牛山智弘
牛山智弘の発言69件(2024-12-18〜2026-06-18)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会第二分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
郵便 (403)
事業 (132)
サービス (121)
日本 (105)
地域 (73)
役職: 総務省情報流通行政局郵政行政部長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 17 | 57 |
| 予算委員会第二分科会 | 2 | 3 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 3 |
| 外務委員会 | 1 | 3 |
| 予算委員会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 農林水産委員会 | 1 | 1 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2024年12月〜2026年6月
年別の発言数の推移
牛山智弘 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
牛山智弘 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
5.0× (22)
4.3× (8)
2.0× (3)
1.9× (12)
1.7× (5)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 牛山智弘 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
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参議院 | 2026-06-18 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
二〇〇五年九月末時点の郵便局数は、営業中の郵便局が二万四千四百八十四局、閉鎖中の郵便局が二百三十一局であり、合計二万四千七百十五局でございました。
二〇二六年三月末現在の郵便局数は、営業中の郵便局が二万三千二百九十局、閉鎖中の郵便局が八百二十五局であり、合計二万四千百十五局となっております。
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| 牛山智弘 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
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参議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘の無額面切手やバーコード切手につきましては、その導入に当たりましては、関連する郵便法の規定の改正の要否について検討を行ってまいる必要がございます。
先ほど来、委員からも御指摘ございますように、日本郵政グループの中期経営計画におきましては、法令で求められる郵便サービス水準の見直しに関する要望を行う旨記載されてございますけれども、総務省といたしましては、無額面切手やバーコード切手を含みます郵便サービスの提供の在り方につきましては、日本郵政グループを始めとする関係者の意見などを踏まえながら必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
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| 牛山智弘 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
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参議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
今委員から御指摘のございました再配達などの郵便に附帯するサービスにつきましては、郵便法におきましては具体的な提供状況などの規定はないところでございまして、こうしたサービスの見直しにつきましては、郵便局の負担でございますとか利用者のニーズ等に鑑みながら、まず日本郵便において適切に判断をしていただきたいと考えているところでございます。
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| 牛山智弘 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
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参議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
第三種、第四種郵便物につきましては、社会、文化の発展や国民の福祉増進に貢献するものの郵送料を低廉にするという政策目的を達成するために、低廉な料金による提供が求められているところでございます。ただ、第三種、第四種郵便物も含め、郵便事業全体の収支が厳しい状況でございまして、先ほど来委員から御指摘もございますが、本年五月十五日に公表されました日本郵政グループの中期経営計画では、法令で求められている郵便サービス水準の見直しに関する要望を行う旨が記載されているところでございます。
総務省といたしましては、第三種、第四種郵便物を含む郵便サービスの提供の在り方につきまして、日本郵政グループを始めといたします関係者の意見などをよく踏まえながら検討の方を行っていきたいと考えております。
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| 牛山智弘 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
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参議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
郵便ポストにつきましては、全国満遍なく、全ての利用者が利用しやすいような設置をするとの考え方の下、現行の郵便法施行規則におきましては、設置の基準として、日本郵政公社法施行時のポスト数を維持することを旨とすることが定められているところでございます。
一方、先ほど来御指摘もございますけれども、日本郵政グループの中期経営計画におきましては、利用者ニーズ等を踏まえて、法令で求められている郵便サービスの水準の見直しに関する要望を行う旨記載されてございます。
総務省といたしましては、郵便ポストの設置含めまして、郵便サービスの在り方につきまして、日本郵政グループを始めとする関係者の意見でございますとか委員御指摘の人口の動向なども踏まえながら適切な検討を行ってまいりたいと考えております。
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| 牛山智弘 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
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参議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘の郵便法施行規則第三十二条におきまして、郵便ポストに係る基準といたしましては、構造が容易に壊れにくく、かつ、郵便物の取り出し口に施錠することができるものであること、日本郵政公社法施行時のポスト数を維持することを旨とすること、各市区町村内に満遍なく設置することなどが定められております。
こうした基準やその他の法令に反しない形でありましたら、郵便ポストにIoT機器の設置をすることは可能であると考えております。
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| 牛山智弘 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
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参議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘の一般信書便事業者につきましては、郵便と同様に、全ての信書の送達を可能とする代わりに、いわゆるクリームスキミング防止の観点から、郵便と同等の条件の下で参入を認める事業類型として設けられたものでございまして、信書便法制定以来、日本郵便との間の対等な競争条件を確保する制度としてまいりました。
委員御指摘のとおり、現時点におきまして一般信書便事業者の参入の実例はございませんが、将来的な参入の可能性は排除されるものではなく、その際には、クリームスキミング防止の観点から、日本郵便との間の対等な競争条件が確保されていることは重要であると考えております。
したがって、今回の信書便法改正におきましても、定形郵便物に相当する信書便物の料金につきまして、定形郵便物の料金と同様の制度に見直すことで日本郵便との間の対等な競争条件を確保することとしたものでございます。
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| 牛山智弘 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
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参議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
諸外国の郵便料金制度について、アメリカ、イギリス、ドイツなどにおきましては、行政が消費者物価指数等に基づき料金の上限額を設定するプライスキャップ規制が導入されていることは承知しております。
今回の郵便料金制度の見直しに当たりまして、情報通信審議会におきまして御議論いただいた中では、プライスキャップ制度につきまして、外生的な数値等の動向によりましては、必要以上の値上げが許容されることで利用者からの納得感が得られにくい、経営状況によらない値下げが強要されることで事業者の主体性が確保されにくいなどといった懸念が示されたところでございます。
他方、上限認可制度につきましては、実際の原価等を基に算定を行うため利用者からの納得感が得られやすい、経営状況等を踏まえた申請が可能となることで事業者の主体性が確保されやすいなどといった利点が示されたところでございます。
今
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| 牛山智弘 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
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参議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
定形郵便物の料金の上限額を総務省令で定める現行制度の下では、毎年度、日本郵便から報告を受ける郵便事業の収支の状況や、郵便事業の今後の見通し、物価の動向などを総合的に勘案して、総務省におきまして省令の改正の要否や内容について検討を行う運用となってございます。その検討の過程におきましては、日本郵便の経営情報などを詳細に把握した上で、妥当な上限額の水準などを総務省において定める必要があり、こうした一連の対応に相当の期間を要しておったところでございます。
制度の見直し後には、日本郵便が主体的に上限額の認可申請を行い、総務省が算定基準等に従ってその上限額の妥当性を審査する運用を予定してございまして、これまで相当程度の期間を要しておりました総務省におきます妥当な上限額の水準などを定めるプロセスが不要となることで、その分、料金改定までの期間が短縮することが可能になると考えて
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| 牛山智弘 |
役職 :総務省情報流通行政局郵政行政部長
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参議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
現行の郵便法では、総務省令で定形郵便物の上限額を定めることとしており、日本郵便は、その上限額の範囲内で定形郵便物の要件を定め、届け出なければならないとしております。現行制度の下におきまして、日本郵便が実際に定めている定形郵便物の料金は、基本料金は上限額と同一の百十円となってございますが、上限額の範囲内で利用者のニーズ等に対応した各種の割引料金が設定されているところでございます。割引料金を含めまして、実際に日本郵便が設定する料金額全てを初めから認可する制度とした場合には、このような利用者のニーズ等に対応した割引料金を機動的に設定することが困難になるものと考えてございます。
したがって、今回の郵便法改正案では、日本郵便が上限額の範囲内で実際の定形郵便物の料金を定める枠組みは維持した上で、その上限額について総務省令で定める制度を、日本郵便がそれを申請し認可を受ける制
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