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内野宗揮

内野宗揮の発言42件(2025-11-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 弁護士 (53) 法律 (37) 指摘 (31) テラス (30) 必要 (28)

役職: 法務省大臣官房司法法制部長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 14 40
決算委員会 1 2
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内野宗揮 衆議院 2025-12-11 法務委員会
お答え申し上げます。  民事法律扶助や国選弁護等に係る弁護士報酬につきましては、弁護士報酬をその業務内容や事件の困難性等が適切かつ公平に反映されたものとすること、また、財源に限りがある中で、国民の負担によって弁護士報酬を支払うものであるということから、国費支出に国民の理解が得られるかという、国費支出の適正の観点といったような、複数の多角的な観点を踏まえる必要がございます。  特に、立替え償還制を採用しております民事法律扶助につきましては、弁護士報酬を引き上げることが、資力に乏しい利用者の償還金の負担の増大につながるということも考慮する必要があるということでございます。  こういったことなどから、御指摘いただきましたが、国選弁護等に係る報酬については、累次、基礎報酬、加算報酬の増額等を行ってきたものの、民事法律扶助に係る報酬につきましては、人件費高騰等の事情がある一方で、着手金の引上げ
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内野宗揮 衆議院 2025-12-11 法務委員会
お答え申し上げます。  立替え償還制は、これは一般論でございますけれども、一定の財源の中で、法的支援を必要とする方に幅広くお届けするための仕組みとして、一定の合理性があるものと考えております。  もっとも、こうした現在の仕組みにおきましても、利用者が生活保護受給者であるなどの場合におきましては、立替金の償還を免除できることとされております。また、既に、一人親に対する支援の強化といたしまして、一人親が相手方に養育費等の請求を行う際に、民事法律扶助を利用した場合には償還免除の要件を緩和するなどの運用の改善を、令和六年四月から開始したところでございます。  その上で、委員お尋ねのように、現在の仕組みを原則給付制としつつ、一定の場合に利用者の応能負担、負担能力に応じて費用を負担する制度とすることにつきましては、法テラスの財政的基盤に与える影響などの観点から慎重な検討が必要であると考えていると
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内野宗揮 衆議院 2025-12-11 法務委員会
お答え申し上げます。  裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額につきましては、特別職及び一般職の国家公務員の給与水準に比べて一定の較差があることを前提といたしまして、その対応する特別職及び一般職の国家公務員の俸給月額の改定率に応じて改定額を定める対応金額スライド方式というものを採用しております。  この改定方式は、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、人事院勧告の重要性、これを尊重しまして、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するという理由に基づくものでございまして、一定の合理性を有するものと考えております。
内野宗揮 衆議院 2025-12-11 法務委員会
お答え申し上げます。  委員御案内のとおり、弁護士は、その多くが、自ら顧客主と契約をして経費を負担して報酬を得る。事業主的な経営形態、こういう状況で職務を行っております。また、まさに大手事務所という形で、その勤務形態も変わっておるところがございます。裁判官、検察官は国家公務員ということで、やはり職務内容等々が大きく異なっているところでございます。したがいまして、弁護士の収入等々を単純に比較することによりまして裁判官、検察官の給与水準を決めていくというのは、やはり困難な面があるものと考えております。  ただ、委員御指摘のような人材確保の視点、これは重要かと思っておりますので、採用の実情等については注視するとともに、また、法曹の魅力の発信ということについても意を払ってまいりたいと考えておるところでございます。
内野宗揮 衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答えします。  法テラスにおきましては、資力の乏しい方を対象に、無料法律相談等の民事法律扶助、これを御案内しております。必要な方に対しまして契約弁護士等による法的支援を行っておりまして、未成年者につきましても、利用要件を満たせば無料法律相談の利用が可能でございます。  引き続き、法務省といたしましては、必要な方に対し必要な法的支援が行き届くように努めてまいりたいと考えております。
内野宗揮 衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答えします。  委員御指摘のとおり、実際に必要なそういう未成年者の方々も含めて、実際、法テラスの営みということを御理解いただくのは非常に重要だと思います。  我々も、一生懸命、ホームページ等も利用したり、様々な関係機関の協力も得て周知、広報をやっておりますが、その点につきましては、更に努力、いろいろな工夫、これをしていきたいと考えております。
内野宗揮 衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答えします。  民事裁判情報の活用の促進に関する法律は、第二百十七回通常国会において成立させていただきまして、本年五月三十日に公布されたところでございます。  本法律のうち、国の責務や民事裁判情報の提供等の業務を行う指定法人の指定に関する諸規定については公布後九月以内に、その余の規定につきましては公布後二年以内にそれぞれ政令で定める日から施行することとされております。  現在、本法律のうち、指定法人の指定等に関する諸規定の施行に向けた準備といたしまして、民事裁判情報の仮名処理基準等を規定する施行規則の制定、施策に関する基本事項や民事裁判情報の提供等に関する基本的事項等を定める基本方針、この策定に向けた作業を行っているところでございます。また、今後、本法律の全面施行に向けましては、指定法人の指定等、こういった事務作業、こういったことも進めていくことを予定しております。  民事裁判情
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内野宗揮 参議院 2025-11-20 法務委員会
お答え申し上げます。  議員立法による法案提出の動きと同時期に、法制審議会におきましてその法案の内容に関連する事項につき部会を立ち上げて審議した例が過去にあったか否かということにつきましては、法務省としては、そういった事例、把握はしておらないということでございます。
内野宗揮 参議院 2025-11-20 法務委員会
そういう理解をしております。我々としては把握をしていないということでございます。
内野宗揮 参議院 2025-11-20 法務委員会
繰り返しの御答弁でありますけれども、法務省としてはそのような、過去に、事例につきましては、事例として把握はしておらないということでございます。