戻る

望月禎

望月禎の発言159件(2023-11-08〜2024-06-14)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学校 (362) 専門 (210) 教育 (156) 高等 (81) 大学 (70)

役職: 文部科学省総合教育政策局長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
望月禎 参議院 2024-06-06 文教科学委員会
○政府参考人(望月禎君) 今回の法改正では、学校教育法第百二十四条につきまして、「授業時数又は単位数が文部科学大臣の定める授業時数又は単位数以上であること。」と規定しております。これは、専修学校専門課程のみならず、高等課程と一般課程も専修学校の類型にはありますことから授業時数という規定を残しているわけですが、専門学校につきましては、基本的に単位制に移行していくということを考えております。  文部科学省としましては、宮口委員からも御指摘ありました令和六年一月の専修学校の質の保証・向上に関する調査研究協力者会議の報告や関係団体からの要望等も踏まえまして、そうした単位制への移行に向けた準備を進めてまいります。
望月禎 参議院 2024-06-06 文教科学委員会
○政府参考人(望月禎君) 御指摘のとおり、令和六年一月の協力者会議におきましては、単位制に関して、専門学校の卒業までに必要な単位数につきましては、大学等と平仄を取り、四年制で百二十四単位以上、二年制で六十二単位以上等とすることが考えられると提言をいただいております。  こうした提言も踏まえまして、専門学校の卒業までに必要な単位数につきましては、関係法令の改正の検討を進めていきたいと思います。
望月禎 参議院 2024-06-06 文教科学委員会
○政府参考人(望月禎君) 協力者会議で提言された方向を踏まえて検討をしてまいります。
望月禎 参議院 2024-06-06 文教科学委員会
○政府参考人(望月禎君) 今回の法律案を踏まえまして専門学校が単位制に移行する場合には、各専門学校から都道府県に対して学則変更などの届出を行うこと、都道府県におきましては、各専門学校からの届出について各法令の適合性を確認するといった事務が発生する予定、御指摘のとおりでございます。そのため、単位制への移行に向けまして、各専門学校や都道府県が余裕を持って準備することが可能となるよう、全国知事会等からの御意見も踏まえ、必要となる手続等について一定の準備期間を設けることが可能となるよう、施行期日を令和八年四月としているところです。  文部科学省としましては、都道府県や専門学校の意向も丁寧に伺いながら、単位制への移行に当たって過度な負担が生じることのないよう、引き続き連携を図ってまいります。
望月禎 参議院 2024-06-06 文教科学委員会
○政府参考人(望月禎君) 各それぞれの都道府県に置かれている事務の状況は若干違っているところもあると思っておりますので、各都道府県の専門学校の団体とも十分にコミュニケーションを取りながら、事務負担ができるだけ過度にならないように相談に乗ってまいりたいと考えます。
望月禎 参議院 2024-06-06 文教科学委員会
○政府参考人(望月禎君) 本法律案における特定専門課程は、現行の学校教育法第百三十二条に定める修了者が大学編入学資格を与えられる専門課程につきまして条文上定義するものです。その要件は、修業年限が二年以上であること、総授業時間数が千七百単位時間以上であることとするものであり、その具体につきましては下位法令で定める予定でございます。
望月禎 参議院 2024-06-06 文教科学委員会
○政府参考人(望月禎君) 専門士の称号に関しましては、平成七年より、専門学校における学習の成果を適切に評価して、生涯学習の振興に資することも目的として、文部科学省の告示に基づき、専門学校修了者に対して付与してきたところでございます。  今回の改正により、高等教育機関である大学等の学位や高等専門学校の準学士の称号が学校教育法に位置付けられているということに鑑み、専門学校の称号につきましても、高等教育機関としての位置付けを明確にするために法律に位置付けることが必要と考えております。  専門士の称号を法律に規定することにより、より社会的通用性が高まり、専門学校を修了した我が国及び海外からの留学生、学生が国内外での就職や外国の大学へ留学等をする際に、学んだ成果がより適切に評価されることにつながるものと考えております。
望月禎 参議院 2024-06-06 文教科学委員会
○政府参考人(望月禎君) お答え申し上げます。  専攻科の前に一点だけ、私の答弁、修正を、訂正をさせてください。申し訳ございません。  単位制のところで、私、令和五年五月一日現在で十七万九千九百九十四名が単位制に既に学んでいる生徒と申し上げましたが、正しくは十七万九千九百四十七人の間違いでございました。大変失礼しました。  ただいまの御質問でございますが、専攻科では、生徒の多様な学びのニーズに対応しまして、専門学校などの教育の基礎の上に、更に詳しく、更に深く学んで上位の資格の取得を目指す教育や、実務家教員の指導の下で、実践的、高度な職業教育や研究指導等を更に行うということが想定されております。  具体的には、看護師の資格を取得できる三年間の課程を修了した後に、一年で助産師あるいは保健師の資格を取得するための教育を専攻科で行う、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師の資格を取得した
全文表示
望月禎 参議院 2024-06-06 文教科学委員会
○政府参考人(望月禎君) 多様な深い学びを確保するという観点から、特定専門課程を修了し、一度就職した社会人でありましても、こうした要件を満たす方については専攻科に入学することが認められることとする予定です。  また、特定専門課程は、修業年限が二年以上であり、課程の修了に必要な総授業時数が千七百単位時間以上である専門課程ですが、これと同等の専門課程を修了した方であれば、改正以前に修了した方であっても専攻科への入学は認められることとする予定でございます。
望月禎 参議院 2024-06-06 文教科学委員会
○政府参考人(望月禎君) 今回の法案におきまして、一定の要件を満たした専門学校には専攻科を置くことができることとし、その専攻科のうち、大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める要件を満たす場合には、高等教育の修学支援新制度の対象とし、今後詳細な基準を定める予定でございますが、その要件につきましては、現在考えておりますのは、具体的には、専門課程と教育課程の一貫性が客観的に確保されていること、通常の専門課程と同等の教員配置、面積が確保されていること、独立した専門の評価機関による評価を受けていることなどの要件について検討をしております。