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泉恒有

泉恒有の発言27件(2026-05-13〜2026-06-09)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (85) 経済 (54) 安全 (53) 重要 (52) 保障 (50)

役職: 内閣府政策統括官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 4 26
内閣委員会経済産業委員会連合審査会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
泉恒有 参議院 2026-06-02 内閣委員会
本制度の下では、海外事業のファイナンスに関する知見ですとか実績を有するJBICが、認定特定海外事業を実施しようとする事業者に対しまして情報提供を行うことが可能でございます。  また、委員御指摘ありましたとおり、独立行政法人、例えば国際協力機構、JICAですね、あと独立行政法人の日本貿易振興機構、ジェトロ、株式会社日本貿易保険、NEXI、こういった機関も海外展開事業に関する知見ですとか情報を有してございます。  このために、本制度におきましては、主務大臣が、認定特定海外事業を実施しようとする事業者に対しまして、関係省庁ですとか、例えば先ほど申し上げましたそういった機関から得た情報の提供ですとか助言等の支援を行うことも可能としてございます。  海外事業でございますけれども、御指摘ありましたとおり、国内事業と比べまして事業リスクが高い一方で、民間事業者の方のみで得られる情報は限られますため
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泉恒有 衆議院 2026-05-15 内閣委員会
本制度は、昨今の国際情勢の激変を受けまして、同盟国、同志国やグローバルサウス諸国等と協働し、官民一体となって経済安全保障上重要な海外事業を実施する必要があること、さらには、グローバルサウス諸国等の旺盛な需要の取り込みを通じまして我が国企業の国際競争力を維持するとともに、地政学上の重要地域における我が国のプレゼンスを高めつつ、我が国企業が関わる経済安全保障上重要なグローバルサプライチェーンを強化する必要があることなどを踏まえまして創設するものでございます。  それで、本制度は、法律の公布から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日を施行日とすることとしておりますが、ただいま委員から御指摘がありましたとおり、昨今の国際情勢に鑑み、経済安全保障上重要な海外事業の支援の要請には、できる限り早い対応が必要であると認識しております。このため、有識者の意見を聞いた上で基本指針等を定めましてパ
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泉恒有 衆議院 2026-05-15 内閣委員会
まず、今御審議いただいています法案は、経済安全保障推進法の制定から数年経過いたしまして、我が国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に置かれていることに鑑みまして、経済安全保障を確保するために必要な更なる措置を講ずるために、今、提出し、御審議いただいているものでございます。  それで、まずは、改正後の本法の取組を迅速かつ強力に推進いたしまして、経済安全保障の確保に一層取り組んでまいります。  その上で、本法案は、施行後三年をめどに施行状況を見直すことを政府に求めているという規定が一部入ってございますけれども、この規定にかかわらず、状況に応じて各施策を不断に見直すことは、御指摘いただきましたように、当然に必要だと考えてございます。例えば、本年一月に政府の有識者会議の提言において、安全保障上重要な個人に関する機微なデータの防護等のデータセキュリティーの在り方等について御指摘をいただいておりまし
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泉恒有 衆議院 2026-05-14 内閣委員会経済産業委員会連合審査会
御指摘ありました、特定海外事業の促進に関する制度でございますが、こちらは、我が国の経済安全保障上重要であるが、採算性に不確実性があるため、既存の支援ツールだけでは民間企業から十分な投資が行われない海外事業につきまして、国の支援を呼び水として民間企業の参画を得ることにより、当該事業を実施可能とするものでございます。  それで、具体的な支援対象といたしまして、まず一つ目に、重要な物資の国際的な輸送網の強靱化、二つ目に、我が国への重要なサービスの提供、そして三つ目に、重要な技術の海外展開に資する海外の施設整備等の事業、これら三つを支援することとしてございます。  制度の施行後につきましては、個別の事業内容等について確認する必要はありますものの、我が国企業が計画する、御指摘のありました海外におけるデジタルインフラ案件を支援対象とすることもあり得ると考えてございます。  それで、今私が申し上げ
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泉恒有 衆議院 2026-05-13 内閣委員会
