指摘のあったような無期限というような指定には、ちゃんと有限の期間を指定するということになろうかというふうに存じます。
大和太郎 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
今御質問にあった、御示唆されているのは、仮に有限の期間を指定したとして、その間に探知、対処ができなかった場合にどうするかと。そのようなケースにおいてはもう一度その期間を指定する、すなわち通信防護措置の発令というものをもう一回やっていただくということになろうかと思います。
大和太郎 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
お答えいたします。  自衛隊が実施するアクセス無害化の流れのイメージとしては、例えば、まず、攻撃に使用されているサーバーに対して、このサーバーが持つ脆弱性を利用するなどして遠隔からログインをする、また、当該のサーバーにインストールされているプログラムの一覧、また作動している攻撃のためのプログラムそのものを確認して、当該のサーバー等が攻撃に用いられないよう、攻撃のためのプログラムの停止あるいは削除を通じて無害化を行うということなどを想定をしているところであります。  その上で、これ以上の措置の詳細については、こちらの手のうちを明らかにすることにもつながるため、お答えできないことをちょっと御理解いただければと存じます。
大和太郎 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
お答えいたします。  自衛隊法上、武器というのは、火器、火薬類、刀剣類その他直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置等であると解しているところであります。  他方で、一般的に、電子計算機やソフトウェアそのものは、直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置などとは解されないことから、武器には当たらないというふうに考えているところでございます。  自衛隊法における武器の概念に変更はないということであります。
大和太郎 参議院 2025-04-24 外交防衛委員会
お答えいたします。  在日米軍の駐留に係る経費の日米の負担割合ということに関しましては、米軍の駐留に伴い必要となる経費の範囲について様々な捉え方があることなどから、一概に算定し得るものではございません。  その上で、我が国の適切な負担規模については、在日米軍の円滑かつ効果的な運用を支える同盟強靱化予算は引き続き重要である点を踏まえた上で、我が国の厳しい財政状況や我が国を取り巻く安全保障環境などのいろいろな要素を考慮する必要があると考えているところであります。
大和太郎 参議院 2025-04-24 外交防衛委員会
お答えいたします。  防衛研究所で管理する昭和十七年九月一日調べ陸軍将校実役停年名簿下巻には、池田苗夫氏が昭和十五年八月二十二日付けで関東軍防疫給水部部員に任じられたとの記載があります。  その上で申しますが、一般に、ある資料に記載されている内容が客観的に事実か否かということを政府として断定するためには、その資料の性格や時間的な経過、その他複数の資料から裏付けられるかといった様々な要素を総合的に考慮し、慎重に判断する必要があります。  池田氏本人やその他多くの関係者が亡くなられ、直接的な確認を取ることができない状況において事実関係を断定することは極めて困難であります。