瀧澤謙
瀧澤謙の発言12件(2024-02-16〜2024-05-13)を収録。主な登壇先は総務委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
被災 (17)
支援 (16)
瀧澤 (12)
災害 (12)
被害 (11)
役職: 内閣府大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 2 | 3 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 3 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 1 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 財政金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 瀧澤謙 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-13 | 決算委員会 |
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○政府参考人(瀧澤謙君) お答え申し上げます。
災害救助法に基づく学用品の給与は、災害により義務教育等の遅滞を防止するものであり、必要最低限の就学上欠くことのできない学用品を給与し、これらの者の就学の利便を図るものでございます。対象者は、災害により住家の全壊、半壊又は床上浸水等により学用品を喪失又は損傷した場合であり、この確認には一般的に罹災証明書を用いることとなっているものと承知しております。
他方、例えば通学途中や学校等で被災した場合など住家被害と関係なく学用品を喪失又は損傷した場合には、罹災証明書に代わり、写真や市町村が発行するいわゆる被災証明書をもって代用することが可能でございます。
引き続き、その旨、被災自治体に周知をしてまいりたいと考えます。
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| 瀧澤謙 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-13 | 決算委員会 |
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○政府参考人(瀧澤謙君) 失礼いたしました。
内閣府としての考えは先ほど申し上げたとおりでございますので、被災自治体等で法の趣旨に沿った具体的な対応の在り方を御検討いただけるものと考えております。
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| 瀧澤謙 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○瀧澤政府参考人 お答え申し上げます。
個別避難計画の作成状況については、令和五年十月一日現在、作成に着手している市町村は千四百七十四、割合で八四・七%でございます。また、二百六十七、割合で一五・三%の市町村では一件も作成できていないという状況でございます。
市町村で計画が進んでいない要因としては、防災、福祉部局どちらも人手不足であること、多くの関係者を巻き込みながら多数の計画作りに取り組むことに対する心理的なハードルがあることといった実情が市町村の現場にあるのではないかと考えております。
このため、内閣府では、市町村が計画の策定にまず着手していただけるよう、簡単な計画のひな形とともに、その作成手順を分かりやすく示した手引を全国の自治体にお配りしたところでございます。また、市町村に対して都道府県が積極的に支援を行っている地域ほど計画作りが進んでいるということで、都道府県による市
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| 瀧澤謙 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(瀧澤謙君) お答え申し上げます。
一般避難所、一・五次避難所に派遣された職員の人件費や旅費等につきましては、派遣した施設等の所在する都道府県を通じて石川県に求償されることになっております。
派遣した施設に対して支払われる額につきましては、現在、石川県において求償に当たっての基準の精査を進めていると承知しております。また、派遣した施設への支払は、石川県によれば、施設が所在する各都道府県において立て替えていただいた上で、石川県から各都道府県への支払は令和六年度内に行うこととしていると聞いております。
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| 瀧澤謙 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(瀧澤謙君) 失礼しました。
支払われる額につきましては、先ほど申し上げました石川県において現在基準の精査を進めておりますので、それが決まったところで決まってくるということだと思います。ただ、先ほど申し上げましたように、まず施設が所在する各都道府県、立替払を行うわけですけれども、その立替払を行った費用を石川県が支払わなきゃいけない、その支払が令和六年度内になるという意味でございます。
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| 瀧澤謙 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(瀧澤謙君) お答え申し上げます。
福祉避難所を災害発生時に設置した場合、災害救助法に基づき、おおむね十人の福祉避難所の対象者に一人の相談等に当たる介護員を配置するために必要な経費の実費が国庫負担の対象となります。
福祉避難所としての人員配置については、要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制が整備されることとしておりまして、その目安としておおむね十人に一人とお示ししているところでございます。
なお、この水準につきましては、一つの目安として示しておるというところでございまして、要介護の状況にあるなど、要配慮者の状況等に応じまして相談員等の配置数については柔軟に対応して差し支えございません。そしてまた、それに実際掛かった経費が国庫負担の対象となるということでございます。
いずれにしても、福祉避難所の開設、運営、適切に実施されるよう、しっかり取
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| 瀧澤謙 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-03-13 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○瀧澤政府参考人 お答え申し上げます。
地震調査研究推進本部によりますと、首都圏で発生する可能性のある地震のうち、南関東地域直下における相模トラフ沿いのプレートの沈み込みに伴うマグニチュード七程度の地震について、今後三十年以内に七〇%程度の確率で発生すると評価されております。
首都直下地震には様々なタイプが考えられまして、どこで発生するか分からないところがございますが、被害が大きく首都中枢機能への影響が大きいと考えられる都心南部直下地震が発生した場合、最悪のケースでは、死者数は約二万三千人、建物の全壊、焼失棟数は約六十一万棟に及ぶと推計されております。
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| 瀧澤謙 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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○瀧澤政府参考人 お答え申し上げます。
厚生労働省において検討されている新たな交付金制度については、石川県とも調整の上で、能登地域六市町を対象としていると承知しております。
また、新たな交付金制度の対象とならない地域に対しては、被災者生活再建支援金のみならず、災害による住宅、家財等の損失額に係る雑損控除の前年分適用の特例などの税制上の対応、住まいの再建に資する災害復興住宅融資や災害援護資金貸付け、災害救助法に基づく被災住宅の応急修理、生活福祉資金貸付けの特例、応急仮設住宅や災害公営住宅の整備などの重層的な支援が用意されておりますので、これらの活用を通じてしっかり対応してまいりたいと考えます。
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| 瀧澤謙 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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参議院 | 2024-02-21 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(瀧澤謙君) 委員御指摘のとおり、被災地の皆様にパッケージで掲げた支援策の情報がしっかり届き、活用いただくことが大変重要であると認識しております。
パッケージには、被災者の生活再建や事業を営む方などのなりわい再建など様々な支援策を盛り込んでおりまして、それぞれ必要な方に制度がしっかり伝わるよう周知を図っているところです。具体的には、政府広報による地元紙への広告掲載、SNS、ホームページ等による情報発信のほか、各省庁において、被災自治体とも連携し、支援策に係る説明会や相談窓口の設置等を行っているところです。
〔理事山田太郎君退席、委員長着席〕
引き続き、被災地、被災者の目線に立ち、関係省庁が連携しつつ支援策の周知に取り組み、被災者が安心して生活となりわいの再建に臨めるよう対応してまいります。
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| 瀧澤謙 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-02-16 | 内閣委員会 |
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○瀧澤政府参考人 お答え申し上げます。
被災者生活再建支援制度は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた方に対しまして、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により最大三百万円の支援金を支給する仕組みとなっております。
この著しい被害があったかどうかにつきましては、住家の被害認定方法を定めた被害認定基準により、外壁や基礎のひび割れ、破損など、住家への直接的な被害を基に判定を行うことが原則となっております。
その一方で、地盤の沈下により住家が地盤面の下に潜り込んでしまったなどの場合には、地盤の液状化等が生じた場合の判定方法というものを活用いたしまして、必ずしも住家自体の外観には大きな被害が見られなくても、損傷しているものとして判定することが可能となっております。
また、中規模半壊に至らない世帯でも、敷地の被害のようにやむを得ない事由によって住宅を解体をせざるを得ない
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