ただいま御指摘のありました特定海外事業促進制度でございますが、本制度は、昨今の国際情勢の激変を受けまして、同盟国、同志国、そしてグローバルサウス諸国などと協働し、官民一体となって経済安全保障上重要な海外事業を実施する必要があること、さらには、グローバルサウス諸国等の旺盛な需要の取り込みを通じて我が国企業の国際競争力を維持するとともに、地政学上の重要な地域における我が国のプレゼンスを高めつつ、我が国企業が関わる経済安全保障上重要なグローバルサプライチェーンを強化する必要があること、これを踏まえて創設するものでございます。  その上で、新たな制度の実施に当たりましては、制度の運用に当たっての基本的な考え方や詳細な要件等を規定する基本指針等の規定を策定するとともに、そして、当該制度の実施に必要十分な体制や予算を確保することが必要である、このように考えてございます。  このため、現在、本制度に
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泉恒有 衆議院 2026-05-13 内閣委員会
令和四年の推進法の施行以降、経済安全保障の確保に当たりましては、サプライチェーンの強靱化措置として、重要な物資の生産基盤の強化や、備蓄などの取組を支援し、外部依存の低減を図る措置を講じてまいりました。この結果、これまでの支援実績のほとんどが国内向けの措置となってございます。  一方、海外で行われる事業には、国際情勢の変化の中でも我が国の国民生活、経済活動が維持されるよう、海外重要拠点における我が国のプレゼンス確保に資すること又は同志国等との連携の強化に資することで、外部から行われる行為に対し我が国の安全保障を確保する上で極めて重要な役割を果たすものがある、このように考えてございます。  しかしながら、海外事業は国内事業と比べまして元々事業リスクは高いことに加えまして、昨今、各国間の産業や技術の囲い込み競争の激化や国際環境の変化を受けまして、リスクが更に高まっております。経済安全保障上重
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泉恒有 衆議院 2026-05-13 内閣委員会
お答え申し上げます。  政府の有識者会議におきまして、「同盟国・同志国やグローバル・サウス諸国等と協働し、官民一体で経済安全保障上重要な海外事業を実施する必要性が高まっている。これを踏まえ、政府もまた主体性を持ってこうした事業を支援することが必要である。」こういう御提言をいただきました。これを踏まえまして、物資の供給確保に限定されない、安全保障上重要な海外事業を幅広く支援するため、新たな制度を創設いたしました。  その上で、御指摘のありました支援対象事業につきましては、有識者や関係省庁とも議論を行い、三つの類型を示すことといたしました。  具体的には、まず第一でございますけれども、海外における輸送拠点等を整備、運営することによりまして、我が国にとって重要な国際的な輸送網の強靱化を図ることを目的としております。これは、エネルギーや食料などの自給率が低い我が国にとりまして、国際的な輸送網
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泉恒有 衆議院 2026-05-13 内閣委員会
本制度は、法律の公布から起算して一年を超えない範囲において政令で定める日を施行日とすることとしてございます。今後、有識者の意見を聞きつつ、基本指針などを定めまして、パブリックコメントに付すなどの手続作業が必要となります。  他方で、経済安全保障上重要な海外事業の支援の要請に対してはできる限り早く対応することが必要である、このように認識しておりますので、このため、一年の期限にかかわらず、できる限り早く制度を施行すべく検討を進めていこう、このように考えてございます。
泉恒有 衆議院 2026-05-13 内閣委員会
お答え申し上げます。  本制度は、我が国の経済安全保障上重要であるが、採算性に不確実性があるため、既存の支援ツールだけでは民間企業から十分な投資が行われない海外事業を対象として、劣後出資などの強力なリスクテイクを行いまして、これを呼び水に民間企業の参画を図ることで、当該事業を実施可能とするものでございます。  劣後出資等につきましては、一定の条件の下で配当や返済の義務が事業者に生ずる手法でございますことから、渡し切りの補助金と比べまして財政規律が働くこと、そして、事業者が事業性を適切に精査するインセンティブが生まれましてモラルハザードの防止にも資する、このようなメリットがある、このように考えてございます。  本制度におきましては、こうした点を踏まえまして、劣後出融資等による支援を実施することとした、こういうことでございます。
泉恒有 衆議院 2026-05-13 内閣委員会
ありがとうございます。  現行法、先ほど大臣の方から答弁がございましたとおり、今、後藤先生も話されていたのは一条の文章だと思います。(後藤(祐)委員「三条の二」と呼ぶ)三条の二。それで、七条に着目いたしますと……(後藤(祐)委員「今、三条の二の議論をしているんだよ」と呼ぶ)  この経済安全保障推進法は、先ほど大臣から答弁ありましたとおり、純粋な自然災害ではなくて、それだけによるものではなくて、何らかの、そういう、人の手が介在する、意思が介在するということを対象としている。それで、七条においては、どういうふうに書いてあるかと申し上げますと、外部から行われる行為によって国家国民の安全を損なう事態を未然に防止する、こういう規定になっておる、こういうことでございます。(後藤(祐)委員「三条の二について聞いたんだよ」と呼ぶ)  三条の二の官民の協議会におきましては、行為、当該行為の防止、行為を
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